[soudan 10509] 離婚後の扶養親族について
2025年4月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・離婚後、元妻が子供の親権を持ち、自分(元夫)は子供の養育費を支払っている。
【質 問】
養育費を支払っている場合、一定の条件の下で子供とは
生計同一と認められ、子供を扶養親族に入れられるという理解です。
通常、子供を扶養と出来るのは父親か母親かのどちらかだけかと思うのですが、
離婚しているという状況ではどちらの扶養に入れるかを
相談することはなかなか現実的ではない場合も多いかと思います。
仮に父親も母親も子供を扶養に入れていたとすると、否認されることはあるのでしょうか?
(父母のどちらが(もしくは両方が)否認されるという判断基準はあるのでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!