[soudan 10327] 交際費に該当するか否かについて
2025年4月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

イベント会社(オークションや催事など)がお客さんに行うサービスにつき、交際費に該当するのかどうかの質問です。

【質  問】

1、お客さんを駅からイベント会場まで運ぶために貸し切りのバスを頼んだ場合の費用は交際費ではなく、
  外注費で処理して問題ないでしょうか?旅館などがおこなうサービスと同様だと思いますが、
  イベントサービスを提供するうえでの一連のサービスだと思うので交際費には該当しないのではないかと思います。

2、イベント会場でキッチンカーで無料の飲食サービスを行った場合は、
  その依頼費用は外注費ではなく交際費に該当することになるでしょうか?
  イベント会場でのメインのサービスではなく、お客さんをもてなす付随的サービスです。

3、イベント会社に限った話ではありませんが、取引先を招いて販売会やイベントを行い、
  ビンゴゲームした場合や、購入者への景品については消耗品などではなく、交際費に該当するでしょうか?
  金額にもよると思いますが、基準などがあれば教えてください。

4、イベント会社とは違いますが、例えば美容室など、施術の合間に飲料やアメ、簡単なお菓子などを
  サービスされると思いますが、この費用は交際費ではなく、消耗品などで処理して問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

法法66、措法61の4、措令37の5



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