[soudan 15682] 貸家に係る内装工事の評価
2025年11月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人Aが所有する建物を、Aの息子Bが

自身の事業用として賃借しております。

当該建物で事業を開始するにあたり、

Aが負担して店舗の内装工事を実施しました。

また、Aの固定資産台帳には、

当該建物に係る内装工事費の未償却残高が計上されています。


【質  問】

1.被相続人Aの固定資産台帳上に残る

「内装工事に係る未償却残高」は、

相続税の財産評価上、建物とは別個に

相続財産として評価すべきものか。


2.別個に評価すべき場合、

その評価方法(具体的な評価基準や取扱い)

についてご教示ください


【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達 89~95「家屋の評価」



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