質問・回答一覧
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aから法人Bに電話番号1回線を有償2,500円で譲渡しました。ひかり回線で、アナログ回線の権利ではありません。【質 問】このとき、購入側Bの処理について。支払手数料等の損金で、消費税課税取引で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】アナログ回線の時代にNTTに支払うものは電話加入権として計上しましたが、ひかり回線に(おおむね平成20年前後に一斉に)変更して、そのときに加入権の権利は希望しなければ10年で消滅するという通知がNTTから来ているものがほとんどで、ひかり回線となり10年以上経って、第三者同士で譲渡した場合は、特にNTTの電話加入権を持っているということもないので、電話加入権として資産計上する必要はないのかなと思いました。
2024年11月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】宅地・建物は被相続人所有配偶者・長男と同居建物は長男が全部取得居住の用に供されていた宅地のうち、一筆は長男が単独で取得一筆は配偶者と長男が1/2ずつ取得配偶者が取得した土地は、相続後すぐに、長男が所有する別の土地と等価交換する。【質 問】1.配偶者は、相続開始の直前に居住の用に供されていた宅地を相続により取得するので、長男が建物を全部取得していたとしても小規模宅地等の特例の適用を受けられると考えますが、問題ないでしょうか。2.また、その後すぐに交換により譲渡を行ったとしても、配偶者は申告期限まで居住継続・所有継続の要件もないことから小規模宅地等の特例の適用について影響はないと考えますが、問題はありませんでしょうか。3.小規模宅地等の特例の適用については、取得者ごとに判定するものと認識しています。今回は、配偶者と長男の二人が小規模宅地等の特例の適用を受けられると考えていますが、問題ないでしょうか。(前提記載以外の条件は満たしているとします)【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)措法69の4
2024年11月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①被相続人の財産は、土地のみ②上記土地は、相続人が役員である法人に土地を有償で貸付、建物は、法人所有である。【質 問】基本的なことで恐縮ですが、前提の土地(貸宅地)の評価が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要との理解でよろしかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年11月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の相続人Aが申告期限前に死亡しました。そのため相続人Aの相続人はBとCです。Aの相続税500万円を半分づつBとCが負担します。【質 問】納付書の住所と名前の欄の記載方法を教えて頂きたいです。通常の相続の場合は、・被相続人の住所・相続人Aの住所・被相続人の名前・被相続人Aの名前を記載するかと思います。Aが死亡している場合には、・被相続人:住所・被相続人A:住所・相続人B:住所・被相続人:名前・被相続人A:名前・相続人B:名前このような形で被相続人を2段書するような記載方法でよろしいでしょうか?これをBとCでそれぞれ作成すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は、次の土地を所有していた。
A宅地1,052.65㎡市街化区域
B宅地708㎡市街化区域
※A、B宅地は被相続人の自宅及び同一生計の長男の
事業用(苗木製造)の事務所敷地等として無償で使用させていた。
C、D、E農地(畑、市街化区域)も、長男の苗木畑として無償で使用させていた
【質 問】
土地の評価を次のように評価したいと思います。
①A土地及びB土地は一帯として、
地積規模の大きな宅地(条件は満たしている)として
評価する(近傍宅地13,020円/㎡)。
②CDE農地も、一帯として評価する(不整形地)。
市街地農地であり宅地比準として
近傍宅地の評価額(市役所確認によりC農地は10,010円/㎡、
D.E農地は13,020円/㎡であり、高い方の13,020円/㎡を採用する)
により評価する。
又地積規模の大きな宅地(条件は満たしている)として評価します。
但し、CDE農地は無道路地の評価として、ABCDEの全体の土地を評価して
そこから前面宅地の評価額を控除して評価額を計算します。
前面宅地は自用地であり、無道路地の斟酌は出来ないとして控除しません。
以上よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達20-2
財産評価基本通達20-3
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241029_1.png
2024年11月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
相続人6名
遺産分割協議では、代表相続人が不動産を単独取得し売却換金後、
仲介手数料、各種税金、相続手続きに係る司法書士報酬、
相続申告費用などを支払った後の手残りを法定相続分で分割する。
という内容の協議になった。
最初に作る遺産分割協議書では、売却換金はこれからで代償金が確定しないため上記の内容にとどめる。その後相続をまとめている司法書士がすべて換金し、各種支払した後、相続税の申告期限内に司法書士名で代償金を確定させて相続人にしはらいたい。
最終代金の精算は司法書士作成の精算書をもって代償金の確定とするため、
最終代金の精算についての相続人間の合意は取らない予定である。
各種HP参考にすると、代償金が確定していない場合には
当初申告を未分割で提出し、その後の分割において修正申告または更正の請求をすることになっているようである。
【質 問】
前提のように最終的な相続人全員による合意書がなくても、
司法書士名で最終代金支払いの案内などがあれば、未分割ではなく、
代償金が確定したとする相続税の期限内申告は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/research/4482.html
2024年11月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】お世話になります。下記ご教示ください。相続人甲、乙、丙相続人甲と乙は被相続人と同居(申告期限以降も)①家屋は乙と丙にそれぞれ1/2 と1/2で相続②土地は甲と乙に19/20と1/20で相続します。【質 問】小規模宅地の特例につきまして①甲は、家屋の所有はないですが、引き続き家屋には住みます。 このケースでも小規模宅地の特例の適用は問題ないでしょうか②①が問題ないとの前提で、甲で小規模宅地の特例を適用する場合、 その面積は19/20を基にして限度額を計算してよろしいしょうか。 (土地の共有があっても特例を適用する甲の範囲内なら問題ないでしょうか)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・平成30年に被相続人の父から子2人が1/2ずつ土地を相続した・令和6年11月に子(生存中)のうちの一人が持分放棄を行った【質 問】・持分放棄を行った場合の税務処理はどのようになるか・私見 相続税は関係なく贈与税の対象となり、 評価額が110万円以上の場合のみ申告を行う・心配な点 相続税基本通達9-12の文章の解釈が 「、又は死亡した場合においてその者の相続人がないとき、」 という区切りで良いかが気になっています【参考条文・通達・URL等】・相続税法基本通達9-12・民法255よろしくお願いいたします
2024年11月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】祖母:甲(令和4年6月7日死亡)父:乙(令和6年1月1日頃から10日頃までの間死亡)子:A,B,C,D(依頼人)祖母甲の相続人は父乙のみです。祖母甲と父乙は同居していました。父乙の住民票の住所は京都府です。父乙は祖母甲の介護のため、祖母の住所地である香川県で10年以上前から祖母甲と同居をしていました。祖母甲が令和4年6月7日に死亡しましたが、相続人である父乙は相続税の申告をしていませんでした。(子A,B,C,Dは相続税の申告義務があることも知らなかった)父乙が令和6年1月1日頃から10日頃までの間に死亡(香川県で孤独死)して、初めて子は祖母甲の令和4年6月7日時点の財産総額が、基礎控除3600万円を超えるため申告が必要なことに気が付きました。父乙の財産は祖母甲の財産を含めても、基礎控除5400万円以内のため申告の必要はありません。【質 問】①子A,B,C,Dは祖母の相続税の申告と納税が必要だと思われますが、申告期限は父乙が孤独死だったため相続を知った日、令和6年1月10日から10カ月後の、令和6年11月10日で間違いないでしょうか?②祖母甲と父乙は住民票は別ですが、同居しており、相続人も父乙のみのため、香川県の自宅の土地は小規模宅地の特例が使えるという理解で問題ないでしょうか?(申告書に税理士が作成する事情説明書と、父乙宛の保険会社からの郵便物が香川県の住所宛に届いている書類、香川県の水道光熱費書類を申告書に添付することは可能)③祖母甲の相続税の申告期限が令和6年11月10日で、小規模宅地の特例が使えると仮定して、父乙の遺産分割協議がまだ完了していません。祖母甲の相続人は父乙のみのため、相続税の申告書第1表の「財産を取得した人」の欄には父乙のみで全額取得、第1表の付表1の「5 相続人等に関する事項」に子A,B,C,Dの記載が必要かと思われますが、承継割合は法定の1/4ずつに記載して期限までに納税しておけば、遺産分割協議書や印鑑証明書の添付は無くても問題ないでしょうか?
2024年11月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】父が土地を取得して、その上に夫婦共有の自宅を建設します。父は娘に1千万円の住宅取得資金の贈与を実施します。土地は無償で父から借ります。また相続時精算課税制度を使用して娘に25百万円の資金の贈与も行います。そして毎年110万円の贈与も行っていく可能性があります。(贈与税はかからない)【質 問】このような場合住宅取得資金の贈与は認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
2024年11月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
(税目)
消費税(金井先生)
(対象顧客)
法人
(前提)
・A社とリース契約をしていたが、B社と新しいリース契約をするにあたり、B社がA社
とのリース解約金を
キャッシュバック(補填)してくれる、
(質問)
・この補填金は値引き(仕入対価返還)になりますか、
(私見)
同じ相手からのキャッシュバックは「値引き」になると考えますが、違う相手の場合
は雑収入で「不課税」でしょうか?
例)
パソコンリースを半年継続してくれたら、2カ月分キャッシュバックする
ただし、売上先から見ると「同じ相手に対するリース料の売上金額の減額」のため
「売上値引き」になるとも考えます
支払先は、A社に支払って、B社からもらう、となり迷っています
(参考)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm
2024年11月1日
法人税・消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人がトルコ・リラ建社債を購入しました。
・円換算された利子を受け取っています。
【質 問】
いつもお世話になっております。
外国債の利子の税務上の取り扱いについて確認させてください。
法人がトルコ・リラ建ての社債を購入しました。
リラ支払いの利子を円換算して受け取っています。
証券会社の明細を確認すると、外国税は控除されておらず、
15.315%の国内の源泉所得税のみ控除されています。
この場合は、一般的な預貯金の利息と同様に、
・別表6(一)の所得税額控除は保有期間による期間按分なしに適用があり、
赤字の場合には還付される。
・消費税法上、外国債の利子については、債務者が非居住者のため、
分母、分子に利子が加算される。
という理解でよろしいでしょうか?
還付額が40万ほどになるため念のため確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
<参考>
<外国債券等の運用による利子および収益分配金に対する消費税の取扱いについて>
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/004604.html
<所得税額控除>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
2024年11月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
親会社A社(資本金1000万円)と100%子会社T社(資本金6000万円)がいます。
最近このグループが買収され、新たな代取(A社・T社とも同一人物)のもとグループの再建を図っています。
現在、T社のBSにはA社に対する貸付金9000万円(A社BSには借入金)があります。
会社はこの過去の貸し借りを少なくする方法を模索しています
(少しでもきれいにしてスタートしたいという意図)。
ここで、A社は10年前よりT社に従業員2名を出向させていて、
今までA社へ出向負担金を支払ったことがないため。
A社に対する出向負担金の未払い2500万円(出向者の10年間の給与相当額)あるとのことです。
そこで、T社として、この出向負担金の未払金と貸付金を
相殺できないか検討しています。
A社はその逆になるので、出向負担金の未収入金と借入金を
相殺できないかということになります。
【質 問】
①BSの債権債務と相殺について
T社の貸付金(BS計上済)と出向負担金の未払金(これからBS計上)を相殺するという
処理は可能でしょうか。
②PLの損金算入について
T社の出向負担金費用(PL)は10年前から生じいますが、税務の時効が7年であるため、
7年より前に発生した費用は損金不算入と考えればよいでしょうか。
また、時効成立前の出向負担金費用は、それぞれ発生した年度で損金算入できると考えてよいでしょうか。出向の事実があったものといたします。
③(そもそもになって申し訳ありませんが)
出向負担金の存在は無視して、T社が単に貸付金9000万円を債権放棄(A社は債務免除を受ける)という処理もありますが、税務上問題あるでしょうか。
グループ法人税制の適用により、T社の債権放棄損を寄付金とできれば、A社者側の債務免除益も寄付金の受贈益となり、両者損金不算入、益金不算入で所得に影響出さず処理できるとも考えました。
【参考条文・通達・URL等】
グループ法人税制
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/glossary/group-taxation.html
2024年11月1日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】専門的知識を持った方に頻繁に講演、指導、助言をいただいております。講師報酬と旅費(実費)をお支払いします。その講師は他の会社に所属する社員です。講師報酬と旅費の支払いパターンが次の3通りあり、それぞれの支払先に支払明細書を発行しており、源泉徴収、仕入れ税額控除は次のように整理しています。1講師の所属する会社に支払う 講師報酬 源泉徴不要、支払明細書により仕入れ税額控除 旅費 源泉徴不要、支払明細書により仕入れ税額控除2講師に支払う 講師報酬 源泉徴収必要 支払明細書により仕入れ税額控除(80%) 旅費 源泉徴収必要 支払明細書により仕入れ税額控除(80%)3講師報酬は会社に支払い、旅費は講師に支払う 講師報酬 源泉徴収不要、支払明細書により仕入れ税額控除 旅費 源泉徴収不要、支払明細書により仕入れ税額控除(80%)【質 問】(源泉徴収について)上記3(講師報酬は会社に支払い、旅費は講師に支払う)のパターンでは、講師は講師報酬を受領せず、旅費の実費を精算受領しているだけなので、雑所得に係る収入とは考えられないため源泉徴収していません。よろしいでしょうか?(仕入れ税額控除について)消費税法第2条1項12号により事業者でない個人からの仕入れも課税仕入れに該当することは承知しておりますが、仕入明細書による仕入れ税額控除は事業者でない個人からの仕入れにも適用がありますか。消費税法30条9項3号に規定する(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限る)とはどのような意味でしょうか?もし、仕入明細書による仕入れ税額控除が事業者に限定されているなら、上記3のパターンにおいて旅費について源泉徴収するしないにより仕入れ税額控除に違いはありますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法2①三、四、十二消費税法30⑨三
2024年11月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・退職所得の源泉徴収及び確定申告に関する質問です。・100%親会社と子会社があります。・グループでの退職金制度となっており、 親会社退職時に退職金が発生し、その後、子会社に在籍し、 子会社退職時も退職金が発生します。・子会社退職時には、親会社の勤続年数を通算したところにより退職金が計算されます。 なお、親会社の退職は前年以前です。・親会社の退職金の金額は少なく、親会社における勤続年数を基に計算した退職所得控除額を下回っています。・子会社を退職した年において、グループの年金基金からも退職金が出るそうですが、そこの詳細は定かではありません。・私は、退職時の源泉徴収票の作成のみを請け負っています。【質 問】今回、子会社の経理担当者が、子会社を退職した元従業員から、退職所得を確定申告をすることにより還付が受けられる可能性があると税理士に言われたがどうなのか、と質問を受けたそうです。なお、年金基金の事務を行っている信託銀行からも同様の案内が来ているそうです。私は、年金基金の退職金も勘案することで、還付の可能性が生じるのかもしれないと考え、年金基金からの退職金の情報がなければ判断できない、と回答しました。しかし、元従業員の方がその税理士に提出した書類は、親会社の源泉徴収票と子会社の源泉徴収票のみで、年金基金に関する書類は提出していないとのことでした。私の理解としては、退職所得は、退職所得の受給に関する申告書を提出していればその時の適正な税額が源泉徴収されるので、他に損失が出ていて通算される場合を除き、確定申告の必要はないと考えており、恥ずかしながら、親子会社の退職金のみで、還付を受けられる可能性については見当もつきません。次のような数値の場合において、他に損失もないとき、確定申告により還付を受けられる可能性があるのでしょうか?親会社退職金の額 4,971,200円勤続 1988.4.1~2022.12.31(35年)退職所得控除 18,500,000円源泉税・住民税 すべて0円子会社勤続 1988.4.1~2024.9.30(37年)※計算上、親会社の勤続も含まれているだけであり、実際には重複して勤務していません。退職金の額 23,765,631円退職所得控除子会社単独(37年) 19,900,000円親会社分控除(34年) 17,800,000円差引 2,100,000円源泉徴収税額 2,081,369円市町村民税 649,900円道府県民税 433,200円宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法30条所得税法施行令69条、70条
2024年11月1日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税法基本通達2-47(生計を一にするの意義)の
解釈についての質問になりますので、特にございません。
【質 問】
所基通2-47(生計を一にするの意義)(1)の解釈ですが、
別居している場合(日常の起居を共にしていない場合)は、
① 生活費、学資金、療養費等の送金又は支出が行なわれていなければ、
余暇において起居を共にしていたとしても「生計を一にする」ものとは言えないという解釈で良いのでしょうか?
② また、これらの送金・支出は、あくまで扶養義務(民法877)に基づく範囲内で行われることを想定しており、
十分な所得のある親族に生活費等を送金していた場合は、「生計を一にする」ものとは認められないのでしょうか?
私見ですが、単に余暇に親族のもとで起居しているだけで、
別居している間にこれらの親族間で生活費等の送金又は支出がない場合は、
日常の資を共にしていると言えるとは思えません。
下記国税通則法基本通達46-9では、別居している場合は
常に生活費等を支出して含まれている場合が含まれるとされています。
H20.6.26の裁決事例においても、
「少なくとも居住費、食費、光熱費その他日常生活に係る
費用の全部又は主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要する」
とあります。
扶養親族が非居住者である場合に、
扶養控除を適用する要件として送金関係書類の提出又は提示があります。
上記を勘案すると、別居している場合は、
生活費に相当する送金が必要ではないかと思われます。
また、十分な収入がある(自身の収入だけで生活できる扶養の必要のない)
親族に対して生活費等の送金をしたとしても、
それは贈与に当たる行為であり、その送金をもって
「生計を一にする」とは言えない気がしております。
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
令和6年度所得税逐条解説 40-41頁
『…「生計を一にする」とは、
これらの規定が個人の担税力の強弱をいわば
その者の経済生活単位ごとにとらえ、
これを租税負担の面で考慮する趣旨のものである
といえるところから、一般的には、
同一の生活共同体に属して日常生活の資を
共通にしていることをいうものと解されている。
したがって、この場合の「生計を一にする」とは、
必ずしも一方が他方を扶養する関係にあることとをいうものではなく、
また、必ずしも同居していることを要するものでもない。』
平成20年6月26日裁決
https://www.kfs.go.jp/service/JP/75/38/index.html『「生計を一にしていた」とは、同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、
ないしは日常生活の資を共通にしている場合をいい、
「生計」とは、暮らしを立てるための手立てであって、通常、日常生活の経済的側面を指すものと解される。
したがって、被相続人と同居していた親族は、明らかにお互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、
一般に「生計を一にしていた」ものと推認されるが、別居していた親族が「生計を一にしていた」ものとされるためには、
その親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたことを要し、その判断は社会通念に照らして個々になされるところ、
少なくとも居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要すると解される。』
スタンダード所得税第3版 弘文堂 佐藤英明 40頁
『法には「生計を一にする」という状況の内容について定めた規定はなく、解釈に委ねられている。…課税実務は、これに該当するためには「必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではない」とし、
勤務の都合(例、単身赴任)、
学校の都合(例、実家から離れた学校に在籍して下宿している場合)、
または、療養の都合(例、遠隔地の病院に入院している場合)などで家族と離れて住んでいる配偶者や子どもであっても、
休暇のときなどには家に帰ってくるような場合や、
これらの個人の間で生活費などの送金が常に行われている場合には「生計を一にする」ものとしている(所基通2-47(1))。…まさに、「財布を共有している関係」の実定法的な表現が「生計を一にする」ということであることになる。
このような「生計を一にする配偶者その他の親族」という考え方が用いられる場面(所得控除等)では、
現行法においても、厳密な個人単位主義とは少し異なる消費単位主義的な発想が含まれているといえよう。』
国税通則法基本通達46条関係9(生計を一にする)「法第46条第2項第2号の「生計を一にする」とは、納税者と有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、
納税者がその親族と起居を共にしていない場合においても、
常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養している場合が含まれる。…」
民法877条(扶養義務者)
2024年11月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・簡易課税制度を選択している法人
・自転車の製作・販売業。
主に一般の個人のお客さんから注文を受けて
自転車のフレームなどを選んでいただき、
希望にそって製作した自転車を販売しています。
いわゆるオーダーメイドの自転車を製作し販売しています。
・注文時に申込書を記入してもらいます。
その注文書には「自転車代金の支払いは、受注時に〇万円、
納車時に残金をお支払いいただくようお願いいたします。
お客様都合によるキャンセルは、いかなる理由であっても
製作着手金の返金は致しかねます。」
と記載しお客さんから着手金をもらうようにしています。
なお、自転車の種類により販売価格が異なるため、種類ごとに着手金は異なります。
・お客さんの自己都合によるキャンセルがあったため、
前受金を売上計上しました。
【質 問】
・参考にある国税庁のタックスアンサーでは、
解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料は課税の対象となります。
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は課税の対象となりません。
全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に
相当する部分を区分することなく一括して受領しているキャンセル料は
不課税として取り扱う。
と記載されています。
このキャンセル料はどのケースに該当しますか。
・また、課税される場合、キャンセル料の事業種区分は第5種事業でしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 タックスアンサー №6253 キャンセル料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm
2024年11月1日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】納税者は個人事業主で、令和4年まで課税売上1千万円以下でしたが、令和5年に1千万円を超えたため、令和7年から課税事業者になる旨の「課税事業者届」を提出しています。令和6年も免税事業者ですが、課税事業者になる令和7年より適格請求書発行事業者の登録を行うことにしました。ただし令和6年の課税売上が1千万円以下だった場合、令和8年は登録を取り消し免税事業者に戻りたいと考えています。【質 問】令和7年1月1日から登録する申請書の記載方法ですが、2枚目『免税事業者の確認』欄は、b「翌課税期間が課税事業者で、その翌課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にレ点を入れ、翌課税期間の初日欄に令和7年1月1日を記載すれば、附則第44条第4項の規定を適用せず、登録日から課税事業者2年縛りはなく、登録の取消しは可能、という理解でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月1日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父が亡くなるまでは、父と姉2人で暮らしておりました。
その後、父が亡くなり数か月後(2024年2月)に姉はグループホームへ転居。
実家は取壊し後、土地のみ売却(2024年7月末)
被相続人:要支援2:2023年9月13日死亡
相続人、子(姉):障害2級
相続人、子(弟):平成15年除籍
譲渡時期:2024年7月末
取得時期:1973年(2023年相続)
内容:建物取り壊し後売却
金額:14500000円
売却費用:260万円
土地購入費用:120万円
建物購入費用:400万円(原価償却後20万円)
不動産の所有者
① 父
② 相続により相続人(弟)が取得
③ 相続人(弟)が売却
姉が不動産相続すれば減税もできたのですが、
障害者のため現実的に難しく、弟が相続し売却しております。
【質 問】
上記の場合、姉が住んでいたことにより、空き家特例の3,000万円控除はで
きないという認識で間違いないでしょうか。
また、この場合、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例のみ
使えるという認識で間違いないでしょうか。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2024年11月1日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国内の法人が、日本語学習に関する動画を国内で作成し、
海外(中国や台湾)の法人に対して、販売しております。
販売方法は3つございます。
①動画をUSBに保存し、USBを郵送する
②動画をメールで送る
③動画をファイル転送サービスを使って送る(https://gigafile.ltd/gigafilebin/)
*海外の法人は国内に支店等はございません。
【質 問】
上記3つのどの方法で販売しても、
消費税法上の輸出免税に該当すると考えて問題ないでしょうか。
(電気通信利用役務の提供には該当しないという理解でよろしいでしょうか。)
【参考条文・通達・URL等】
消費税法7条
消費税法施行令17条
消費税法2条第1項第8の3号
消費税法基本通達5-8-3(電気通信利用役務の提供)
2024年10月31日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①R3年11月8日に開業届、同時に課税事業者選択届出を提出
②R3年11月の開業と同時に調整対象固定資産を取得、本則課税で消費税の還付を受けた
③R3年、R4年、R5年の課税期間いずれも課税売上高が1000万円以下である。
【質 問】
基本的なことで恐縮ですが、前提のような場合、
①課税事業者選択不適用届が提出できるのは、R6年1月1日以降であり、
免税事業者となれるのは、R7年よりとの理解であっていますでしょうか?
②誤って令和5年中に、
令和6年1月1日~令和6年12月31日を開始課税期間とする
課税事業者選択不適用届を出してしまいました。
この場合どのような対応が必要となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/11.htm
2024年10月31日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・日本法人(A社)が配信を行いTikTokから報酬を受け取っています。・また逆にA社は他の配信者に対して投げ銭(課金)を行い、TikTok Pte.Ltd(シンガポール)からコインを購入して課金を行っています。他の配信者に対する投げ銭(課金)は業務上、売上に反映し経費になる前提です。・TikTok Pte.Ltd(シンガポール)から発行される領収書には「本件取引につき日本の消費税が課税され、TikTok Pte.Ltdは消費税の申告義務がある」と記載されています。・TikTok Pte.Ltd(シンガポール)から発行される領収書には日本円での金額とその消費税(10%)が記載されていますが、インボイス番号はありません。【質 問】①TikTok Pte.Ltdからの領収書には消費税の記載はあるが インボイス番号の記載がありません、 課税仕入れには該当しないと思いますがいかがでしょうか。②TikTok Pte.Ltdが国外事業者であることから 国外取引と思いますがいかがでしょうか。③TikTok Pte.Ltdが国外事業者であることから 区分記載80%の適用もないと思いますがいかがでしょうか。④その他何かお気付きの点があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条、第3条4項
2024年10月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A謄本の登記地目:宅地 課税明細の地目:宅地
B謄本の登記地目:山林 課税明細の地目:宅地
添付したデータのように、Aは家屋が建っており、Bは地続きで木が生い茂っています。
【質 問】
質問①②③について考えていますが、いかがでしょうか。
質問①
課税地目が同じため、AとBを一体で評価しようと思っています。
質問②
一体評価後、Bの地積にのみ、伐採・抜根費のみを控除しようと思っています。
質問③
伐採・抜根をし、整地も必要な場合はそれぞれの費用を控除することはできますか。
可能な場合はどのような場合でしょうか。
現地を確認出来る訳ではないので分からないかも知れませんが、
今回の場合はどのようにお考えになりますか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241028_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241028_2.png
2024年10月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始日R6.5.1
・不動産賃貸(事業的規模該当しない)
・対象土地の賃貸借の経緯
H28年~R4.5 砂利敷駐車場(A借主が砂利敷負担)
R4.5~R4.12 賃貸なし(募集は不動産会社に依頼)
R5.1~相続開始 アスファルト舗装駐車場(B借主負担)
【質 問】
上記前提の場合、Bへの賃貸は「新たな貸付」となり、
相続開始前3年以内の新たな賃貸借として、
小規模宅地(貸付事業用宅地)特例の適用は不可でしょうか?
それとも、AとBへの賃貸の間は一時的なもの、と考え
継続的に貸付事業の用に供しているものと考え、適用可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/2023051711771/
2024年10月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税申告を行うお客様と打ち合わせをする中で
H23年、H24年に1000万円ずつ贈与を受けている、という情報を頂きました。
お客様の方で
贈与の申告書の控えがなく「精算課税申告を行ったと思う」
というあいまいな記憶であったため
精算課税申告書を税務署に閲覧申請を出しました。
結果として
H23年の1000万円の贈与について精算課税申告書はありましたが
H24年の1000万円の贈与については何ら申告がされていない状況だと分かりました。
【質 問】
精算課税には時効がないと考えると、
H24年の贈与について精算課税を行ったとみなして
相続税申告書に記載するべきか、
若しくは今から精算課税申告書を提出してから相続税申告書に記載するべきか、
他の方法があるかご教授頂けませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4301.htm
2024年10月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】①この度、債務超過の会社について、解散・清算の確定申告を実施します。 (債務はすべて役員借入金)②清算事業年度において、役員借入金を全額債務免除し、 法59条④を適用し、所得0で申告予定。【質 問】前提のような場合、①法59条④の期限切れの繰越欠損金の損金算入する場合は、 解散の確定申告ではなく、清算確定申告との理解であってますでしょうか?②法59条④を適用する場合には、実態財務諸表を添付するとありますが、 これは、債務免除前のBSを添付したらいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第59条第4項法人税基本通達12-3-8、12-3-9
2024年10月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.母親と同居していた長男ですが、 嫁姑問題から嫁と子供は別の場所に住んでおり、 長男だけが事実上、母親と同居していました。2.母親に相続が発生し、弊社へ申告の依頼が来たのですが、 長男の住民票は嫁子供が住むためのマンションを買う関係で 同居場所ではなく、嫁子供の済む場所になってしまっています。3.長男向けの郵送物、水道光熱費などは手元にあるか不明のようで、 事実上、長男がそこに住んでいたことを裏付ける資料があるかは 現時点では不明となります。【質 問】①上記の場合、特定居住用の小規模減額が適用できるでしょうか。前提のとおり、父親はすでに他界していますが、長男はマンションを持っているため、家なき子は適用できないと思っています。このような物があれば、証明資料として適用可能などのアドバイスがありましたら同時にいただけないでしょうか。②また長男は、今年末をもって定年退職のようで、それを機に、現在の同居場所へ住民票を移したいといっています。マンションが住宅ローン利用などにより住民票の条件になっているのかは不明なのであまり軽率には回答できない状況なのですが、もしも相続のことだけを思えば、今からでも同居場所に移しておくことは有用でしょうか。附票により意味をなさないのであれば、逆に移さないほうが良いなどがあるでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は9月決算の法人である。この度9月30日に、翌期10月1日から3月31日の会費をクレジットカードにて支払った。【質 問】短期前払費用の処理をするためには、支払いが行われていることが必要ですが、法人クレジットカードにより決済した場合、決算書上は未払金となります。このような場合でも相手先に対しての支払いは行われており、債務はクレジットカード会社宛てのものであるため、支払いが行われたものとして短期前払費用として損金に算入して差し支えないでしょうか。ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(短期の前払費用)法人税基本通達 2-2-14
2024年10月31日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】X(男性)とY(女性)は婚姻関係にあったが離婚することとなった。XはAと再婚することとなり、X,Yが居住していた土地建物(自宅)は各人が1/2ずつ取得していたが、Yの持ち分をXに移転させ、その債務もYに移転させることとした。移転させる財産(土地建物)の時価(売却見込額)は1,000万円で、債務(住宅ローン)の額は1,500万円である。(帳簿価額は900万円(建物は減価償却控除後)) その後、すぐに、Xは全部持ち分となった土地建物の1/2をAに贈与するとともに、債務(ローン残高)1,500万円をAの負担とすることとした。【質 問】上記の場合において、X,Y,Aの各段階における課税関係はどうなるか?主として、X及びAの再婚された方からの視点になります。[soudan 07956] 財産分与後の負担付き贈与について当方契約前期間の質問のため閲覧ができません。その当時の回答でも構いません。再度教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】譲渡所得(措置法35条1項)債務の引受け(贈与税)(財産分与、非課税)【添付資料】なし
2024年10月30日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲は令和6年2月に亡くなった。
・相続人は被相続人の長男乙および長女丙の2名。甲の配偶者は既に亡くなっている。
・甲が居住していた自宅家屋は乙名義であり、甲と乙は生計一であり同居していた。
・甲名義の土地が4筆(すべて倍率地域、非線引き区域に所在。
固定資産税評価額は状況類似方式)および乙が代表取締役を務める法人の株式が
相続財産中にある。
・土地A(自宅敷地等、地目:宅地、地積:1,424.96㎡)および
その隣に土地B(地目:畑、地積:1,277.00㎡)がある。
・土地Aには乙代表法人の店舗、当該法人が倉庫として使用している
建物2棟、および自宅の計4棟が建っている。
甲、乙および法人との賃借関係は以下のとおり。
1) 店舗
建物所有者:法人
法人から甲への地代の支払:なし
無償返還の届出書の提出:なし
建築計画概要書を基に計算した敷地面積:240.48㎡
2) 法人使用倉庫2棟(うち1棟は2階建であり、1Fは法人使用倉庫、2Fは乙の娘夫婦の居宅となっている。)
建物所有者:乙
甲乙間の地代の支払:なし
法人から乙への家賃の支払:あり
建築計画概要書記載の敷地面積:847.46㎡
・土地Aに隣接している土地Bの地目は畑であるが、その一部をコンクリート舗装し、
道③からの土地Aへの通路として使用している。
・上記2筆の他に、土地C(登記地目:宅地、課税地目:雑種地、
地積:162.74㎡)およびその周りに土地D(地目:畑、地積:4,166.00㎡)がある。
・土地Cの課税地目は雑種地であるが、その土地上には小さな稲荷および木があり、
地面は草で覆われている。土地Cは土地Dの中央に位置しており、
土地Dが接する道路から土地Cへ舗装された細い通路が通っている。
土地Dは昭和60年に土地改良法による換地処分により、土地Cの周囲に
あった従前地6筆が一つにまとまったものである。
土地Cの固定資産税評価額を地積で割ると、周辺の畑の㎡単価とほぼ同額である。
【質 問】
以上の前提を踏まえて、下記項目についてご教示ください。
(土地の位置関係等については概略図をご参照ください。)
1、土地Aおよび土地Bの評価
1) 店舗敷地および店舗駐車場は甲と法人間で使用貸借であり、
無償返還に関する届出書も未提出であるため、
貸宅地評価(借地権割合30%の地域)、評価額は土地A全体を
倍率方式で計算した評価額に、店舗敷地240.48㎡を乗じて按分した価額を
基に貸宅地評価を行うということでよろしいでしょうか?
2) 上記店舗敷地および店舗駐車場を除いた自宅および法人使用倉庫敷地部分の評価ですが、
法人使用倉庫部分の敷地については甲乙間で使用貸借であるため、
当該使用面積部分も含めて一画地評価ということでよろしいでしょうか?
仮に一画地評価可能であるとすると、地積規模の大きな宅地の評価における
要件を満たしている土地となります。
その場合、路線価方式に準じた評価方法となるかと考えますが、
正面路線の判定の判断に迷っております。以下の2通りのうちどちらの方法で
評価すべきでしょうか?またこのほかの評価方法があればご教示ください。
① 土地Bの一部を土地Aへの通路として使用しているため、
土地Aを三路線(道①、道②および道③)に接する宅地として評価する。
近傍宅地の単価×評価倍率に各路線からの奥行価格補正率を乗じて計算した価格の
高い方の路線を正面路線とする。
(この場合、土地Bの通路部分を含めて一体評価ということになるため、
不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり不合理な評価となる
可能性があるかと考えます。)
② 土地Aの評価は二路線(道①および道②)に接する土地として評価し、
当該評価額に土地Bの通路部分(道③を正面路線として宅地評価に準じて
評価:近傍宅地の単価×評価倍率×通路部分地積×各補正率)を
加算するという方法で評価する。
3) 上記2)①②の場合のどちらにおいても、土地Bの固定資産税評価額は
舗装部分も含めた畑の評価額であるため、当該評価額を舗装部分とそれ以外で
面積按分し土地Bの畑部分を評価するということでよろしいでしょうか?
4) 小規模宅地の特例
土地Aの自宅敷地部分ですが、小規模宅地の特例の特定居住用宅地等の要件に
該当するかと考えます。
この場合、土地Aの総面積から店舗敷地部分および
法人使用倉庫敷地部分(建築計画概要書の境界線を参考としています)の面積を
控除して対象面積を計算するということでよろしいでしょうか?
2、土地Cの評価
当該土地の課税地目は雑種地となっておりますが、
その評価額は周辺の畑と同等のものとなっております。
こういった土地はどのように評価すべきでしょうか?
3、法人株式の評価
乙代表法人の株価評価の際、1-1)店舗敷地の貸宅地評価で控除した借地権を
第5表の相続税評価額に計上する(決算書上は借地権の計上がないため
帳簿価額欄は0円)ということでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241024_1.jpg
2024年10月30日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の所有地に、稲荷の敷地となっている丘陵上の土地があり、
その評価について検討しています。
・課税地目は畑(固評79,730円/1,190㎡)
・当該地は古墳時代の前方後円墳の円墳部分にあたり、
頂上の稲荷は地域住民の信仰の対象。
・当該地の北側と東側の2筆も被相続人の所有地で、
課税地目は雑種地(駐車場)
【質 問】
(質問1)
当該地は庭内神し等の敷地として、相続税の計算上は
非課税財産に該当するものとして差支えないでしょうか?
(質問2)
北側と東側の2筆(調整区域内の雑種地)は宅地比準で評価しますが、
その際に当該地が丘陵状のため平坦地との境界に
擁壁工事費用(土止費)想定できないか?と検討していますが、
この考え方は問題ありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第12条第1項第2号
相続税法基本通達12-1、12-2
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_3.jpg
2024年10月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は資本金1億円以下の中小法人
・他社主催の懇親会(いわゆる通常の飲み会)に参加
・参加費は自社負担で単価は1万円以下
・他社の費用は負担していない
・交際費等の範囲から除かれる飲食費として、所定の書類の保存要件は満たしている
【質 問】
前提の懇親会における参加費は、
「交際費等の範囲から除かれる飲食費」に該当しない
と考えてよろしいでしょうか。
交際費等(飲食費)に関するQ&Aによれば、
『「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、
自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」…』
との記載があります。
本件のような懇親会において、自社の社員に係る費用のみを負担し、
他社の費用を負担しない場合は「得意先を接待」しているとは言えず、
交際費等の範囲から除かれる飲食費には該当しないのではと考えたのですが・・・
【参考条文・通達・URL等】
交際費等(飲食費)に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
2024年10月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種 建設業
今回決算 3期
1期決算で多額の利益を計上
2期決算が赤字に転落
その2期の中間申告分人税額が過大で分割納付を税務署に受け入れてもらう。
分割納付額を未収還付法人税額として決算を締めた。
税務署から当初申告における中間申告分法人税額は、
実際納付額で計上するのではなく、本来の中間申告分で
計上するよう指導を受け、それに基づき、更正の請求書を作成した。
その裏付けとなる別表を今回整理したいと考え、4,5(1)、5(2)を作成した。
【質 問】
質問1 実際納付額(損金経理額)と中間申告分の法人税額との差額を
仮払経理による納付として4,5(1)、5(2)を整理しましたが、
それで正しいでしょうか。
質問2 中間申告分法人税額が税務署から
令和5年12月にまるまる還付されましたが、
これは本来一部納付分を除き未納付のものです。
当然税務署に返さないといけないと考えていますが、
現時点(更正の請求日からおよそ1年経過)で
税務署から返還請求はありません。どう対応すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/04.htm
2024年10月30日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①ゴルフ会員権の贈与を受けた
②取引相場あり、預託金なし
③名義書き換え料として100万円ほど払っている
【質 問】
①ゴルフ会員権の贈与について、取引相場があるには、あるのですが、
サイトによって価格にかなりの幅があります。
ゴルフ会員権の評価を行ったことがないのですが、
一般的に利用されている情報サイト等ありますでしょうか?
基本的なことで恐縮ですがご教示ください。
②また、名義書き換え料については、
本件贈与税の申告の計算には関係ないとの理解でよろしかったでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/encyclopedia/8279.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4647.htm
2024年10月30日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年2月に相続で取得した次の土地建物を令和6年9月に譲渡しました。〇譲渡について 令和6年9月譲渡代金800万円(土地建物の代金内訳なし)〇取得について・昭和54年土地建物(新築)を2,477万円で取得 建物:軽量鉄骨造、床面積104.80㎡ 土地:宅地、地積206.53㎡・平成2年に建物の増築(費用不明) 昭和54年新築 建物:軽量鉄骨造、床面積92.62㎡(104.80㎡から変更) 平成2年増築 建物:木造、床面積40.47㎡(※)床面積は固定資産税の課税明細書より【質 問】【質問1】譲渡価額の区分土地建物の相続税評価の比で区分することはできますか。土地の相続税評価11,359,150円(84.1%)、建物の相続税評価2,142,1690円(15.9%)のため、土地6,728,000円(84.1%)、建物1,272,000円(15.9%)の譲渡価額【質問2】取得費について①昭和54年に2,477万円で取得した土地建物について、建物の取得価額を建物の「標準的な建築価額表」(注)から計算し、土地の取得価額を2,477万円の残額とすることはできますか。(注)国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P34②イで、新築で建物を取得した場合の建物の取得価額の算定方法より・建物の取得価額の計算建物の建築年(昭和54年)の標準的な建築価格を基に計算(注)すると7,901,920円(※1)(※1)建物の標準的な建築価額表(S54年 鉄骨75.4千円/㎡×104.80㎡)・土地の取得価額の計算購入金額24,770,000円から建物7,901,920円を引いた16,868,080円②平成2年に建物の増築について建物の増築年(平成2年)の標準的な建築価格を基に計算すると5,329,899円(※2)(※2)建物の標準的な建築価額表(H2年 木造131.7千円/㎡×40.47㎡)③譲渡所得計算のおける取得費の計算次の計算より土地16,868,080円、建物615,671円(X+Y)の合計17,483,751円とすることができますか。・土地の取得費 16,868,080円・建物の取得費 昭和54年新築分の取得価額は、床面積を、購入時の104.80㎡ではなく増築時床92.62㎡で計算し349,177円X(取得価額5%)(※3) 平成2年増築分 266,494円Y(取得価額5%)(※3)(※3)国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P41の2(2)より 償却費相当額が取得価額の95%を超えるため【質問3】土地の取得価額と相続税評価額について令和6年の相続税評価額11,359,150円(÷0.8=約1,400万円)、購入時の取得価額を建物取得価額(標準的建築価格計算)から逆算した16,868,080円差額が約300万円と多くありますが、問題ありませんか。【参考条文・通達・URL等】国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P34②イ,P41
2024年10月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A(会社員)勤務先B勤務先Bの労働組合CAの法定相続人DR6/9/10A死亡し、Bを死亡退職①Cが生命保険会社より死亡共済金(頂いた金額は不明)を受領し、CよりDに死亡共済金200万円として振込されDは受領。Cより支払通知書が出たのみで、他受領書類は無し②DはAより確定拠出年金死亡一時金900万円を受領【質 問】①の死亡共済金200万は生命保険金等の非課税は適用されないでよろしいでしょうか。②は契約に基づかない定期金に関する権利として、相続財産として課税対象であるとしてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年10月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】代表取締役1人だけの株式会社で旅費規程を定めています。通常の宿泊費は実費精算では無く旅費規程に基づき支給しております。今後売上先が宿泊費を実費精算で支給してくれます。簡易課税を選択していますので立替金処理をしたい。(領収書は売上先名で取得して請求書に添付)日当は別途支給です。【質 問】この場合の給与課税されない社内での精算方法を教えて下さい。①実費精算②旅費規程に基づき精算(実費より高額)また、②が出来る場合、旅費規程に記載しておくべき特別な内容がありましたら教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3
2024年10月30日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・外国子会社へ支払利子を支払っている国内親法人・毎年過大利子税制の計算を決算にて行っている・前期の法人税額が多額であったことから、 予定納税の負担が大きい為中間決算を行う。・外国子会社への対象純支払利子額は半期で1600万円【質 問】過大利子損税制は、その事業年度の対象純支払利子等の額が2000万円以下であるとき適用対象外となりますが、中間決算において、2000万円についての判定は下記①又は②のどちらで行うべきでしょうか?①2000万円×6カ月/12カ月=1000万<1600万円 ∴適用対象②2000万≧1600万円 ∴適用対象外【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】複数の物件において不動産賃貸業を営む個人甲甲は適格請求書発行事業者甲は令和6.7.29に死亡相続人A、B、Cの3名相続人A、B、Cは免税点以下の課税売上がある不動産賃貸業を営む(免税事業者)準確定申告期限日まで、およびそれ以降もしばらく未分割状態が続きます。【質 問】Q1適格請求書発行事業者の死亡届出書について教えてください。未分割のため物件ごとの事業承継者が未確定であっても、法定相続割合により事業承継したものとして、届出者は相続人全員による連名にて提出するのでしょうか? その場合、事業承継の有無欄は「有」でしょうか?それとも、届出書の提出日の翌日に登録の効力が失われる(消法57条の3第2項)ことから、未分割の場合はそもそも届出書を提出しないのでしょうか?Q2インボイス制度について教えてください。上記Q1について、死亡届出書を提出したあとも、当面の間、相続人はインボイスの登録をしませんが、インボイスみなし登録期間によって、7/30~11/29まで課税事業者として申告が必要となります。1.法定相続割合により事業承継した不動産所得(課税売上)と、2.元々の相続人自身の不動産所得(課税売上)の両方が申告対象でしょうか?それとも、みなし登録は被相続人のインボイスであることから、1.法定相続割合により事業承継した不動産所得(課税売上)だけが申告対象でしょうか?Q32割特例について教えてください。みなし登録期間7/30~11/29については、相続人は2割特例が適用できると認識していますが、合っていますでしょうか?Q4簡易課税制度選択届出書について教えてください。インボイスみなし登録期間後について、相続人全員インボイスの登録をしないため、簡易課税制度選択届出書を提出したいのですが、11/30以降の分割がなされ、相続があった場合の判定により課税事業者に該当することとなった場合、令和6年から簡易課税を選択するための届出期限は令6/12/31で合っていますでしょうか?なお、11/30以降の分割予定が見込めない場合、予防的に相続人全員につき、簡易課税制度選択届出書を提出して、結果的に相続があった場合の判定により免税事業者のままとなっても、届出そのものは問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法57条の3消法基本通達1-7-4消法基本通達1-7-5
2024年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業として新たに飲食店(ラーメン店)を開始する予定。
経営力向上計画の認定を受け、即時償却を検討しているところ、
対象となる30万円未満・以上の区分をどうするかで迷っています。
【質 問】
・冷蔵庫 35万
・製氷機 25万
・流し台 10万
・麺釜 15万
・棚 5万
・作業台 7万・・・
という具合に設備業者から厨房機器一式が合計300万円程度で納品となります。
いずれも、通達にある応接セットのように、通常一単位で取引されるとは言えず、
個々に計上し、金額の低いものは消耗品費、10万以上30万未満で
少額減価償却資産、30万円以上で経営力向上計画の即時償却、というように考えていますが、これで問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
2024年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・個人から法人成りした会社・10/11に法人設立登記申請を実施・10/24に設立登記完了・10/25に法人銀行口座開設申請(開設まで2~3週間かかる予定)・個人と法人とでは業務の内容は基本的に変わらない・設立にあたり特別な営業許可申請等は不要・年間の売上高は1,000万円前後【質 問】個人から法人成りした会社の損益の帰属先についてご質問です。〇法人の営業開始日を12/1と設定し、12月以降の損益を法人に帰属させたいと考えています(11月末までの損益は個人事業に反映)。法人設立日である10/11から1か月半強期間が空いていますが、法人の営業開始日である12月以降の損益を法人に反映させるという処理は認められますでしょうか。所得分散や消費税の課税逃れ(年間の売上高が1,000万円前後のため)と指摘される可能性もあるのではないかと思いご確認となります。私の見解としては、下記の要素を考慮した結果、上記の処理は認められると考えています。・法人税法基本通達2-6-2において、法人成りの場合は設立日より前の損益は法人に反映させてはいけない旨の規定があるが、法人成り後の損益の帰属先については明確な規定がないこと。・実務的に法人営業開始日以降の損益を法人の損益に反映しているケースが多いと見受けられること。・顧問先は現金での取引は少なく、預金口座での取引をメインとしているため、法人口座開設までは法人の営業開始とは言い難いこと。・法人口座開設は11月を予定しているが、顧問先は売上・経費ともに末締め翌月払いの掛け取引をメインとしているため、11月の半ばを法人営業開始日とした場合は個人と法人の損益の日割り計算が生じ煩雑となること。・法人設立日である10/11から営業開始日である12/1までそこまで期間が長いわけではないこと。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達2-6-2
2024年10月29日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社(A社)製品を購入頂いたお客様に購入製品についてインタビューし、コメント・写真を当社WEBに掲載して公開する・インタビューしたお客様には5万円をお支払する【質 問】①所得税法204条1項の原稿料にはアンケートへの回答などは含まれない認識ですが、上記行為はそもそもアンケートに該当するのでしょうか。②アンケート回答で5万円は相当高額に思いますがいかがでしょうか。③基本通達204-10において(業ではない)一般人に支払う5万円以下は限定列挙で源泉徴収不要となっていますが、上記行為も204-10に該当すると考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法204条1項所得税法施行令320条1項所得税法基本通達204-6,204-10
2024年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・会社で、事業に必要な消耗品等を「役員」が自ら購入
・適格簡易請求書の宛名には「役員名」が記載されている
※国税庁インボイスQ&A問94-2の前提が、「従業員」ではなく、「役員」であるケース
【質 問】
国税庁インボイスQ&A問94-2の従業員名簿に、役員は含まれると解して、
役員の場合であっても、問94-2の方法*により仕入税額控除は可能か、
それとも、役員に対しては問94-2の方法*の適用はできず、原則通り必ず立替金清算書が必要かどうか?
*宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこと
(問題の所在)
・同問94-2では、「従業員」との記載のみであり、文理上、役員を含むとは解釈できない
・同問94-2を、役員に対しても適用可能と解釈される方がいるが、その根拠が不明(問94-2が根拠となるのか、それ以外に根拠が存在するのか)なので、本質問により明確にさせていただきたい
・会社の従業員名簿に役員名が記載されていない会社が存在するが、
その場合、従業員名簿に役員名を追加記載すれば、役員に対しても問94-2の適用が可能となるのかどうか
【参考条文・通達・URL等】
国税庁インボイスQ&A問94-2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf
2024年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人は、訪問型のリハビリマッサージ治療院を運営しています。マッサージ施術には、介護保険法に基づくいわゆる保険診療(非課税売上)と、自費診療(課税売上)があります。保険診療(非課税売上)がかなりの割合を占め、課税売上割合が95%未満となるため、消費税等の計算は原則課税・個別対応方式を採用しています。マッサージ施術の一部を雇用契約のない施術師に外注しており、その対価を外注費としています。施術師は、保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)の両方を行います。外注費の金額は、施術師ごとに、売上高を基準に計算しています。【質 問】消費税等の計算上、この施術師に対する外注費の仕入税額控除の用途区分は、消費税法基本通達11-2-16の『課税資産の譲渡などとその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等』であると解して間違いないでしょうか。ただ、外注費の金額は、施術師が実際に行った保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)を基準に計算しているため、非課税売上のみに対応する部分と課税売上のみに対応する部分を合理的な基準により区分することもできると考えます。保険診療(非課税売上)を基準に算定された外注費と、自費診療(課税売上)を基準に算定された外注費をそれぞれの用途区分に分けるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-16消費税法基本通達 11-2-18消費税法基本通達 11-2-19消費税法基本通達 11-2-20
2024年10月29日
消費税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。消費税の貸し倒れについて教えてください。対象:法人税目:消費税前提:・A社はR6年にB社に対する売掛金の全部について債務免除の通知を行った(貸倒) (具体的にどの売上に対する売掛金を免除したとは記載していない)・A社は売り上げが1000万を超えたり超えなかったりで、 課税事業者になったり、免税事業者になったりしている。・売掛金の発生状況と課税事業者であったかは以下の通り R1(課税事業者) 売掛/売上 12万 R2(免税事業者) 売掛/売上 34万 R3(課税事業者) 売掛/売上 56万・毎年簡易課税で申告している【質問】課税事業者であった期間に発生した売掛金の貸し倒れのみR6の消費税申告で控除を受けられると認識しています。1.R4に34万回収した場合それはR2(免税期間)に発生した34万を回収したとして良いのでしょうか?(金額が一致するので)それとも、まずはR1の12万の回収、次にR2の34万のうちの22万を回収したとしなければならないでしょうか?(古い順)2.上記1と同様ですが、例えばR4に56万回収した場合、それを金額が一致するR3で発生した56万の回収ではなく、まずはR1の12万、次にR2の34万最後にR3の56万のうちの10万の回収として良いのでしょうか?よろしくお願い致します。
2024年10月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(商工会)【前 提】商工会の税務会計に関与することとなった。【質 問】商工会は公益法人と同じ扱いになるそうですが、商工会の税務会計についての参考書籍等を調べても特に見つかりません。何かいい書籍等はありませんでしょうか。もしくは、公益法人の税務会計の書籍で問題ないのでしょうか。商工会の税務会計で特に注意すべき点が御座いましたらご教授頂けましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
従業員から未払賃金の請求をされている。
内容は過去3年分の残業代と最低賃金を下回っていた分の差額。
【質 問】
①残業代と最低賃金を下回っていた分の差額の両方とも、
本来支払われるべきであった各支給日の属する年分の
給与所得になるという認識で問題ないでしょうか。
②請求された金額に対する源泉所得税分につきましては、
請求された金額を支払った日の翌月10日までに納税すれば、
不納付加算税や延滞税が課されることはないという認識で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
過去に遡及して残業手当を支払った場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
税務通信3748号実例から学ぶ税務の核心<第79回>未払残業代の処理
2024年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社(9月決算)の創業者甲は2021年9月に取締役を退任した。
・退任時に役員退職金を受給している。
・取締役の登記も外し以降会社から給与は出していない。
(非常勤役員でもなく、会社を退いたという認識)
・一方で別会社を設立、A社から顧問料を支払っている。
・この部分については事実認定で退職の事実の争いになる
可能性はありうると思われるが、現時点では問題にしない
(納税者自ら退職の事実がないという認識ではない)
・甲はA社株式の60%程度を所有しており、同族株主であるため、
経営に従事していればみなし役員となりうる。
・A社は、甲に関して経営に従事していないという認識で
あくまでみなし役員ではなく、会社から退いたという認識である。
・甲は役員退任時、次世代の乙に経営を承継して以降、
株主として報告を受ける程度の会社へのかかわりであった。
・一方で退職後甲としてはA社の運営状況について満足していない状況が続いており、
乙の経営に対して株主として厳しい意見をつけてきた。
・現在では将来のことを考えて、甲自身は再び経営者として
再度取締役に就任すべきでないかと考えている。
・甲が再度役員に就任した場合、4年間の間隔を経て再度取締役に就任することになる。
【質 問】
・この場合、2021年9月に退職した際の役員退職金の損金性に
関する取り扱いについて、退職の事実があったかどうかという
事実認定以外で問題となりうる点があるか、ご教示いただけますと幸いです。
同族会社であり同族株主である以上、取締役の選任、解任に関しては
自由度が高く、自己の意思で実現可能であるものの、
経営に関与していない限りは退任、再就任といった事実関係に関して、
会社法上も適切な手続きを行っていることを前提に
当該事実に基づいて処理をすることになるため、
形式的には特段の問題はないと思っております。
一方で、取締役→みなし役員→取締役になりうる可能性があり、
みなし役員に該当するかもしれない期間の「経営に従事」していないことの実態
についての議論はなされる可能性があると考えています。
本件に関しましてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.5208 役員の退職金の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
No.5200 役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
2024年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記について教えて下さい。・事業内容 機械の卸売業・事業年度 第50期・株主 代表取締役A 80% 取締役B(Aの妻)20%・役員・従業員構成 代表取締役A 取締役B 計2名・決算月 2月(元々は3月であったが、今年度より2月に決算期変更予定)・出資会社が、令和7年3月に清算結了に伴う残余財産の分配が発生・多額の残余財産の分配(みなし配当)が発生するため、 令和7年4月以降に役員退職金を支給 役員退職金は、功績倍率・役員任期に基づき支給・解散後は、Bが清算人就任・Aは、役員辞任(退職)後、機械卸売事業を個人として継続【質 問】【質問】・上記の前提で、役員退職金を支給した場合、 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【参考条文・通達・URL等】法人税法132条 同族会社の行為又は計算否認
2024年10月28日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・医療法人Aがあります。・医療法人Aが個人B医院を買収しました。・個人B医院が法人成して医療法人A会のB医院として医療法人A会の一つの店舗となった。・医療法人の決算になりました。【質 問】・給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除については 単純に当期と前期の比較でよろしいでしょうか。・組織再編した場合には調整計算が必要になるかと存じますが、 店舗を買収して増やしたような場合には調整計算をする必要がない 理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法42条12の5 2項
2024年10月28日