税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
以下の様な業務委託契約を締結しています。
・法人間の契約です。
・ソフトウェア開発業務
・業務を定義した条項に
「当該業務を準委任の形で委託し、~」と明記している。
・委託料の金額の記載がある。
・納期の定めがある。
・成果物と開発コード、テスト結果の報告書などが掲げられている。
・成果物については作業の進捗をお互いに確認するためのものであり、
この成果物の納品自体に対価を発生させない旨の記載がある。
・善管注意義務に関する記述はあるが、
債務不履行が生じた際の具体的な定めは無い。
【質 問】
納期や成果物の記述があるため請負(7号文書)
ではないかとの意見が出ています。
しかしながら以下の事項について明記があるため、
準委任契約として印紙不要と考えておりますがいかがでしょうか。
・仮装の意図無く、準委任である旨が条文に明記している。
・納期、成果物の記載があるが、これは作業進捗を
確認するためものもであり、これにより報酬が生じない旨も
記載されている。
・善管注意義務以上の義務を定めていない。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/09.htm
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