税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 法人Aは令和7年8月に退任する代表取締役甲に対して退職金を支給します。
○ 同族法人のため、代表取締役甲の役員の就任変遷は少し変わっており、
一番最初は取締役として就任し4年間の勤続期間を経て監査役となりました。
監査役は約8年間就任し、その後、監査役から代表取締役となり、現在に至ります。
○ 同族法人のため、その場、その時の状況に応じて役員の立場を変えていましたが、
継続して役員という立場で会社には勤務している状況(登記上も)となっています。
【質 問】
○ この度、甲に対して役員退職金を支給しますが、
金額はそれほど大きくなく、1,500万円くらいとなりますが、
勤続年数の考え方は、一番最初に役員に就任し、監査役になるまの4年間、
そして監査役の8年間、そして代表取締役に就任してからの期間を通算して
トータルの年数で勤続年数を考えたいと思っていますが
間違っていませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
勤勤続年数とは、原則として、退職手当等の支払者の下で
退職の日まで引き続き勤務した期間(以下「勤続期間」といいます。)
の年数(勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。)です。
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