税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年1月20日に、個人aが死亡
・相続人は、配偶者b及び子cの2人のみ
・令和6年分及び令和7年の準確定申告を提出予定です。
【質 問】
①令和6年分の準確定申告では、所得税の還付金が4万円あります。
相続の遺産分割協議はまだ終わっていないのですが、
その場合の準確定申告書の
付表「6納める税金の等 Aが赤字のとき 各人の還付金額」欄は、配偶者のみ4万円と記載して宜しいのでしょうか?
また、付表「相続人等に関する事項 (7)相続分B」は、
法定に〇印をして,配偶者1/2、子1/2と記載するのでしょうか?
それとも、配偶者が4万円の還付金すべて相続するので、
付表「相続人等に関する事項 (7)相続分B」は空欄にするのでしょうか?
②令和7年分は、給与所得ゼロで不動産所得5万円のみで
基礎控除の範囲内ですので、申告不要と考えて宜しいでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf
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