税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続対象となる農地(田)があり、市役所へ当該農地に関して
詳細を確認したところ「当該土地は国税庁の評価倍率表の
「倍率地域の市街化調整区域の2上記以外の地域」に該当する。
ただし市街化区域と市街化調整区域の両方に跨っている。」と回答があった。
そのため、地形図に市街化区域と市街化調整区域の線引きと
該当の土地の地形図への落とし込み及び面積の区分を依頼した。
後日、市役所より「市街化区域と市街化調整区域の線引きはできたが、
該当の土地の地形図への落とし込み及び面積の区分はできない。
ただ、航空写真で見ると該当の地番は全て市街化調整区域に
該当するように思われるが、もし、正確に把握するのであれば
測量するしかない。」と回答があった。
【質 問】
相続の申告のためだけで測量するのは費用もかかり大変であるため、
この場合、市役所のコメントを添付したうえで全て市街化調整区域として
申告したいと考えておりますが、可能と考えて良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法令解釈通達 財産評価 21倍率方式
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm#a-21
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