[soudan 10295] 法人へ遺贈した場合の相続税申告と譲渡所得について
2025年4月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

1.法定相続人
被相続人の兄弟ABCDEの5名
2.公正証書遺言の内容
遺言者の有する財産 不動産(土地・建物)・現金及び金融財産・その他の財産
(遺贈)遺言者は、上記記載の全ての財産を遺言執行者が時価にて換価処分させ
その換価金から遺言者の葬儀費用、埋葬費用、未払医療費、介護費その他遺言者が
負担すべき債務及び遺言執行費用を控除した残余換価金を以下の割合で
遺贈する。
①※※神社(宗教法人) 1/10
②※※大学の基金 1/10
③遺言者の妻の妹1/10
④遺言者の姪7/10

【質  問】

1.受遺者である神社と大学の基金については、個人でないため
相続税の申告は必要なしと考えておりますが、相続税の申告書は
どのように記載するのでしょうか?
第1表の被相続人の取得財産の価額には、
被相続人の100%の財産を記載するのでしょうか?
それとも神社と大学の基金が受け取る2/10を差引いた
80%の財産を記載するのでしょうか?
また、11表についてもどのように記載するのがよろしいでしょうか?

2.神社と大学の基金への遺贈は、法人へ遺贈に該当し
含み益が生じていれば、みなし譲渡所得として準確定申告で
申告する必要はありますでしょうか?
その場合の納税義務者は、包括遺贈なので4受遺者全てになりますでしょうか?
公益法人等へ不動産等を寄付した場合は、所得税の非課税の
適用がありますが、今回は換価分割により、神社・大学の基金へは、
実際には預金で支払われることになります。このような場合でも、
他の要件を満たせば非課税の適用を受けることは可能でしょうか?
みなし譲渡所得は、神社と大学基金の2/10部分のみで、
換価分割に該当するので妻の妹と姪は、次の確定申告時に
申告納付でよろしいでしょうか?

3.債務控除について、包括遺贈に該当するので
妻の妹と姪は控除可能だと思いますが、神社と大学基金の2/10部分は
債務控除不可と考えてよろしいでしょうか?

4.姪は数か月前から外国に居住しており連絡がつかない状況です。
妻の妹と遺言執行者と相談して理解が得られれば、
税理士か遺言執行者を納税管理人に定めて、申告納税することも
対税務署からみると問題ないでしょうか?
それとも、妻の妹のみ相続税の申告納付をして
連絡がつかない姪の申告は無申告未納付の状況にする方がよろしいでしょうか?
この場合、連帯納付義務者になるのは、妻の妹だけでなく、
相続税申告をしない神社や大学の基金も該当するのでしょうか?

ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法59条
措置法40条
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007.htm



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