税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国内企業A社
国内で商品を仕入れ、B国に国外移送(B国の自社倉庫に送付)、
その後、B国にて委託先管理の元、一般消費者等への販売を行っています。
輸出時の輸出資料保存はあるものの、B国の国内事情により、
輸出時の書類がいわゆるアンダーバリュー取引の形になっています。
国外での販売取引は架空ではなく、実際に行われていることは
他の書類で証明が出来る前提としてお考えください。
【質 問】
①下記条文ですが、直接輸出販売をした場合と、
国外移送後に販売をした場合とで、消費税課税上の不公平を是正するための規定であると理解しています。
(この条文があることにより、消費税計算上、納税者が有利になる。)
消費税法第31条第2項(抜粋)
事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、
資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき
財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に
係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
上記ですが、“適用する”という表現なので、該当取引(今回は国外移送)があるときは、
“必ず適用する”という考え方になりますか。
上記適用を受ける場合、課税売上割合の分母分子にFOB価格を加算することになりますが、
会計に出てこないFOB価格を別途集計するというのは、正直手間ですので、
そもそもこの規定を適用する以前に消費税が全額控除される場合など、
この規定を適用するメリットがない場合は、わざわざ集計の手間を増やしたくないという考えがあります。
また、今回の件に関しては、前提条件で記載したように、
輸出書類としては法律的に正しい内容の書類が存在していません。
国外移送取引があった場合、法律上は申告書(付表2-3 C列③)に
必ず金額を記載する必要がある(適用の有無を選択できるものではない)、
という考えになるのかどうか、ご教授ください。
② ①の質問について、適用有無は選択制ではないという回答の場合、
こちらの質問をさせてください。
“当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは”とあります。
上記条文の適用を受けたくないがために、輸出証明を積極的に行わない場合に、
上記条文が適用されない(申告書に記載を要しない)という状況を作り出すことは可能でしょうか。
③ ②に関連して、国外取引の前段階である輸出取引について輸出証明を行わない場合、
その国外取引(商品の譲渡)が、課税売上と指摘されるようなリスクは発生し得るのでしょうか?
条文における“輸出取引等に該当することが証明されたときは、”に該当しない場合に、
どういった取り扱いになるのかが想定できませんでしたので、その点についてご教授頂ければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第31条第2項
消費税法施行令第51条
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