[soudan 15714] 租税特別措置法37条の5の適用について
2025年11月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
デベロッパーの担当者より相談あり
地権者が外国籍の場合の等価交換
(立体買替えの特例)の適用可否について
【質 問】
租税特別措置法37条の5の条文の書き出しは個人がとなっています。
その他に国籍や居住者であるとかを示す文言はありません。
1.この条文でいう個人とは居住者のみをさしているのか、
非居住者も含めているのか
2.外国籍の方が居住者かどうか現在確認中ですが、
もし居住者であった場合は適用可能と考えてよろしいでしょうか?
3.日本国籍で家族で海外赴任の場合(非居住者)は、
適用不可になると考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法37条の5
所得税法基本通達2-1
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