[soudan 15640] 鉄骨製造業における部分完成時の収益計上単位(法人税基本通達2-1-1の4の適用可否)について
2025年11月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・鉄骨製造業を営む法人。

・製造対象は工場などに使用される鉄骨。

・1つの契約が数か月から1年以上に及ぶこともある。

・法人税法第64条の「長期大規模工事」には該当しない。

・自社工場で製造した鉄骨は、完成後に順次搬入している。

・ひと月に搬入した鉄骨の数量を基に、

 月1回請求を行っている。

・契約書や注文書に「部分引渡」「部分検収」といった文言はないが、

 業界慣習として、搬入ごとに請求が行われる実態がある。

・ただし、搬入時点で先方(発注者)による検収が

 行われているかは確認できていない。

・これまでは全体完成時点で売上計上(完成基準)を採用してきた。

・しかし、法人税基本通達2-1-1の4

 (部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)の

 適用が求められる可能性があると考えている。

・現場での修正や追加工事が発生することもある。


【質  問】

1.上記のように、契約上は一つの工事であるが、

搬入都度に数量に応じて請求している実態がある場合、

法人税基本通達2-1-1の4にいう「部分完成の事実」

に該当し、搬入分ごとに収益を計上すべきか。


2.請求の根拠となる搬入数量に対して、

発注者による明確な検収が確認できていない場合でも、

部分完成とみなすことができるか。


【参考条文・通達・URL等】

・法人税法第22条第2項(益金の額の計算)

・法人税法第64条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)

・法人税基本通達2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)



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