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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】関与先A社 8月決算 当期中から当事務所の顧客となった。現在、法人税申告書を作成中。 当期は利益が出ることが見込まれたため、短期前払費用の損金処理特例を適用することを念頭に、これまで毎月支払っていた保険料を1年分の前払へ変更していただいた。保険は6月から翌5月までの1年ごとの契約であるので、当期末である2025年8月に、 2025年9月から2026年5月までの9カ月分を一括で支払い、 それに加えて、2026年6月から2027年5月までの12か月分を前払いした。 なお、以前の顧問税理士は特例を適用しておらず、 毎月翌月分を前払いする地代家賃において、 期末月に支払った次月分(翌期首分)の家賃をその期の損金とせず、 前払費用として資産計上していた。 【質  問】今回の場合、支払った保険料のうち、特例が適用できるのはどの期間の分か? また、地代家賃には特例を適用せず、保険料には適用するというように 個々の前払費用ごとに選択できるのか? この特例の適用に対する理解として、例えば8月決算において、 5月に次月6月から24か月分の保険料をまとめて支払った場合、 ①翌期首9月から5月までを当期に損金処理できる ②24か月分というのが支払日から1年以内という役務の提供時期の要件を満たしていないため、24か月分全額が損金処理できないどちらで解釈すべきか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
2025年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・法人(非上場) ・3月決算 ・2025/6の定時株主総会で承認された確定決算に基づき税務申告済 ・現在進行期において、前期2025/3期の売上高計上漏れ及び売上原価計上漏れが判明 ・上記計上漏れが判明したため、2025/3期決算書を作成し直し、臨時株主総会で承認 【質  問】※加算(修正)と減算(更正の請求)とで取り扱いが異なるかと思い、質問を分けています。 添付画像を参照ください。(数字は簡素化しています) Case1は定時株主総会で承認された決算書に基づく当初申告です。 Case2は売上高の計上漏れだけを取り込んだ"やり直し決算書"を臨時株主総会で承認し、 それを確定決算として申告書を作った場合(①)、及び修正申告書を作った場合(②)です。 Case3は売上原価の計上漏れだけ取り込んだ"やり直し決算書"を臨時株主総会で承認し、 それを確定決算として申告書を作った場合(③)、及び更正の請求書を作った場合(④)です。 質問は以下のとおりです(添付画像にも記載しています)。 Case2 において、 ① 臨時株主総会で承認された確定決算書に基づき、申告書を出し直すのか? つまりは、別表4「当期利益」を14,000でスタートさせる申告書になるのか? それとも ② あくまでも定時株主総会で承認された確定決算書につながる当初申告をベースとし、増差分について修正申告書を作成するのか? つまりは、別表4「当期利益」は当初確定申告書で記載した7,000のままで、 売上高計上漏れ10,000を加算させる修正申告書になるのか? この方法が正しい場合、臨時株主総会で承認された確定決算書のPL 「当期純利益」14,000と修正申告書の別表4「当期利益」7,000は繋がらないが、 その点は問題はないのか? Case3において、 ③ 臨時株主総会で承認された確定決算書に基づき、申告書を出し直すのか? つまりは、別表4「当期利益」を4,200でスタートさせる申告書になるのか? それとも、 ④ あくまでも定時株主総会で承認された確定決算書につながる当初申告をベースとし、 増差分を反映させた更正の請求書を作成するのか? つまりは、別表4「当期利益」は当初確定申告書で記載した7,000のままで、 売上原価計上漏れ4,000を減算させた結果が反映された更正の請求書になるのか? この④が正しい場合、臨時株主総会で承認された確定決算書のPL 「当期純利益」4,200と更正の請求書の基となる別表4 「当期利益」7,000は繋がらないが、その点は問題はないのか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251014_1.jpg
2025年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人がA国の貨幣で外貨Aを200,000円購入しました。(仮に公表されています購入時の外貨Aのレートを 外貨A 1 ⇔ 日本円 0.25 とします)通常のルート(銀行、取引所等)で購入しますと購入外貨の数量×購入時のレートが日本円の購入額になると思います。(1ドル150円で10,000ドル購入しましたら150万円になりますように)今回、この法人は、200,000円で、外貨A 100,000を購入しています。(本来、上記の公表レートですと日本円200,000円でしたら、外貨A を800,000円購入できるはずです。)こちらにつきまして、通常(正式)なルートでの取引ではなく、業者から古物としての相対取引で、購入時の公表レートではない取引もできるようです。この法人の社長は、投資として購入しており、日本円200,000円分の外貨Aを購入したつもりでいたようです。あまり分かっていなかったのと、購入後もしっかり確認しなかったというのもあります。会社から購入業者へ問い合わせましても、購入金額と為替レートの乖離が大きいだけとの回答でした。この取引は、正規な取引所や銀行での購入ではなく、古物としての相対取引で、外貨の数量×購入時レートで売買しないとならない決まりはない様です。【質  問】この場合の購入しました外貨Aの取扱につきまして、以下2つの考え方につき、いかがでしょうか。期末のレートは,外貨A 1 ⇔ 日本円 0.3 だとします。考え方 1①購入時投資資産 200,000円/預金200,000円あくまで、外貨を200,000円で購入しましたためです。②期末為替 換算為替差損 170,000円 /投資資産 170,000円外貨A100,000×期末レート0.3=30,000円 こちらと購入額200,000円との差額としています。この考え方ですと為替差損が多額になりますが、こちらは損金となりますでしょうか。考え方 2①購入時投資資産 25,000円投資資産売買損  170,000円 /預金200,000円購入した外貨Aの金額を時価(外貨A100,000×0.25)として購入額(200,000円)との差額を損失にしています。この場合は、この損失の金額が多額になりますが、こちらを損金としても問題ございませんでしょうか。②期末為替 換算投資資産 5,000円 /為替差益 5,000円購入時25,000円と期末レート換算30,000円の差額になります。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の8第1項、法人税法第第61条の9第1項第1号、法人税法基本通達13の2-1-2
2025年10月16日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・静岡県と福岡県で事業を行っている個人 ・令和5年に家族全員で福岡県に転居(賃貸住まい) ・申告は本人の希望で静岡税務署に(実態は福岡県がメイン) ・静岡に事業所と賃貸アパートを所有しているため  定期的に静岡に来る(その際は当然自宅に寝泊まりする) ・静岡県の自宅は現在空き家(「静岡事務所」という名目で  水道光熱費と固定資産税を一部経費に計上。  従業員など他人が家に入って活動する事は無い) 【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。 上記前提の者が静岡県の自宅・土地の売却に動いております。 そこでお尋ねしたいのですが、 ①本拠地を福岡県に移している状態で、年に数回静岡に来た際に居住しているとはいえ「静岡事務所」という名目で水道光熱費等の一部を事業所得の経費に計上してしまった場合、この自宅を「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」 に売却できたら居住用財産の3,000万円の控除を適用しても良いのでしょうか? ②転居前は家族で住んでいた家ですが、事務所という名目の家屋を売却したら 事業の用に供した割合の仮受消費税が発生してしまうと思うのですが、 この静岡の家屋に関する費用を一切経費に計上せず、単なる自宅とするならば 消費税の負担は無いのではと考えますがいかがでしょうか? (実際には静岡の事業所への訪問や諸手続き、友人等に会いに来た際の 寝泊まりの場所として自宅を活用している程度です) ご多忙のところ恐れ入りますが何卒お知恵を」賜りたく、お願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】内国法人A社(資本金1,000万)株主:非居住者個人B:5%、非居住者個人C:5%※BとCは親族外国法人D:90%(資本金10億円)※外国法人は、BとCに100%完全支配。【質  問】1.非居住者個人B、Cと外国法人Dを通じて内国法人A社は完全支配されています。この場合、内国法人Aは資本金5億円を超える法人に完全支配されていないので、留保金課税は不適用で課税されない、その他法人税の軽減税率など中小企業者に対する課税の特例は適用できると考えていますが問題ないでしょうか。2.内国法人A社は資本金が1億円を超える外国法人に50%以上支配されていますので、中小企業者等に該当せず試験研究費の税額控除、中小企業者等の機械等の特別償却(控除)、少額減価償却資産の損金算入などは適用できないと考えていますが問題ないでしょうか。その他注意点などございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法66条、67条措法42の3の2、42の4、42の6、42の11の3、42の12の4、42の12の5、42の13、43の2、44の2、56、57の9、61の4、66の12、67の5、措令1の2、27の4、27の11の3、33の7、37の4、39の24
2025年10月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・一筆の土地の上に自宅と未登記建物が建っている ・土地(400㎡)の所有者は被相続人 ・自宅建物は被相続人の持分17/25、相続人Aの持分8/25 ・未登記建物の所有者は被相続人 ・土地は角地にあり正面と側面ともに路線価あり ・未登記建物は相続人Bが代表を務めるNPO法人に使用貸借 ・申告期限後に土地建物を譲渡する予定で相続人3人で1/3ずつ相続することを希望されている ・相続人AとCは持ち家に居住、相続人Bは賃貸住まいで家なき子の要件を満たしている ・被相続人は特定居住用宅地等の特例の適用要件を満たしている 【質  問】①評価単位について 未登記建物は使用貸借であり、敷地は自用地評価となるため、自宅敷地と未登記建物敷地を含めて一体で評価すべきと考えていますが、 お間違いありませんでしょうか。 ②小規模宅地等(特定居住用宅地等)の適用について 仮に1/3ずつ相続した場合、相続人Bは家なき子として特定居住用宅地等の適用が可能と考えていますが、対象となるのは自宅敷地のみと考えます。この場合、まず一体として評価し、全体の評価額を自宅敷地(350㎡)と未登記建物敷地(50㎡)の地積によって按分することで、特定居住用宅地等の適用対象となる部分を抜き出す方法を検討しています。 具体的には下記算式で評価しようと考えています。 (一体評価額)×(350㎡/400㎡)×17/25×1/3 評価方針として間違いがあればご指摘いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】小規模宅地の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・当関与先は個人事業主で本則課税の自動車整備業である ・オークション等で個人から中古品の仕入れを行っている 【質  問】・古物商特例について、仕入先がインボイス発行事業者でなく、 古物台帳を作成し、帳簿に特例の対象となる旨の記載等の他の要件を満たす場合 ①この場合に古物商特例で全額仕入税額控除できるのか、 それともインボイス発行事業者じゃないとして経過措置の8割の控除となるのか ・オークションでの仕入れの為、仕入先がインボイス発行事業者か否か不明の場合がある ②この場合にインボイス発行事業者か否かは判断できずとも、 それ以外の特例の要件を満たせば80%の税額控除は可能となるのか、 それとも全額控除不可となるのか(オークションの支払額は コンビニで決済しており、決済完了の用紙は保存している) ご教授のほど何卒宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/106.pdf
2025年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】個人【質  問】1度離婚をし、同じ方と再婚された夫婦の方で、通算した婚姻期間は20年以上になっていますが、特例適用は問題ないでしょうか。再婚をされていますが、間もなく別居されているため、形式的に配偶者特例適用のための再婚とみれないこともございません。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行令第四条の六
2025年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・倍率地域の雑種地(太陽光設置)の評価 ・太陽光の設置(造成も)は、相続人の同族会社が施行 ・当時、田→表土地盤改良をしている(土盛りはしていない) ・評価通達86(注)にあるように賃借人がその雑種地の造成を行っている場合には、 その造成が行われていないものとして評価するため、田であったものとして造成費控除を予定しております。 【質  問】現在、道路よりも土地が低いため、宅地にするためには、土盛りが必要になります。 当該土地の評価にあたり、整地費、地盤改良費、土盛費、土留費を控除してもよろしいものでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/16.htm
2025年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】【時系列】6.2.13 県との収用による土地の売買契約と建物の移転補償契約6.3.1 県から契約金を70%受領7.3.31 被相続人死亡7.5.7 建物の解体契約7.6.20 建物の解体完了7.6.25 収用に対象となった土地を県に引き渡し【質  問】相続が発生したのが、収用対象の土地を引渡す前で、県と収用補償金等の契約が完了していたことから、収用補償金の残額の30%を相続財産(未収金 残代金請求権)として計上します。建物解体契約は、被相続人の死亡後に相続人が行ったのですが、このような場合、解体費用を債務控除することは可能でしょうか?なお、県との契約は、建物を被相続人側が期日までに移転させる契約となっています。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】港湾土木業中古作業船を購入し、その後自社仕様へ変更(改装)する。中古作業船取得価格2億円。耐用年数経過済み(法定耐用年数は15年)。別途、改装費3億円。【質  問】取得した中古作業船の耐用年数は何年になりますか。改装費部分の耐用年数は何年になりますか。別々で耐用年数を計算してよいでしょうか。合算して法定耐用年数15年で計算しなくてはならないでしょうか。改装費について、内容によっては資本的支出と修繕費に分けることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】通達7-8-1資本的支出の例示通達7-8-9耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】過年度の損益修正を行い、決算で前期損益修正益を計上しました。【質  問】法人税の税額控除の限度額を計算するにあたり、決算で計上した前期損益修正益は影響するのでしょうか。(修正益の計上で、法人税の控除限度額が 増加する事になりますので、調整計算等が必要になるのでしょうか)【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・8月決算の小売業を営む法人。・令和6年8月期:黒字(2店舗あった店舗のうち1店舗を譲渡し、 当該譲渡による譲渡益があったため。)・令和7年8月期:赤字(現時点でまだ申告書は提出していない。)・客数および客単価の減少により売上が大幅に減少しているため、 令和7年12月末で解散予定。・令和6年8月期を還付所得事業年度、 令和7年8月期を欠損事業年度として 「欠損金の繰戻による還付請求書」の提出を考えている。【質  問】令和7年8月期の申告についてはこれから提出予定ですが、今回の場合、令和7年12月末で解散予定のため、下記2通りの対応が可能かと考えます。①       令和7年8月期の申告において   「欠損金の繰戻による還付請求書」を併せて提出する。②       令和7年12月末日で解散し、解散日後1年以内に還付請求書を提出する。今回は②の方法により解散確定申告書の提出と同時に還付請求書を提出する予定で考えています。1 この場合の還付請求書の記載内容ですが、還付請求書の・(1)から(15):欠損事業年度の申告において 還付請求著を提出する場合と同様の内容を記載する。・請求期限:解散日後1年を経過する日 (令和7年12月末日解散の場合は、令和8年12月末日)・確定申告書提出年月日:解散確定申告書提出日以上の記載でよろしいでようか?2 解散確定申告書別表一には 「23外」および「24外」並びに「43外」に 還付金額を記載するということでよろしいでしょうか?3 仮に解散確定申告書を提出後に単独で 還付請求書を提出した場合、上記1および2の 記載方法はどのようになりますでしょうか?4 上記①および②のいずれの場合においても、 還付請求をした場合、必ず税務調査が 行われるということになりますでしょうか?以上です。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法80
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当社は製造業となります。【質  問】法人税基本通達7-1-4の2の考え方をご教示ください。・・・・・・・・・・・・・7-1-4の2  常備する専用部品の償却例えば航空機の予備エンジン、電気自動車の予備バッテリー等のように減価償却資産を事業の用に供するために必要不可欠なものとして常備され、繰り返して使用される専用の部品(通常他に転用できないものに限る。)は、当該減価償却資産と一体のものとして減価償却をすることができる。・・・・・・・・・・・・・とあります。ご質問①まず、「この事業の用に供するために必要不可欠なものとして常備され」とありますが、通常の機械装置であっても、故障時に生産を止めないために、予備の備品を保有するしておくことは必要であると考えられますが、この程度の状況で問題ないのか、それとも法的根拠まで確認できなかったのですが、飛行機のように予備のエンジンなどを保有していることが義務付けられているようなケースが該当するのでしょうか?ご質問②「繰り返し使用」はオーバーホールなど行ったのち、再利用することだと思いますが、機械装置の専用刃などの研磨、清掃なども含まれると考えて良いのでしょうか?ご質問③「一体のものとして償却」とありますが、予備としての専用部品を購入した場合、まだ製造ラインに設置していなくても購入した段階で償却を開始しても良いという考え方で良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-1-4の2
2025年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始時期 令和7年2月14日宅地全部が都市計画道路予定地であり2年後に道路は敷設される予定。宅地に接道している道路は未判定道路【質  問】上記の場合において相評にて評価する場合無道路地として評価できるか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】飲食【質  問】飲食業(法人。決算月4月)10/1にホールでイングを設立した。既存のA社の上に親会社B社を設立して、A社株式(子会社株式)すべてを親会社B社が所有することとなった。子会社となったA社株式の所有者だったC氏は、A社から定期同額給与として月100万円役員報酬としてもらっていたが、10/1ホールディング設立後は、親会社(C氏が100%株保有)B社から役員報酬をもらうことにする。子会社A社からもらう役員報酬は9月までとし、10月からは親会社B社から役員報酬をもらう。このとき、事業年度開始5月から9月は@100万円(A社から)10月から4月は@130万円(B社から。A社からはゼロ円)の役員報酬は、定期同額給与とみなされるか?つまりA社とB社は親子関係にある会社であるが別法人として独立して定期同額給与か否かを判断するのか?ちなみに親会社B社に対して子会社A社から支払った指導料150万円を原資として役員報酬を払うこととする予定である。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条、所得税基本通達9-3-1
2025年10月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先(内国法人)は、外国法人(日本国内に子会社や支店はない)から依頼を受け、当該外国法人が機器等を輸出販売した先の日本国内の法人が保有するその機器等に対する修理・保守業務を行っている。【質  問】この取引が輸出免税の対象から除かれる役務の提供に該当するかどうかについて、消費税法施行令第17条第2項第7号及び消費税法基本通達7-2-16の例示から検討している。当該取引は「運送又は保管」(消費税法施行令第17条第2項第7号イ)及び「飲食又は宿泊」(消費税法施行令第17条第2項第7号ロ)ではなく、そもそも、修理・保守の対象資産は外国法人の所有物ではなく、また、外国法人から国内に技術者等が来てその人達を手伝っているわけでもないため、「国内において直接便益を享受するもの」(消費税法施行令第17条第2項第7号ハ)にも該当しないため、輸出免税の対象となるのではないかと考えるのですがいかがでしょうか。なお、外国法人からその社員が日本に来て関与先と一緒に作業をした(手伝った)場合、または、来日した社員の指示の下で作業した場合は結論に影響を及ぼすか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第17条第2項第7号消費税法基本通達7-2-16
2025年10月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。役員社宅の賃貸料相当額について教えてください。【税  目】公益法人【対象顧客】法人【前提条件】小規模な住宅に該当する社宅を役員に貸与しています。【質  問】 タックスアンサーNo.2600の「役員に社宅などを貸したとき」の小規模な住宅である場合の計算式で計算した金額を役員から徴収していました。さらに所得税基本通達36-47にある通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、当該使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとする。と記載があるので、小規模な住宅である場合の計算式で計算した金額の50%相当額以上の金額で徴収していてば問題ないのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1.事実関係相続税の申告にあたり、長男と長女で分割協議が整わず話し合いをしているため未分割で申告を行った。財産内容預金 3,000万円マンションA 財産価格20,000万円、債務の金額10,000万円マンションB 財産価格9,000万円、債務の金額15,000万円相続財産  財産合計32,000万円 債務合計25,000万円 相続税320万円未分割での申告長男・長女各々 財産価格16,000万円 債務の金額12,500万円 相続税額160万円*未分割の場合の課税価格の合計額 7,000万円遺産分割の結果が以下の通り決まった。長男預金 3,000万円マンションA 財産価格20,000万円、債務の金額10,000万円長女マンションB 財産価格9,000万円、債務の金額15,000万円が取得することとなった。*分割協議による課税価格の合計額 13,000万円その場合の相続税は長男 1,360万円長女 0円となる。小規模宅地の特例の適用・不適用にかかわらず、分割後は課税価格の合計額も全体の税額も増加します。遺産分割が決まったが、更正の請求(相法32条第1項)および修正申告(同法第31条)を行わなかった。その後、税務調査があり3000万の相続財産の漏れが指摘された。【質  問】2.質問事項相続税の申告を遺産分割協議が整わなかったため、未分割(相法第55条)で申告し、その後遺産分割が決まったが、更正の請求(相法32条第1項)および修正申告(同法第31条)を行わなかった。その後の税務調査において、相続財産の申告漏れ等が確認された。(1)国税通則法第24条に基づく更正の対象となるか?(2)更正の対象とされた場合の課税計算の基礎は未分割申告を前提として課税価格を計算するのか?それとも遺産分割後の課税価格を基礎とするのか?----------------------------------------------------------3.問題点・見解税務調査で3000万円の相続財産漏れについて更正されるのか?(1)未分割の相続財産につき相続税法55条に基づく相続税の申告をしていた者が、その後の遺産分割により更正の請求(相続税法32条1項1号)をするかどうかはできる規定であるため、納税者の任意に委ねられている。また、遺産分割の結果、課税価格及び相続税額が過少となった者についても、できると規定され、修正申告書提出(相続税法31条)が義務として課されていない。さらに、遺産分割の結果、課税価格及び相続税額が過少となった者に対する増額更正処分は、相続税法32条による適法な更正の請求があり、その更正の請求に対する減額の更正処分をした後でなければこれをすることができないとされている。(相続税法35条3項)。そのように解釈すると相続税法による職権による更正はないとしても、次に通則法24条の更正の規定の検討が必要となる。(2)①上記3000万円の相続財産の漏れについては、国税通則法24条、「相続税の納税申告書に記載された課税標準または税額の計算が、国税に関する法律の規定に従っていなかったもの」として更正の対象となるか?②仮に更正が行われるとされる場合、その課税計算の基礎は次のいずれの基準によって行われるのか?(ア)申告漏れ財産を含め、相続税法第55条に基づく未分割申告書を基礎として更正計算を行うのか(いわゆる未分割財産としての課税計算)。(イ)あるいは、調査時点で既に遺産分割が確定していることから、遺産分割後の各相続人の取得割合に基づいて更正計算を行うのか。なお、本件事実関係においては、相続人が各1室ずつ取得した場合の課税価格が13,000万円であり、これに申告漏れ財産3000万円を加算した額をもって相続税の再計算を行うことになるのか?(3)土地評価誤りに基づく更正の可否と適用基準①また、相続財産の申告漏れがある場合には、国税通則法第24条に基づく更正が可能であると思われるが、仮に土地の財産評価における造成費等の算定誤りにより、評価額が上昇し、結果として相続財産が増加する場合にも、同条の規定により更正が行われ得るのか?②さらに、その場合においても、前記(2)の取扱い、すなわち「未分割申告を基礎とするのか」「遺産分割後の割合に基づくのか」という区分の考え方が適用されると解してよいか?【参考条文・通達・URL等】相続税法55条相続税法31条相続税法32条相続税法35条3項通則法24条
2025年10月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・8月決算法人(サービス業)・過去、課税売上高は1,000万円未満で推移し、 今後も1,000万円を超えることはありません。・令和5年10月1日付で適格請求書発行事業者の登録申請書を提出 (消費税の課税事業者選択届出書の提出はありません)。・令和6年8月期は2割特例で申告。・令和7年8月期中に700万円で車両を購入(リース資産計上処理)【質  問】① 令和7年8月期は2割課税より原則法の方が有利ならば  原則法で申告しようと考えております。  高額特定資産ではないので、令和8年8月期は2割特例で  申告でも問題ないという認識でよろしいでしょうか?② ①で問題がない場合、2割特例の対象期間は令和8年9月30日までの日の属する  各課税期間なので、令和9年8月期も2割特例で申告でも問題ないという  認識でよろしいでしょうか?③ 令和10年8月期は簡易課税での申告を考えております。  28年改正法附則51の2⑥には『その課税期間から簡易課税制度の  適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を  提出した場合には、その課税期間の初日の前日に  「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされますが  (令和10年8月31日までに提出すれば令和9年9月1日に効果が生じると解釈しております)、  従来通り令和9年8月31日までに提出しても問題はないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2①②28年改正法附則51の2⑥
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】社長の役員報酬を4月(期中:その事業年度開始の日の属する 会計期間開始の日から3か月以内ではない。)から20万円減額しました。 理由は、社長が年金を受給し、20万円減額しないと年金額が減額されるからです。 【質  問】上記のような事情で役員報酬を減額した場合、 減額するやむを得ない事情がある場合に該当しないでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は父A、相続人は母B、子Cです。個人所有の土地に事務所を建築して法人に賃貸しています。相続開始時 →  遺産分割協議後土地所有者:A → C建物所有者:A → B【質  問】いつもお世話になっております。相続開始時には土地、建物ともA所有のものが遺産分割協議の結果、建物B、土地Cと別々の所有者になりました。質問① Aの相続税申告時Aの相続税の申告では貸家建付地として評価しようと思います。相続開始時に土地、建物ともA所有のためです。よろしいでしょうか?質問② 仮にB、Cに相続が発生した場合その後の仮にB、Cに相続が発生した場合にはBの建物は相続税申告時には建物は貸家の評価(30%評価減。法人から家賃のみを受け取るため)Cの土地は更地として評価する。(法人から地代のみを受け取るため、Bから賃料は受け取らない。親族間の使用貸借になると思います。)上記の判断でよろしいでしょうか?アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達26、財産評価基本通達93
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】新しく顧問先となった社長から自社株式の評価の依頼を受けました。前期まで税込経理で計算・申告をしておりました。業種は卸売業、前期売上高は、税込2億500万円です。なお、今期からは税抜経理で計算・申告予定です。【質  問】会社規模の判定における取引金額は、決算書のとおり税込により判定して良いでしょうか。それとも税抜により判定するのでしょうか。根拠の箇所等があればご教示ください。2億円以上と未満では、判定結果が異なるため質問させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達178
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】以下の条件の宅地の評価相続開始 令和7年2月14日都市計画道路認可 平成27年2月18日補償金額提示日 令和6年12月1日買取日(所有権移転日) 令和7年5月12日【質  問】買取金額が具体的に決まっている状況での財産評価について相続税評価になるのか、買取金額になるのか教えてください。また相評で評価する場合、都市計画道路予定地による減額はできないものと考えていますが正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】基本通達 24-7
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの相続税につき、納付する前に相続人Bが亡くなったためBの相続人であるXYZの三人がAの相続税を法定相続割合で納付したところ、100円未満切り捨てとなるため納付額がBに課された相続税額より200円少なくなった。【質  問】Bの相続税を計算するにあたり、相次相続控除を適用することになりますが、「前の相続の際の被相続人の相続税額」は実際に納めた金額ではなく、課された相続税額を基に計算するということでよろしいでしょうか。(通達には「Aは(中略)課せられた相続税額」と記載されています。)【参考条文・通達・URL等】相基通20-3
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・地方にある宅地(33.81㎡) ・現在、車庫が建っている ・この市の現在の最低敷地面積は、165㎡ ・当該土地は、開発許可を受けていない地区のため最低敷地面積に制限がないとのこと。 ・建築基準法上の道路は2メートル以上接している ・市役所に確認したところ建築は可能な状態 ・固定資産税の路線価は、その地区は、一体として同じ単価が付けられている 【質  問】・現在、車庫が建っておりますが、住宅を建てるにはこの地区では、狭すぎると感じております。 利用価値が著しく低下している宅地として、10%の評価減は、可能でしょうか? 固定資産税上、周辺の宅地と同じ単価が付されているため、公平性という見地から質問させていただきました。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】換価分割と小規模宅地等の特例(貸付)【質  問】小規模宅地等の特例(貸付)を適用予定の土地を換価分割する遺産分割協議をした場合でも、小規模宅地等の特例(貸付)は問題なく適用できるのでしょうか。小規模宅地等の特例(貸付)における保有要件および事業継続要件は、あくまで申告期限まで、という記載に留まるので、条文上は問題ないと理解しておるのですが、実態上は望ましくないと考えており、確認させていただきたく存じます。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・法人がリゾートトラスト会員権を購入し、自社株評価をするため、  この会員権を評価する必要がでてきています ・支払いの内訳は登録料500万(資産計上で償却可能)、  償却保証金300万円(資産計上で償却可能)、  不動産建物代金900万円(建物勘定で償却)です。  登録料、償却保証金は解約しても戻ってきませんが、  第3者に転売する場合には売却金額に含まれると思われます。 ・当該会員権は不動産売買契約と施設利用契約が  一体として取引される不動産付施設利用権になっています。 ・当該会員権は該当物件が1年前に完成した建物で、  5年経過してからでないと売買ができないため、  市場での取引価格はありません 【質  問】・取引相場があるリゾート会員権は  「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて評価すると国税庁HPにあります。  ゴルフ会員権の評価に準じるのであれば、今回は取引相場がなく、  「株式の所有を必要とせず、かつ譲渡できない会員権で、  返還を受けることができる預託金のないものについては評価しません」  という評基通211なお書から、評価なしとして、  自社株を評価するのでしょうか?  それとも今回はゴルフ会員権の評価に準じるのではなく、  建物の固定資産評価額で計上すべきなのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/09.htm 「国税庁HP 不動産所有権付リゾート会員権の評価]
2025年10月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先は非営利型法人である一般財団法人です。 当法人は市における持続可能な観光地域づくりを推進するため、 観光事業を戦略的に行うことで 本市経済の発展と市民生活の質の向上に寄与することを目的としています。 当法人の事業資金は全て市から補助されており、 残った補助金は全て市に返還されています。 【質  問】当法人は市からの要請によりインバウンド誘客事業の取り組みとして 海外の旅行博へのブース出展を計画し、 そのための現地視察と商談会に参加する受け入れ先となる 宿泊事業者に対して参加協力を募りました。 事業者の海外視察の参加にあたっては、 その参加費の一部を当法人で負担することとしています。 この参加費の一部負担が、法人税法施行令第3条第2項第6号に 抵触しないかご教授いただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】法人税法第2号第9号の二(イ) 法人税法施行令第3条第2項第6号 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251014_2.jpg
2025年10月14日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業者が事業供用財産(車両・電話加入権)の売却を行った 【質  問】【所得税に関して】 質問 014201 、09282において 車両の譲渡所得計算上、事業供用割合を考慮する形でよいとの回答がございますが、 07630 において、 家事用兼事業用車両については、 家事用部分が事業用に転用したとみて、家事用部分がないという判定をして、 全額事業用車両として全額でもって譲渡所得の計算をすることになります と2通りのの回答がございます。 私も、当初14201 09282 の事業供用割合を考慮する形で計算を行っておりましたが、 07630 の取り扱いを知るところとなり、今期の処理を行おうとしておりました。 いずれの方法が正しいのでしょうか? あるいは、前提等が違うため取り扱いが異なるのでしょうか? 消費税に関しては、消基通10-1-19のような明文化がなされているのですが、 所得税に関しては根拠法令はあるのでしょうか? 【消費税に関して】 上記の通り、消費税に関しては事業供用割合を考慮することが分かるのですが、 添付した質疑応答事例中2の電話加入権に関しては、事業供用割合を考慮せず、 全額が課税対象とされています。 これについては、事業供用割合が合理的に区分できないためと考えてよろしいでしょうか? ご教授いただければ幸甚です。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種 建築業 形態 一人社長法人使用人無 工事の完成が翌期にまたがる。 【質  問】一人社長法人なので社長の役員報酬を仕掛品として計上すべきと思ていますが、 その様に処理した場合に内訳書の人件費の記載や損益計算書の役員報酬について端数が出ると思いますが、定期同額給料の観点から内訳書や損益計算書の役員報酬も端数がでる状態で良いですか? 【参考条文・通達・URL等】http://kurachikono.jp/2014/08/22/yakuinshikakari/
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】前提は下記のとおりです。 法人の主な事業はコールセンターを営んでおりますが、 その傍らで週1回程度お弁当を販売することや隔週1回程度 子供食堂を営んでいる法人がございます。 子供食堂の前提は下記のとおりです。 ・子供食堂で提供する料理の食材は、子供食堂のために購入している。 ・自社の店舗で料理を作り食事を提供している。 ・子供食堂で食事を採る方からは代金は回収していない。(無償で飲食させている) 【質  問】このような前提の場合、子供食堂で提供する食材費は 寄附金に該当するという理解で良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1)R8.3月期の決算法人(税抜経理)2)R7.4月に2階建てで6部屋の社員寮を建築し、総額1億円を支払い、 R7.10月に引き渡された3)支払いの中には以下のものが含まれていた(いずれも税抜) ①浴室30万円×6部屋 ②キッチン20万円×6部屋 ③洗面設備15万円×6部屋 ④トイレ11万円×6部屋【質  問】1)①浴室と②キッチンは建物勘定と認識して宜しいでしょうか。2)③洗面設備と④トイレは給排水設備として計上し、 かつ、1部屋ごとの判断で30万円未満となり、 少額減価償却資産と判断して宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1.現在コインパーキングになっている土地をもっているAがいます。2.立地のよい場所のため、毎年路線価が上昇しており将来の相続税上昇を危惧しています。3.Aは娘のBへ贈与したいと思っていますが、土地が大きいため、毎年、  土地を評価して一定の範囲で、少しずつ贈与できないかと相談されています。4.目安ですが、310万になる程度で贈与して、贈与申告もすることが前提となっています。5.現在、コインパーキング業者との約款では所有権が変わる場合は、報告をするようになっています。6.コストの関係で、贈与は契約書上で実施し、分筆や登記による所有権移転は完全に移管されるまではしたくないらしいです。7.なお、他にもたくさんの資産があるため、相続時精算課税は検討しておりません。【質  問】1.そもそも土地に対して、評価のうえ、310万円前後までのものを毎年贈与していけるものでしょうか。  分筆も登記もせずに、贈与契約書だけでは難しいでしょうか。  登記は飽くまでも第三者対抗要件という意味あいのため、登記自体の有無をもって贈与を  認めないというのはないのではないかと思いつつも登記しない以上、不動産取得税が  発生されないことが良いのかどうかは疑問があります。2.そもそも土地の評価なので、毎年微妙にずれるであろうため、同額になる可能性は低いのですが  連年贈与と認定される場合、大変な影響があるため、その可能性はいかがでしょうか。  このようにすれば回避できそうなどがあればアドバイスいただけないでしょうか。3.いま、Aがもらっている毎月の地代を当然にしてBへもわけたうえで、Bは確定申告するのは  マストですがコインパーキング業者から按分して入金を求めると、毎年変わっていくため、  業者からの反発はありそうです。このあたり、一度Aがもらい、その後、年に1度くらいで  Bの保有分を渡す方向で考えていますが税務上、支障はありそうでしょうか。4.固定資産税も上記同様、登記しなければAに満額がきますので、年一でBの負担分を  やり取りする方向で検討していますが、税務上、支障はありそうでしょうか。5.最後に、評価していくにあたり、2年目以降、区分登記されずに共有になっている土地で  評価上、気を付けるべきことは何かありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人,法人【前  提】個人で株式投資や投資信託の運用を行っている顧問先が法人を設立して同様の有価証券等の運用を法人で行う予定です【質  問】個人事業主として事業を営んでいる場合、例えば建設業などであれば個人と法人で同一事業を行うことについては利益調整の意図を疑われることになると思います。今回の前提のように有価証券等の運用であれば運用資金をきっちり分けておけば上記の利益調整の疑義は生じないものと考えてかまわないでしょうか。また、設立当初は運転資金を個人である役員からの借入でまかなうことになるため、口座などは分かれることにはなりますが資金源は同じ個人であるためその点について疑義が生じる可能性はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第12条《実質所得者課税の原則》
2025年10月14日
所得税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 夫側の事業 鍼灸サロン、他者の診療報酬請求事務の代行 妻側の事業 オンライン施術提供 【質  問】 お世話になっております。 税理士法人わかばです。 個人事業の無償譲渡に係る課税関係を確認させてください。 個人事業主である夫が、自身が行う複数の事業のうちのひとつを、 生計を一にする親族(妻)に無償譲渡します。 譲渡する事業の時価は、棚卸資産以外の事業用資産の時価として 350万円程と見積もられます。 営業権の評価額は生じておりません。 以下の課税関係になるとの認識でよろしいでしょうか。 譲渡人(夫) 所得税 みなし譲渡 消費税 みなし譲渡(自家消費として) 譲受人(妻) 贈与税 一般税率で課税 所得税 みなし譲渡価額により事業用資産の取得価額として計上できるのでしょうか。 できる場合は、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 (妻側でも事業用資産として使用します) 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/03/01.htm https://www.zeiken.co.jp/news/21110130.php
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人 機械据え置き 保守 メンテナンス【質  問】休眠会社からの前役員退職金の支払いについて質問です。退職金支払い要件は問題ない前提です。有限会社の代取を令和5年10月23日に辞任、同時に退職しており代表も交代しています。当有限会社は令和4年8月21日より休眠。以後は売上無しで申告提出しています。今般前代表(5.10.2辞任・退職から2年経過)に退職金を支給しようと考えているのですが、税務上問題はないでしょうか?支払い原資については、法人の現預金で支払える範囲です。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法法34、法令70、法基通9-2-28、9-2-29
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人 建設業(上下水道工事がメイン) 第12期目 現社長が一代で作り上げた 前期売上高 4億円 前期純利益 1700万円 今期の売上は5億円を超える見通し 【質  問】社長の役員報酬について、 現在は年額1,500万円となっております。 奥様の報酬も1,000万円程度 業績も好調のため、来期は報酬を1,000万円増額し、 2,500万円とすることを検討しております。 この金額が「不相当に高額な部分の金額」、 いわゆる過大役員給与に該当しないか懸念しておりますが、 問題ない水準でしょうか。 また、業種や業績を考慮した場合、 どのくらいの金額までであれば 「不相当に高額な部分の金額」に当たらないと 考えられますでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/111/04/index.htm https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2024/minkan.htm
2025年10月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。 【税  目】消費税法 【対象顧客】法人 【前提条件】一般的な事業会社の消費税申告案件(10月決算・簡易課税制度選択届出書簡易課税制度選択届出書提出済み) 課税売上高の推移 2024年10月期 500万円 2025年10月期 1,200万円 ※インボイス登録済み・給与は毎年総額300万円程度・組織再編等の特例の適用は無く資本金も100万円程度 【質  問】消費税の基準期間における課税売上高が、一時的に1,000万円を下回る場合の課税方法について確認させてください。 基本的な質問で申し訳ございませんが、確認させてくださいませ。 ・2026年10月期 基準期間の課税売上が1,000万円以下でありインボイス登録済のため、 簡易課税制度選択不適用届出書を2025年10月末までに提出する事で、原則課税or2割特例の選択が可能 ・2027年10月期 簡易課税制度選択届出書については、2割特例を受けた翌課税期間のため、 期末である2027年10月末まで提出を遅らせることができ、課税期間が終了するまで原則課税or簡易課税の選択が可能 お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 参考URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年10月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。宗教法人のお布施の預り金について教えてください。【税  目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前提条件】お葬式のお布施を預かった場合に、お布施の金額のうち1万円は新盆の別のお寺の回向料として預り金として処理しています。【質  問】 たとえば、40万円のお布施を預かった場合、39万円は布施収入として、1万円は預り金とするのは正しい処理でしょうか?(別のお寺に支払う際は、預り金から支払う処理をしています。)それとも、40万円を布施収入として、新盆の回向料は支払ったときに経費とする処理がいいのでしょうか?また、もし経費にする場合には何の科目が適切でしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税  目】相続税【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aは株式会社K社の代表取締役であったが、令和5年5月に死亡。・K社は12月決算の法人。・A死亡によりK社の代表取締役にはAの長男Bが就任。・Aの相続人は長男Bと二男Cの二人。・BとCは令和6年3月に相続税申告書を提出、納税完了。・令和6年10月にK社の法人税の税務調査が行われる (令和5年12月期・令和4年12月期・令和3年12月期の3期分)。・K社の3期分の法人税の税務調査の結果、Aが生前に支出した交際費(総額500万円)が否認され、 K社はAに対する貸付金(交際費否認)として法人税の修正申告書を提出し納税した。・その際の処理として令和6年12月付けで次の書類を作成して税務署に提出している。 ➀取締役議事録 ②金銭消費貸借契約書(貸主:K社、借主:A(相続人B)という記載) 上記金銭消費貸借契約書には、R3年分・R4年分・R5年分の利息の記載もある。【質  問】Bは法人税の税務調査の後に、K社からのAに対する貸付金とその利息をK社に支払っています。Aの相続人であるBにとっては、Aが残した債務を支払ったものと考えられますが、これらを先の相続税申告における債務控除とすることは可能でしょうか。気になるのは、貸付金として確定したのが相続開始の後という点です。しかし、仮に生前に法人税の税務調査が行われて同様の結果が出ていれば債務になったものですし、また、生前に貸付金返済を完了していればAの個人財産(現預金)は減少していたはずです。相続開始後に確定した本件貸付金(被相続人にとっては借入金と未払金)が債務控除の対象になるか否かご教示ください。また、債務控除が可能な場合には上記の金銭消費貸借契約書のほか、相続人BとCによる遺産分割協議書(債務の負担者の決定)も必要かどうかもご教示ください。どうぞよろしくお願いいたします。
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地の評価についての質問です。評価対象地は隣接する土地AとBの2筆からなっている。土地Aは被相続人の自宅の敷地、土地Bは同居する長男が建てた賃貸住宅の敷地。長男は使用貸借で土地Bを借り、長男が建物を建て第三者に貸している。【質  問】土地Aは507.27㎡、土地Bは614.22㎡です。合計すると1121.49㎡と1000㎡以上となり、三大都市圏以外で普通住宅地区、市街化調整区域以外、容積率400%未満です。この場合、使用貸借で使用している土地Bも含めて、被相続人が所有している宅地として全体を1画地の宅地として「地積規模の大きな宅地の評価」をしていいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評価通達7-2
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】暗号資産の購入した法人がありまして、期末時点で保有しています。期末に時価評価します市場暗号資産につきまして、活発な市場が存在する暗号資産として、以下に記載がございます。法人税法61条第2項第1号・法人税法施行令118条の7国税庁の 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)3-1-3,3-1-4)【質  問】保有していますのは、具体的にはXRP(リップル)という暗号資産になりまして、調べますと暗号資産の中では主力なものの様です。インターネットのサイトで日々の価格を確認することができます。この様な暗号資産は、市場暗号資産として、期末に時価評価することになりますでしょうか。(特定譲渡制限付暗号資産には該当しない前提となります)【参考条文・通達・URL等】法人税法61条第2項第1号法人税法施行令118条の7国税庁の暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(3-1-3,3-1-4)
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・その他(ex. 延滞税3,000)が期中に発生したが、 期末までに1,000だけ支払っており、残り2,000は未払でした ・国税庁の別表5(2)の記載要領説明資料において以下の説明があります。 「なお、「20」以下の各欄の「損金経理による納付⑤」には、 未払金として経理した金額を含めて記載します。 したがって、この経理をした金額は、その後は期首及び期末の未納税額に記載しません。」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-09.pdf 【質  問】質問1 確定決算上、延滞税3,000について、 (借) 租税公課 3,000 (貸) Cash 1,000 (貸) 未払金 2,000 と処理していた場合、別表5(2)において、 「その他」の「損金不算入のもの」の「25 延滞税」の行において、 以下のように記載することになるという理解で宜しいでしょうか? (= 期末において未納2,000があっても、「未払金として経理した金額」であれば、 未納額2,000は⑥に記載しない、ということで宜しいでしょうか?) ・①: 空欄 ・②: 3,000 ・③: 空欄 ・④: 空欄 ・⑤: 3,000 ・⑥: 空欄 質問2 確定決算上、延滞税3,000について、 (借) 租税公課 1,000 (貸) Cash 1,000 と処理していました。つまり、未納2,000については何ら会計処理を行っていません。 この場合、別表5(2)において、「その他」の「損金不算入のもの」の「25 延滞税」の行において、以下のように記載することになるという理解で宜しいでしょうか?(= 期末において未納2,000があり、「未払金として経理」していない場合には、未納額2,000は⑥に記載される、ということで宜しいでしょうか?) ・①: 空欄 ・②: 3,000 ・③: 空欄 ・④: 空欄 ・⑤: 1,000 ・⑥: 2,000 国税庁の記載要領において、決算期末時点で未納であるにもかかわらず、 何故に「「損金経理による納付⑤」には、未払金として経理した金額を含めて記載」 するように指示しているのか、その結果、たとえ未納であっても 「期末現在未納税額⑥」に記載しないよう指示しているのか、が理解できません。 何か根本的に考え方を間違っているのかもしれません。ご教示のほど宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-09.pdf
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・法人 ・外形標準課税適用 【質  問】質問1 別表5(2)において、「その他20~29」の「当期中の納付税額」の 「損金経理による納付⑤」の合計を、確定決算書の「租税公課」と一致させる、 という話を実務で耳にすることがあります。 そのようなルールはない、との理解で宜しいでしょうか? 質問2 外形標準課税(資本割・付加価値割)は「租税公課」勘定で処理すべき (企業会計基準第27号第9項)ですが、もしも別表5(2)に記載するとすれば、 どのように記載するのが適切でしょうか? たとえば確定決算書において、  (借) 租税公課(資本割、付加価値割) 1,000  (貸) 未払法人税等 1,000 と処理していた場合、当該損金不算入の1,000について、 どのように記載するのが適切か、ご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】・別表5(2) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/05(02).pdf ・企業会計基準第27号 https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/nenjikaizen_20250311_06.pdf
2025年10月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人はその顧客にアマゾンギフト券を支給します。 支給するのは下記2つの場合です。 ①契約時の特典として10万円のアマゾンギフト券を支給 ②他の顧客を紹介してくれた際に紹介料としてアマゾンギフト券を支給 【質  問】(質問1)①の場合、アマゾンギフト券購入時には貯蔵品として 税区分対象外として計上し、支給時には販売促進費として 課税仕入を認識するという理解でよろしいでしょうか。 それとも反対給付を伴わないものとして税区分は対象外となりますでしょうか。 (質問2)②の場合、アマゾンギフト券購入時には貯蔵品として税区分対象外となり、 支給時には販売促進費として課税仕入を認識するという理解でよろしいでしょうか。 (質問3)アマゾンギフト券支給時に課税仕入を認識する場合、 当該アマゾンギフト券支給に関して適格請求書の保管がない場合、 経過措置により80%控除を適用可能という理解でよろしいでしょうか。 また、アマゾンギフト券の額面金額の適格請求書の発行がある場合、 アマゾンギフト券の支給額について全額仕入税額控除可能という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm
2025年10月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人は、第三者より借りた物件を用いた民泊事業をメインの事業としています。 当期(2025.12期)において、自社が唯一保有する賃貸用居住用建物・土地を売却しました。 顧問先の課税売上に関する推移は下記のとおりです。 ・第1期 2021.12期 免税 課税売上0 課売割合0 ・第2期 2022.12期 免税 課税売上0 課売割合0 ・第3期 2023.12期 免税 課税売上20M 課売割合94% ・第4期 2024.12期 免税 課税売上61M 課売割合98% ・第5期 2025.12期 一般 課税売上65M 課売割合83% ※見込 【質  問】 (質問1) 質疑応答事例に記載のある消費税課税売上割合に準ずる割合の計算において、 当期より前の事業年度は顧問先は免税事業者であり、帳簿には税区分の記載がありません。 その場合でも課税事業者であったと仮定した場合の課税売上割合を別途算出し、 当該算出した数値を利用するということで問題ありませんでしょうか。 (質問2) 第2期は事業準備中のため課税売上が発生しておりません。 この場合質疑応答事例が指定する消費税課税売上割合に準ずる割合は どのように算定することが妥当でしょうか。 課税売上推移をみると第4期の課税売上割合を 採用するのが妥当なのではと考えております。 (質問3) 質疑応答事例の記載にかかわらず、第5期の課税売上割合の計算において、 土地建物の売却がなかったと仮定した際に算出される課税売上割合を 消費税課税売上割合に準ずる割合として申請した場合でも、 当該割合が妥当かどうか税務署にて検討がされると考えてよろしいでしょうか。 それとも質疑応答事例の記載内容から外れていることをもって、 不承認となりますでしょうか。 (質問4) 第5期において消費税課税売上割合に準ずる割合の適用が承認され、 承認された割合が95%以上であった場合、第5期の消費税申告は 個別対応方式により行い、共通対応分については承認された割合を乗じた 消費税額に対して仕入れ税額控除を行うという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
2025年10月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人 8月決算今回スポットで売上1億1千万の契約が取れた丸投げで外注9900万発生すでに支払済み売上の計上時期は8年8月期で期ズレするスポットがない場合、毎期消費税が500万ほど発生【質  問】① 7年8月期600万ほどの還付となるのですが、 未収計上すると法人の利益となるので還付を受ける 8年8月期で益金計上で問題ないか② 8年8月期は1500万ほどの消費税が発生すると予想されるのですが、 利益が出た場合、未払いとして損金計上して問題ないか、 ネット検索で継続適用の必要はないと書かれてるのですが 同一事業年度で還付と未払が計上される可能性があるので気になってます【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続人:配偶者・長男・長女・遺言書なし・役員退職金規定なし・同族会社からの死亡退職金500万円・その他の財産:預貯金 等・長女の取得財産 財産のうち500万円【質  問】長女が受け取る財産500万円につき、遺産分割協議書により、死亡退職金の500万円を充てる(預貯金ではなく)ことは何か問題はありますでしょうか?預貯金や代償金ではなく、死亡退職金を直接長女が受け取る形となれば、長女の相続税の負担がないという経緯からの検討です。尚、配偶者・長男・長女とも会社関係者です。取扱い上、税務面からの問題がありましたらご教授願います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:人材派遣業状況:2025年4月に法人でゴルフ会員権を購入しました。 会員権 1,500,000円 名義書換料 1,000,000円 ※帳簿上ゴルフ会員権として2,500,000円計上:2025年9月に代表取締役の辞任に伴い役員退職金を支給しました。 その際4月に法人で取得したゴルフ会員権を現物支給として、 及び法人から個人への名義変更料の50%相当額の 500,000円+退職金規定に基づく3,000,000円を現金支給しました。 ※支給時のゴルフ会員権の時価は変わらず1,500,000円 役員退職金 5,000,000円 現金 3,000,000円 現金 名義書換料500,000円 ゴルフ会員権 1,500,000円(時価)所得税、住民税は5,000,000円に対して徴収しています。【質  問】法人の退職金支給時の仕訳について。(借方)役員退職金5,000,000円(借方)固定資産除却損1,000,000円/(貸方)現金3,000,000円/(貸方)現金500,000円(名義書換料50%)/(貸方)ゴルフ会員権2,500,000円という仕訳で考えておりますが、以下ご質問です。①(借方)固定資産除却損1,000,000円の勘定科目は妥当か。②(貸方)ゴルフ会員権2,500,000円の消費税区分は対象外でよいか。③名義書換料50%相当分の500,000円が役員賞与とみなされる可能性はあるか。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2025年10月13日
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