税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.同族会社
2.社長の父親の土地に同族会社が建物を建設
(過去、父親が社長の時代に建設)
3.現状では無償返還の届出の提出は不明
4.同族会社の建物を親族若しくは親族の会社に売却予定
5.建物の譲渡に関し、地主(父親)の承認あり
6.譲渡後は買主から地主へ通常の地代相当額を支払予定
【質 問】
1.無償返還の届出なし、買主が親族個人の場合
同族会社が過去に建物を建設した時に借地権が発生していると思います。
今回、建物を売却するにあたり無償返還が提出されていなければ、借地権付き建物の譲渡に該当し、
同族会社としては建物と借地権の譲渡をしたものとしてそれぞれの売却損益を計算をするという認識でよろしいでしょうか。
この場合、売主側では借地権対価相当額は実際に収受していませんので、買主が個人であれば
寄付若しくは従業員であれば給与として、個人側では一時所得若しくは給与所得として課税されるという認識でよろしいでしょうか。
もしそうであれば、今から契約書を締結して無償返還届出を行ってから建物の譲渡を行えば、
建物のみの譲渡として計算しても問題ないでしょうか。
2.無償返還の届出がされていない場合、買主が法人
上記1と同じ取り扱いで、売主側では借地権相当額を寄附金、買主側では受贈益という認識でよろしいでしょうか。
(グループ法人税制は適用対象外です。)
3.無償返還の届出ありの場合
売主側では建物の譲渡のみ、買主側では建物の取得のみで計算を行い、認定課税されないために、
買主側が法人であれば、無償返還の届出を提出し、個人では使用貸借という認識でよろしいでしょうか。
ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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