[soudan 11342] 事業承継税制(納税猶予)について
2025年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【前提】
・甲は、令和4年に事業会社の株式(A社)(50.0025%)の贈与を受ける
・受贈者である甲はその後A社の代表者へ就任
・贈与時に事業承継税制の適用を受けており現在も継続中である
・グループ会社の組織再編にあたりA社の子会社(B社)をA社に吸収合併予定である
・乙は、B社の社長につき、合併後、A社において代表取締役(共同代表)とすることを予定している
・A社は事業承継税制の適用を受けた代表者甲が存することに変更はない(甲と乙の共同代表)
・A社の議決権の数に変更はない
・吸収合併により、猶予期限確定事由である一定の資産保有型会社又は資産運用型会社にはなっていない
【質 問】
【質問】
甲は代表権を引き続き有しているが、甲乙がA社の共同代表となった後も
甲の納税猶予は引き続き継続されるとの認識で良いか
【参考条文・通達・URL等】
【根拠条文】
措法70条7の5 3項
措法70条7 3項1号
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