[soudan 15612] 従業員に代わって企業が奨学金の返還を行った場合
2025年11月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
サービス業を営む法人。
従業員に対する福利厚生の一環として、
本来従業員が返還すべき奨学金を企業が
代わって支払うことを検討している。
なお当該従業員は、役員と特別の関係がある者
には該当しません。

【質  問】
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」と略します)ホームページによると、

企業が従業員に代わって機構に直接奨学金を返還する制度を利用した場合の課税関係について、
所得税については非課税、法人税については賃上げ促進税制の対象になるとの記載がありますが、

問題無いでしょうか。
機構のホームページを確認していると、「~となり得ます。」
との記載で非常に曖昧であるため、質問させていただきます。

【参考条文・通達・URL等】
独立行政法人日本学生支援機構ホームページ
https://dairihenkan.jasso.go.jp/



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