[soudan 15543] 店舗兼自宅の仕入税額控除
2025年11月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人Aは,2階建ての建物甲(1階・100㎡・Aの自宅,

 2階・100㎡・貸店舗として課税売上高が生じる見込み)

 を取得し,消費税10を支払いました。


・個人Aは,消費税の課税事業者であり,

 建物甲を取得した課税期間X年は,

 原則課税で消費税を申告します。


【質  問】

質問①:AのX年分の消費税申告において,

甲に係る消費税10を,合理的な基準(床面積)により按分し,

店舗として賃貸する部分に係る消費税5は,仕入税額控除の

対象とする処理は認められるでしょうか。


質問②:AのX年分の消費税申告において,

甲に係る消費税10を,居住用賃貸建物に係る部分として,

仕入税額控除しませんでした。この場合,X+2年に,

消費税法35条の2に基づく調整計算を行うことは可能でしょうか。


質問③:消費税法35条の2に基づく調整計算を行う場合,

2階の店舗部分は,課税売上高を算定できますが,

1階の自宅部分は,課税売上高がありません。

この場合,「課税賃貸割合」は,

どのように計算したら良いでしょうか。


質問④:Aは,X年分に合理的基準による按分計算にて

消費税額5の仕入税額控除を適用する方法とX+2年に

消費税10×課税賃貸割合でX+2年分の仕入税額控除を

調整する方法のいずれかを任意に選択できる

という理解で合っていますか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法30条10項

消費税法35条の2



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