税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当法人は、取引先が主催する国際会議にあたり、
協賛金(物品ではなく現金)を支出する予定です。
【質 問】
この協賛金の消費税区分について、
課税取引となるか不課税取引となるか検討しています。
協賛企業(当社)のメリットとしては、
「相手先(主催者)との関係円滑化を図ること」と、
「国際会議会場に当社のパンフレット等を置くスペースを用意されること」程度です。
このパンフレットを置くスペースは協賛金を支出した企業のみに与えられます。
協賛金は寄付に相当するため、不課税になると思いましたが、
協賛金を支払った企業のみパンフレットを置くスペースを与えられるため、
対価と捉えることもできなくないかと思っています。
協賛金は明確な対価ではないため、不課税となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・消費税基本通達5-5-3
・タックスアンサー6467
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shohi/006/besshi.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!