[soudan 15682] 貸家に係る内装工事の評価
2025年11月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aが所有する建物を、Aの息子Bが
自身の事業用として賃借しております。
当該建物で事業を開始するにあたり、
Aが負担して店舗の内装工事を実施しました。
また、Aの固定資産台帳には、
当該建物に係る内装工事費の未償却残高が計上されています。
【質 問】
1.被相続人Aの固定資産台帳上に残る
「内装工事に係る未償却残高」は、
相続税の財産評価上、建物とは別個に
相続財産として評価すべきものか。
2.別個に評価すべき場合、
その評価方法(具体的な評価基準や取扱い)
についてご教示ください
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 89~95「家屋の評価」
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