[soudan 11334] 預かり敷金の取り扱い
2025年6月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
質問参照

【質  問】
預かり敷金の現在価値割引計算の年未満の取り扱いについて

①  預かり敷金の現在価値割引計算時に使用する複利原価率の年未満の取り扱いについて、

相続税発生日から契約期間の終了まで、その年数に1年未満の端数があるときは6か月以上を切り上げ、

6か月未満を切り捨てる、との認識なのですが、相違ないでしょうか。
例) 相続発生日から賃貸借の契約期間末までの期間が1年7カ月
 ⇒2年の複利原価率を使用する、との認識

②  上記取り扱いが正しいという前提になるのですが、
相続発生日から賃貸借の契約期間末までの期間が5カ月であれば、
複利原価率により現在価値割引計算は実施しないと考えておるのですが、相違ないでしょうか。

③ こちらは何の条文や通達等に基づいているかを確認したいと考えております。
根拠条文等ご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

(参考)
財産評価基本通達
211(ゴルフ会員権の評価)
(2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の
課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が
1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは,これを1年とする。)
に応ずる基準年利率による複利現価の額

定期借地権の端数処理
残存期間年数及び設定期間年数は、その年数に1年未満の端数があるときは
6か月以上を切り上げ、6か月未満を切り捨てます。

【参考条文・通達・URL等】
質問参照

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250603_1.png



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