[soudan 15714] 租税特別措置法37条の5の適用について
2025年11月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

デベロッパーの担当者より相談あり

地権者が外国籍の場合の等価交換

(立体買替えの特例)の適用可否について


【質  問】

租税特別措置法37条の5の条文の書き出しは個人がとなっています。

その他に国籍や居住者であるとかを示す文言はありません。


1.この条文でいう個人とは居住者のみをさしているのか、

非居住者も含めているのか

2.外国籍の方が居住者かどうか現在確認中ですが、

もし居住者であった場合は適用可能と考えてよろしいでしょうか?

3.日本国籍で家族で海外赴任の場合(非居住者)は、

適用不可になると考えてよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法37条の5

所得税法基本通達2-1



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