税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和7年3月31日付で退職された方に対し、退職金規程に基づき、
「基本給 × 勤続年数 × 倍率」により計算した金額17,000,000円を
令和7年3月31日に支給いたしました。
令和7年3月分の給与所得の所得税徴収高計算書には
退職手当等の欄に支給額17,000,000円、税額0円として申告しております。
なお、退職所得控除の範囲内であったため、源泉所得税は発生しておりません。
しかし、その後、退職者が監督署に相談した際、
退職金の計算に誤りがある旨の指摘がありました。
調査の結果、会社が倍率変更の届出を怠っていたため、
適用すべき旧倍率ではなく、新倍率で計算していたことが判明し、
本来支給すべき退職金額より少ない金額となっていたことが分かりました。
このため、後日、退職者から請求があった場合には、
不足分の退職金を追加で支給する必要があります。
【質 問】
不足分の退職金13,000,000円を支給した場合には、
退職所得控除を超えるため源泉所得税が発生します。
この場合、徴収高計算書には追加の退職金を支払った月に、
支給額蘭に13,000,000円、源泉所得税額欄には
17,000,000円+13,000,000円=30,000,000円を基に計算した
源泉所得税額を記載して納付すればよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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