[soudan 11286] 区分マンション評価 評価乖離率が1未満の場合
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

東京市部の某ニュータウンにある区分マンションの相続税評価です。


区分所有補正率の計算明細の主な数値は以下の通りです。

①築年数 43年

②総階数 4階

③総階数指数 0.121

④所在階 2階(全戸所有ではない)

⑤専有部分面積 74.93㎡

⑥敷地面積 28,755.09㎡

⑦敷地利用権の面積 102.69㎡

⑧敷地権割合 3,571/1,000,000

⑨敷地持分狭小度 1.371

⑩評価乖離率 0.226

⑪評価水準 4.4247787611

⑫区分所有補正率 0.226


区分所有補正率が0.226ですので、土地建物の評価額が

従来の計算方法よりかなり少額になります。


【質  問】

質問1

区分所有補正率が1未満の場合も、従来の区分所有権の価額と

敷地利用権の価額に区分所有補正率を乗じて評価をする方法で問題ないでしょうか。

(何か、見落としがあるのではないか心配になっております。)


質問2

従来の評価方法よりかなり少額になりますので、総則6項の適用が心配です。

この点、先生のお考えをお伺いできますでしょうか。

(なお、評価額の絶対額は区分所有補正率を乗ずる前で1,300万円程度です。)


【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.4667居住用の区分所有財産の評価



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