税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主A
車両運搬具を令和3年1月に1500万で購入
令和5年12月までの2年間は事業割合20%で減価償却を行っていたが、
令和6年より事業での利用割合が増加した為80%を事業用として
減価償却をおこない令和6年の確定申告書を提出している
令和7年12月に車両の買換えを行うので、上記車両を1000万で売却する事とした
【質 問】
1.譲渡時の収入金額における事業割合の考え方について
購入時から譲渡時まで事業割合が一貫している場合は、
譲渡時の収入金額に事業割合を乗じた金額が
譲渡所得計算上の収入金額になるものと理解しております。
しかしながら、今回のように事業割合が
途中で変動した場合(20%→80%)、譲渡時の収入金額に対して、
各期間とそれに対応する事業割合による加重平均を用いて
計算することで問題ないでしょうか。
具体例:
令和5年12月まで:事業割合20%
令和6年1月以降:事業割合80%
保有期間に応じた加重平均により事業割合を算出し、
収入金額および簿価等に乗じて譲渡所得の計算を行う。
ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

