[soudan 10322] 遺留分に関する民法の特例の合意書での請求について
2025年4月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和2年に事業承継税制を適用し、後継者へ株の贈与を行った。
・健康上の理由から、令和7年に代表取締役を退任(猶予されていた贈与税は納税した)。
前代表取締役が再度代表取締役へ就任した。
・前代表取締役(A)には、妻(C)・息子(B:後継者)・娘(D)がいる
【質 問】
令和2年に株の贈与を行った際に、遺留分に関する民法の特例に係る確認申請も提出し、確認証明書を受けた。
この合意書の『後継者以外の推定相続人がとることができる措置』に、
『BがAの生存中に株式会社の代表取締役を退任したときは、C及びDは、Bに対し、
それぞれ1,000万円を請求出来るものとする』としてありますが、BがCとDに支払う1,000万円には、税が課せられますか。
また、課せられる場合は、何税になるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
経営の承継の円滑化に関する法律第7条第1項
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