[soudan 10195] 非居住者に対する役務の提供について
2025年4月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①㈱Aは国内に本店を置く法人
②㈱AのクライアントB社「国内に支店などを持たない外国法人」は
 韓国に本店を置き、他の韓国企業C社から、日本で放映する
 C社の商品CMの製作を請け負っている。
③CMの撮影は、日本国内で行い、㈱AはB社より
 そのCMの撮影プロデュース業請け負う。
日本国内で撮影をしたデータは、日本でB社にデータを渡し、
B社は持ち帰った撮影データを使用し編集作業を行い、CM動画を完成させる。

※㈱Aの行うプロデュース業務について
(a)企画の立案、出演者や監督の決定など
(b)スタッフの人事、制作チームの編成など
(c)スケジュール管理、撮影日や出演者スケジュールの管理、レンタル撮影機材の手配。
(d)クライアントとの交渉、芸能事務所への出演交渉など
(e)進行の管理、政策全体を把握、統括など

【質  問】

【質問1】
㈱A社の行うプロデュース業務のうち、(a)~(e)はCM動画の撮影を
国内で行い、その撮影動画を韓国企業B社に納品をしており、
次の理由により輸出免税と考えていますが合っていますでしょうか?
1、役務提供の場所が日本であるため国内取引に該当
2、撮影したデータは日本国内においてB社に渡すが、
 納品場所は輸出免税の判断に無関係
3、日本においても作成したCM動画を放映する見込みであるが、
 国内における飲食や宿泊と異なり国内においての直接的な
 便益の享受には該当しないと考えています。したがって、
 国内で直接便益を享受しない非居住者に対する役務の提供に
 該当し、輸出類似取引に該当。

【質問2】
B社韓国スタッフも日本での撮影に参加しており、
㈱AはB社スタッフの国内での宿泊費や移動費を負担しています。
㈱Aはこの金額をB社に別途請求していませんが、考え方によれば
輸出免税となるCM作成費用全体の請求金額に含まれていると
考える事も出来ると思います。
国内での宿泊費等の輸出免税の対象とならない負担した金額については、
立替金等で処理し輸出免税売上から相殺し宿泊費等の課税仕入を
行わないよう調整すべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm



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