税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社か賃借していた作業場が道路拡張に伴い収用され補償金を取得した。
(前期に契約金の70%、進行期に契約金の30%+引渡し)
【質 問】
A社の取得した各種補償金の取扱いについてご教示ください。
A社は収容等の5000万円控除を受けようと考えています。
添付資料の1枚目(収容証明書)の(3)補償金の明細に記載されている項目
①工作物への補償は経費補償金に該当し消費税不課税、5000万円控除なし
②動産への補償も経費補償金に該当し消費税不課税、5000万円控除なし
③借家人補償は対価補償金に該当し消費税課税、5000万円控除あり
④移転経費への補償は移転補償金に該当し消費税不課税、5000万円控除なし
⑤機械設備への補償は経費補償金に該当し消費税不課税、5000万円控除なし
という理解で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_1.png
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_2.png
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_3.png
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!