税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は8月31日決算企業です
・先代経営者より、11月末に娘と娘婿(現代取)に
株式を50%ずつ贈与予定のため、
相続税評価額にて贈与を予定しています。
・直前期である令和7年8月期決算にて評価を算定中です。
【質 問】
①保険積立金について
令和7年8月役員1名が死亡(死亡退職金は
支払っていません)⇒令和7年10月にA保険会社に
保険金請求⇒令和7年11月初旬に保険金入金
(令和7年8月支払事由発生日として)⇒
令和7年11月末に贈与予定
となった場合、課税時期では保険金が
入金された状態となっています。
仮に、この保険にかかる貸借対照表の
保険積立金計上額が500千円で解約返戻金が
800千円で死亡保険入金金額が1,000千円、
他の生命保険の貸借対照表の保険積立金計上額が
3,000千円で課税時期の解約返戻金が
5,000千円だった場合(トータルでの貸借対照表の
保険積立金計上額は3,500千円)
「生命保険請求権」として
相続税評価額1,000千円・帳簿価額1,000千円で
記載する(解約返戻金800千円では評価しない)
「保険積立金」として相続税評価額5,000千円、
帳簿価額3,000千円で記載する。
死亡退職金は支払っていないので「負債」は影響なし。
で妥当でしょうか?
②船舶等の匿名組合契約に係る出資金の評価について
令和7年8月期にて初めて出資を行い、
出資金・特別損失(投資損失)・
未払金(匿名組合損益による)が計上されています。
・出資金について⇒リース会社に
問い合わせしたところ、類似の船舶のドル建て売買事例3件、
匿名組合の借入金残高が記載された情報が来ました。
この売買事例3件の評価のドル建てを課税時期の
レートで円換算したものの平均値から、借入金残高を控除して、
その数値に当社の出資割合で掛けたものを
相続税評価額として予定していますが妥当でしょうか?
また、時価評価した場合の出資金の
相続税評価額についても法人税相当額の控除の対象と考えてよいでしょうか?
・未払金について⇒令和7年8月期で計上された組合損益にかかる
未払金の金額を帳簿価額と相続税評価額に同額を計上しています。
・特別損失について⇒今後10年程度は匿名組合出資にかかる損益が
継続的に計上されることが確定しているので、
非経常的な利益の金額から控除は出来ないと思っています。
(この期に債務免除益が特別利益で計上されているためです)
今後、後半の期間になると特別利益が計上されてくるので、
特別利益についても非経常的な利益としては計上しない。
で妥当でしょうか?
③課税時期前3年以内に取得した建物について
基本的なことで恐縮ですが、
建物に係る帳簿価額が課税時期における
通常の取引価額に相当すると認められる場合、
この場合の建物に係る帳簿価額というのは
減価償却後の建物の簿価、
という認識で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達185~186-2
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