[soudan 10322] 遺留分に関する民法の特例の合意書での請求について
2025年4月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和2年に事業承継税制を適用し、後継者へ株の贈与を行った。

・健康上の理由から、令和7年に代表取締役を退任(猶予されていた贈与税は納税した)。

 前代表取締役が再度代表取締役へ就任した。

・前代表取締役(A)には、妻(C)・息子(B:後継者)・娘(D)がいる


【質  問】


令和2年に株の贈与を行った際に、遺留分に関する民法の特例に係る確認申請も提出し、確認証明書を受けた。


この合意書の『後継者以外の推定相続人がとることができる措置』に、

『BがAの生存中に株式会社の代表取締役を退任したときは、C及びDは、Bに対し、

 それぞれ1,000万円を請求出来るものとする』としてありますが、BがCとDに支払う1,000万円には、税が課せられますか。


また、課せられる場合は、何税になるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


経営の承継の円滑化に関する法律第7条第1項




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