[soudan 15766] 損害賠償金と併せて支払われた金員の課税非課税について
2025年11月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先 一般個人
<事案>
車両物損事故
(人身への被害はないと考えられる)
加害者(甲) 甲の勤務先 Aバス会社
被害者(乙)
損害保険会社(丙)
甲は、Aバス会社での乗務中に、
被害者乙に対し、車両物損事故を発生させた。
乙車両に対する賠償金(直接損害額、
レッカー費、代車代、合計約100万円)は、
丙保険会社から、直接、乙及び整備工場へ支払われた。
この他、Aバス会社から乙に対し、
120万円(慰謝料的なもの、性格不詳)が支払われた。
【質 問】
乙に支払われた120万円は、
損害填補以上の金員であり、
乙の所得税申告上、課税対象と考えますが、
いかがでしょうか。
非課税と判断するため充足する条件があれば、
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
No.1700
加害者から治療費、慰謝料及び
損害賠償金などを受け取ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
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