[soudan 10316] 市街化調整区域の雑種地の斟酌割合
2025年4月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
市街化調整区域内の雑種地の評価において、
宅地比準で評価する場合における斟酌割合について教えてください
【質 問】
・斟酌割合を30%や50%と判断するにあたっての
具体的な判断基準を実務の観点(具体的に役所等で確認すべき内容など)でご教示ください。
・都市計画法第34条第11号に規定する区域内については、
上記の表によらず、個別に判定します、とされていますが具体的な判断基準を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/38.htm
財産評価基本通達7、82
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