[soudan 15686] カーテン販売時の当社原因による採寸ミスによる仕損じ品の在庫評価
2025年11月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

①カーテンを仕入れ、販売している法人です。


②当社の営業マンの採寸ミスにより、

誤った寸法のオーダーカーテン(横巾、縦の丈など)ができた場合に、

 1) 仮付けの貸出品用

 2) 万が一、販売できるかもしれない

 とのことで、廃棄処分しているカーテンが150枚あります。


③貸出用としては出庫されることはありますが、

 販売できるのは、年に1回あるかないかです。


④決算期末には、備忘価額として

「カーテンの枚数×@2,000円/枚=30万円」

で在庫計上していました。


【質  問】

(1)正常販売品として、当社が採用している

最終仕入原価(560㎡×@2,500/㎡=140万円)で

申告すべきでしょうか?


(2)製造業での「仕損じ品等の評価方法」などのように、

 継続適用を前提に、「通常成立する市場価額」

「著しく少額である場合の備忘価額」での評価は、

小売業では認められないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

◇TKC税務Q&Aデータベース

 【件名】「仕損じ品等の評価方法」

 【関連情報】法人法施行令32条1項2号、法人税基本通達5-1-7



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