[soudan 10442] クーリングオフ制度における仕入の計上時期
2025年4月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


当社は出張買取の業務を行っている法人である。

出張買取は契約日を含め8日以内であれば、

当社に商品を売却した顧客は契約の解除ができ、

当社は顧客から購入した商品を返品しなければならない(=クーリングオフ制度)。


【質  問】


クーリングオフ制度の対象となる仕入をした場合、

顧客から購入した商品の仕入の計上時期は、

商品の売買契約日と売買契約日から8日を経過する日の

どちらになるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特にありません。



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