税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・鉄骨製造業を営む法人。
・製造対象は工場などに使用される鉄骨。
・1つの契約が数か月から1年以上に及ぶこともある。
・法人税法第64条の「長期大規模工事」には該当しない。
・自社工場で製造した鉄骨は、完成後に順次搬入している。
・ひと月に搬入した鉄骨の数量を基に、
月1回請求を行っている。
・契約書や注文書に「部分引渡」「部分検収」といった文言はないが、
業界慣習として、搬入ごとに請求が行われる実態がある。
・ただし、搬入時点で先方(発注者)による検収が
行われているかは確認できていない。
・これまでは全体完成時点で売上計上(完成基準)を採用してきた。
・しかし、法人税基本通達2-1-1の4
(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)の
適用が求められる可能性があると考えている。
・現場での修正や追加工事が発生することもある。
【質 問】
1.上記のように、契約上は一つの工事であるが、
搬入都度に数量に応じて請求している実態がある場合、
法人税基本通達2-1-1の4にいう「部分完成の事実」
に該当し、搬入分ごとに収益を計上すべきか。
2.請求の根拠となる搬入数量に対して、
発注者による明確な検収が確認できていない場合でも、
部分完成とみなすことができるか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第22条第2項(益金の額の計算)
・法人税法第64条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)
・法人税基本通達2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)
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