税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人診療所Aは、クリニック内で福利厚生目的で「昼食」の支給が行われています。
スタッフは、正社員や時間給その他月に数回勤務という勤務形態があり
「昼食」をとる人が同じではありません。「昼食」は青色事業専従者が
院外で材料を購入して調理したものを提供しています。
但し、院長及び青色事業専従者は常に昼食をとります。
【質 問】
① 院長分は全額否認でしょうか?青色事業専従者は、
スタッフとして取り扱ってよろしいでしょうか?
② 現在スタッフから「昼食」の負担金を徴収していません。
所基通36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
に従い、例えば「昼食」をスタッフ一人当たり3,000円、
スタッフの本人負担額は1,500円、その1,500円を給与から
天引きすることを考えています。
この場合スタッフ全員ではなく希望者のみでもよろしいでしょうか?
③ 給与天引きする1,500円を「昼食手当」として給与課税することに問題はありませんか?
④ 「昼食」のメニューや日付その他「昼食」をとった人等管理簿などは必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(食事の評価)
36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(昭50直法6-4、直所3-8改正)
(1) 使用者が調理して支給する食事
その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事
その食事の購入価額に相当する金額
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36-38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事
(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に
徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の
価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が
食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。
ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している
対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、
この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)
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