税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株式会社Aは3月決算の内国法人となります
・役員は代表取締役Aと取締役B
・業績不振により2025年1月~3月に支給すべき
AおよびBに対する役員報酬が未払となっている。
・未払の差引役員報酬を現物出資とするDESを行うことを検討している
【質 問】
①本件DESにおいて、現物出資者は個人であるため、
現物出資による資本金等の増加額については、
対象債務の時価評価額となり、簿価との差額が
債務消滅益として法人にて益金となるという理解で
間違いありませんでしょうか。
②上記において対象債務の時価を算定する必要がある場合、
どのような方法により当該債務の時価を算定するのが妥当でしょうか。
なお会社の状況は下記の通りです。
・精算や民事再生法等の適用は予定していない
・今後の利益発生を見込んだ事業計画により外部投資家より資金調達を行う予定
・現時点の法人の精算価値はマイナスで、現時点において
未払の役員報酬についての支払能力は一切ない。
③疑似的なDESとして一度対象債務を精算したうえで、
当該精算金にて金銭出資を行う場合、租税回避行為として
実質的にはDESとして債務免除益の発生が認められるリスクを
検討する際、一般的には実際に資金の移動があったかどうかで
判断されるという理解でよろしいでしょうか。
④本件DESを行う際、どのような場合に株主間での
みなし贈与が発生しますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/100222/besshi.htm
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