[soudan 10442] クーリングオフ制度における仕入の計上時期
2025年4月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は出張買取の業務を行っている法人である。
出張買取は契約日を含め8日以内であれば、
当社に商品を売却した顧客は契約の解除ができ、
当社は顧客から購入した商品を返品しなければならない(=クーリングオフ制度)。
【質 問】
クーリングオフ制度の対象となる仕入をした場合、
顧客から購入した商品の仕入の計上時期は、
商品の売買契約日と売買契約日から8日を経過する日の
どちらになるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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