税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.現会長(現経営者・代表取締役)が株式の100%を所有している。
2.現会長に実子、法定相続人はあるが、一流会社に在籍しているため、会社を承継する意思は全くない。
3.そのため、第三者である現社長(代表取締役)に承継したいが、株式を買い取る資金はない。
4.現社長を特例後継者とする特例承継計画書の提出を検討中。
【質 問】
事業承継後の先代経営者についてですが、私の理解では下記の通りです。
1.代表取締役を辞任することは必須。
2.代表取締役は辞任しても、平取締役として留まることは可能。
3.役員報酬を受け取ることは可能。
これで間違いないとは思います。
役員報酬についてですが、現会長の希望としては、
現在の報酬(現社長より高額)を継続して受け取りたいとのことです。
退職金については数年後、落ち着いた時点で取締役も退任し、
その時点で受け取りたいということです。
継続する報酬が過大役員報酬にあたるかどうかはここでは質問外としてください。
役員退職金の支払時期は、代表取締役を辞任した時点ではなく、
取締役も辞任し、完全にリタイヤした時点でもらうので、それは問題ないと思います。
気になるのは、代表取締役の時の報酬を継続して受け取ることにより、
事業承継がなされていないということで否認される可能性がないかという点です。
事業承継税制と役員退職金は全く別の規定ですので、
法文上は全く関係ないということになるのではないかと思いますが、
実態判断で事業承継がなされていないという解釈が成り立つ余地は
ないのかどうかという点が懸念されるところです。
いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令40の8①、40の8の2①、40の8の5①、40の8の6①
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