[soudan 10436] 小規模宅地の貸付事業用宅地の適用可否について
2025年4月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人と配偶者が2分の1共有で所有している宅地について、

同一生計の配偶者が月極駐車場として不動産所得の申告をしている。

配偶者が当該土地を相続すれば問題はないのではないかと考えておりますが、

2次相続を考慮して、被相続人の持分は別生計の長男が相続する予定である。


【質  問】


相続が開始した年の不動産所得は引き続き配偶者が全額申告をしているが、

翌年の相続税の申告期限までに長男が事業の用に供した場合、

貸付事業用として小規模宅地の特例が適用可能かご相談させていただきます。

これまで生計一の配偶者が不動産所得として申告していたものを、

小規模宅地の特例を受ける目的で長男が2分の1を今後不動産所得として

申告することが、恣意的に思われるのではないかと心配しています。

月極駐車場の場合、相続税の申告期限までに事業の用に供したとする

証明としてどのような方法が一番よいのでしょうか。

そもそもとして、相続税の申告期限(R7年8月)前の所得税確定申告で

配偶者が全額不動産所得の申告をしていることで、

特例適用に不利な要素を含んでしまっているでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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