[soudan 10374] 債務免除益について
2025年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社帳簿上に、ある取引先(以下「対象会社」)に対する
工事未払金が残っています。これらは検収時の最終支払分です。
しかしながら、対象会社は工事途中で破産手続きに入り、
当社は破産管財人からの債権届出に関する通知書を受領しております。
当社としては、対象会社による工事中の資材破損に起因する
追加工事費用が発生しており、これを損害賠償債権として計上し、
当該通知に記載の債務と相殺する旨を破産管財人に対して主張いたしました。
その後、破産管財人からは追加の連絡はなく、
国税庁法人番号公表サイト等により、対象会社の破産手続きが
既に完了していることを確認しています。
【質 問】
このような状況において、
税務上、当該債務の取崩しは「債務免除益」として
益金算入すべきとの理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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