税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人形態:行政書士法人(決算期:5月)
・社員構成:2名(いずれも無限責任社員)
・出資:各500万円(現金出資)、計1,000万円
・利益状況:設立以来、赤字(利益分配なし)
・定款抜粋
・除名に関する計算:
除名の訴えを提起した時点の当法人の財産状況による。
・除名以外の脱退:
脱退時の財産状況により持分を払い戻す。
※債務超過時の払戻し/補填に関する特段の定めはなし。
利益分配割合は出資額比例。
・2024年2月:社員1名が脱退。脱退時点の純資産は▲1,200万円
(債務超過_1名当り600万円)。
・法人として持分欠損の補填(不足額の負担)を請求したが、
当該社員は拒絶。
・法人設立経緯:当法人は、当該脱退社員の個人事業を
法人成りしたもの。
・請求の進捗:弁護士を通じて請求中。
訴訟・調停は行っていない。
・2025年10月に当事者間で下記の合意
(裁判・調停に基づくものではない)に至る。
① 持分補填600万円は、後記②③④と相殺し、
最終支払額は0円とする。
② 退職金(脱退慰労金)100万円
(算式:最終報酬月額×勤続年数)。
③ 法人成りの際の個人事業からの引継ぎ対価の
営業権(のれん)400万円
(算式:社員の年間給与額×30%+顧客の年間報酬×30%)。
④ 債権の一部免除100万円。
【質 問】
①持分補填の会計処理
持分補填600万円は資本等取引として、
利益剰余金の直接増加(損金及び益金に影響なし)
とする取扱いで問題ないでしょうか。
②退職金の損金算入時期
脱退(退職)時期は2024年2月ですが、
2025年10月の臨時社員総会決議に基づき、
当該退職金100万円を2025年10月の損金に算入することは可能でしょうか。
それとも寄付金となりますでしょうか。
③営業権の資産計上と償却
2025年10月よりの無形固定資産の営業権として
5年償却開始で差し支えないでしょうか。
なお、本来は法人設立時の計上が妥当かと存じますが、
償却費を未計上であったため、当期より償却を開始する)
④一部免除100万円は法基通9-6-2より貸倒損失として
損金算入でよろしいでしょうか。
法人税基本通達9-6-2の逐条解説_債務者側の事情のみならず、
債権者側の経営的損失の事情による考え方により、
免除理由は、当該紛争の長期化に伴う風評被害
(脱退社員とは同一市区町村内のため双方の
共通顧問先・関連士業への影響がある)、
従業員への嫌がらせ・引抜リスク等、債権者側の経営上の損失回避の観点です。
又は、当該免除はもとは出資持分のため、貸倒ではなく、
資本等取引として利益剰余金の直接減少で処理すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
無限責任社員の債務超過の持分
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/05/03.htm
退社時に債務超過であった合資会社における無限責任社員の責任
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051311885_tkc.pdf
税理士法人の出資の評価(答申)について
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/uploads/994c31fe75c6dc8546f9c969728166f75d801b08.pdf
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