税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・主な業種は事務機器販売の法人です。
・昨年から新たに農業へ参入しました。
【質 問】
いつもお世話になっております。
従前は事務機器販売を主要な売上としていた法人が、
昨年農業へ参入しました。
農地所有適格法人ではないため農地を賃借しています。
賃借している農地に、下記の建物、構築物等を建設し、
以下のような金額を支払いました。
①屋根型鉄骨ハウス 2100万円(税抜)
②ユニットハウス(新棟)+プレハブの事務所 約400万円
③農園全体の基礎工事 1430万円(税抜)
この場合の、農園全体の基礎工事部分ですが、
鉄骨ハウスや、ユニットハウスを建設するための基礎工事だと思うので、
基礎工事のみを独立した減価償却資産とするのではなく、
鉄骨ハウス、ユニットハウスなどの構築物等に対応する金額を按分して、
建築された構築物等に含めて耐用年数を判断し減価償却すればよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所 耐用年数についての裁決
平7.10.30裁決、裁決事例集No.50 175頁
https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050400.html
※裁決文に「基礎工事」部分は機械装置ではなく
建物に含めて耐用年数を判断する旨の記載があります。
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