[soudan 10467] 協賛金の消費税
2025年4月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当法人は、取引先が主催する国際会議にあたり、
協賛金(物品ではなく現金)を支出する予定です。

【質  問】

この協賛金の消費税区分について、
課税取引となるか不課税取引となるか検討しています。

協賛企業(当社)のメリットとしては、
「相手先(主催者)との関係円滑化を図ること」と、
「国際会議会場に当社のパンフレット等を置くスペースを用意されること」程度です。
このパンフレットを置くスペースは協賛金を支出した企業のみに与えられます。

協賛金は寄付に相当するため、不課税になると思いましたが、
協賛金を支払った企業のみパンフレットを置くスペースを与えられるため、
対価と捉えることもできなくないかと思っています。

協賛金は明確な対価ではないため、不課税となりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・消費税基本通達5-5-3

・タックスアンサー6467
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shohi/006/besshi.htm



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