税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは,2階建ての建物甲(1階・100㎡・Aの自宅,
2階・100㎡・貸店舗として課税売上高が生じる見込み)
を取得し,消費税10を支払いました。
・個人Aは,消費税の課税事業者であり,
建物甲を取得した課税期間X年は,
原則課税で消費税を申告します。
【質 問】
質問①:AのX年分の消費税申告において,
甲に係る消費税10を,合理的な基準(床面積)により按分し,
店舗として賃貸する部分に係る消費税5は,仕入税額控除の
対象とする処理は認められるでしょうか。
質問②:AのX年分の消費税申告において,
甲に係る消費税10を,居住用賃貸建物に係る部分として,
仕入税額控除しませんでした。この場合,X+2年に,
消費税法35条の2に基づく調整計算を行うことは可能でしょうか。
質問③:消費税法35条の2に基づく調整計算を行う場合,
2階の店舗部分は,課税売上高を算定できますが,
1階の自宅部分は,課税売上高がありません。
この場合,「課税賃貸割合」は,
どのように計算したら良いでしょうか。
質問④:Aは,X年分に合理的基準による按分計算にて
消費税額5の仕入税額控除を適用する方法とX+2年に
消費税10×課税賃貸割合でX+2年分の仕入税額控除を
調整する方法のいずれかを任意に選択できる
という理解で合っていますか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法30条10項
消費税法35条の2
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