[soudan 15686] カーテン販売時の当社原因による採寸ミスによる仕損じ品の在庫評価
2025年11月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①カーテンを仕入れ、販売している法人です。
②当社の営業マンの採寸ミスにより、
誤った寸法のオーダーカーテン(横巾、縦の丈など)ができた場合に、
1) 仮付けの貸出品用
2) 万が一、販売できるかもしれない
とのことで、廃棄処分しているカーテンが150枚あります。
③貸出用としては出庫されることはありますが、
販売できるのは、年に1回あるかないかです。
④決算期末には、備忘価額として
「カーテンの枚数×@2,000円/枚=30万円」
で在庫計上していました。
【質 問】
(1)正常販売品として、当社が採用している
最終仕入原価(560㎡×@2,500/㎡=140万円)で
申告すべきでしょうか?
(2)製造業での「仕損じ品等の評価方法」などのように、
継続適用を前提に、「通常成立する市場価額」
「著しく少額である場合の備忘価額」での評価は、
小売業では認められないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
◇TKC税務Q&Aデータベース
【件名】「仕損じ品等の評価方法」
【関連情報】法人法施行令32条1項2号、法人税基本通達5-1-7
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