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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地建物(一軒家)を譲渡・物件は中古で取得したもの・購入時の契約書には、土地建物の金額内訳や消費税額の記載なし・建物の登記簿には、今回の納税者の前所有者による 新築日と増築日の記載あり(それぞれの支払金額は不明)【質  問】【質問1】今回の譲渡にあたって取得費を土地と建物に按分計算するために、建物の標準的な建築価額表する場合には、新築部分と増築部分に分けて計算すべきかと思いますが、中古取得によりこれらの金額が不明な場合には、どのように計算する方法が考えられるでしょうか?【質問2】仮に取得年の固定資産税評価額が判明している場合に、固定資産税評価額による按分を行わずに、建物の標準的な建築価額表を使って土地建物の取得費を按分する方法を採用することは認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・国内法人A社 ・A社従業員やA社が業務委託している外注先が、国内出張に際して  ExpediaやBooking.com経由で宿泊先を予約し、立替払いし、  後日精算(従業員については給与支給時に、外注先については報酬支払時に) ・領収証の宛名は、従業員も外注先も「A社」 ・宿泊先からはインボイス発行されず、Expedia等海外Websiteからの領収証のみ入手 【質  問】添付はExpedia経由で国内宿泊先を予約・利用した際に入手した領収証になります。 ※宛名「A社」が見えないことについては無視して頂きたく。 質問1 こちらの領収証をもって、課税仕入経過措置80%控除は適用できるかご判断願います。 質問2 こちらの領収証をもって、「出張旅費特例」を適用することで、100%課税仕入が適用できるものでしょうか? 質問3 「出張旅費特例」を適用する際には、会計帳簿において 以下の項目が記録されている必要があるとの認識です。 ①相手方の氏名または名称 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率対象の場合、その旨) ④税率の異なるごとに区分した支払対価の額 ⑤摘要欄に特例の適用がある旨の記載 ①の「相手方」とは、「■Hotel」ではなく「Expedia」で宜しいでしょうか? ⑤は、摘要欄に「出張旅費特例適用」の8文字を記載すれば十分でしょうか?  また、何らかの記号(ex."出"1文字を"〇"で囲む)を摘要欄に記載し、  別途会計帳簿の説明資料において、当該記号が「出張旅費特例適用」を  意味する旨を記載しておく方法でも大丈夫でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm ・問107、107-2、107-3 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251009_2.jpg
2025年10月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】設立1期目の法人無人航空機による動画撮影事業売上高0円初年度よりインボイス登録済【質  問】設立1期目の法人で売り上げはありませんが、設備投資に数百万円かけています。課税売上割合は0%ですが個別対応方式により計算すれば課税仕入れは全額仕入税額控除の対象となり全額還付になると考えていますが正しいでしょうか?商品仕入はなく販管費のみですが事業自体が課税売上しか発生しないので販管費も全額課税売上のみ対応になると考えています。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第2項
2025年10月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】業種:サービス業 決算日:2月末日 インボイス登録日:令和5年(2023年)10月1日 令和7年2月28日課税売上(簡易課税)9,543,000円 特に高額資産等の資産購入ありません。 【質  問】いつもお世話になっております。 基準期間(令和7年2月28日決算)の売上が1,000万円以下になるため 令和8年3月1日から消費税の免税事業者になるためには どのような手続きをすればいいのでしょうか。 下記の①②の届出書のみで問題ないでしょうか。 不備等気を付けなければならない点がありましたらご指導お願いいたします。 ① 令和8年2月28日までに消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 ② 令和8年2月28日までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
2025年10月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人で、社員の勤怠管理等のWEBサービスソフトを契約し、1年分の料金を前払いしました。月額利用料は税込で171,600円、年額2,059,200円です。消費税は税抜処理です。【質  問】年額の料金を前払費用として計上し、12ヵ月で償却する場合は、消費税込みの額を前払費用とし、毎月の償却額に消費税が含まれる処理を行えばよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業を行っている法人が、棚卸資産となる土地を購入します。当該土地には、古い建物が建っており当該土地と道路の境界に水路が通っています。当該法人がこの土地を購入した後、古い建物を取り壊して土地を整備して水路には橋梁を架けることになります。土地を販売する際は、橋梁の部分も含めて土地として販売する予定です。(橋梁の分は別途請求することはない)請負により住宅を建設することを主としておりますが、建売住宅や土地を販売した期は、課税売上割合が95%未満となり個別対応方式により仕入税額控除を計算しております。つまり、建売住宅や土地の販売が無い場合は、全額控除方式となります。【質  問】この場合、建物の取り壊し、土地の整備及び橋梁の設置に掛かった費用の消費税についてですが、個別対応方式の場合、非課税売上対応で、仕入税額控除から除かれるかと思います。この費用が出た期にこの土地が売れ残り消費税の計算が全額控除方式となり、翌期に売れて個別対応方式となったとしても、翌期において、当期の全額控除方式で控除されたこれらの費用に係る消費税については、特段調整等する必要はないものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月11日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人(夫)には過去米国で勤務していた期間があり、 生前からソーシャルセキュリティとして年金を受け取っていました。 また配偶者も、被相続人の約40%の年金を受け取っておりました。 所得税の申告上は公的年金に関する雑所得として、 夫婦それぞれが自身が受給した額をもとに確定申告を行っておりました。 夫が亡くなったことにより、 ソーシャルセキュリティ制度に基づき、 死亡一時金及び配偶者が終身遺族年金を受け取ることとなりました。 なお、遺族年金を受給する前に 配偶者が受け取っていた金額が月額1,157ドル、 被相続人が受け取っていた金額が月額2,901ドルで、 相続開始後は夫が受給していた月額2,901ドルを、 配偶者が遺族年金として受給することとなるようです。 ソーシャルセキュリティ制度について調べたところ、 配偶者が一定の条件を満たす場合は、 生前においても夫が受け取る年金の最大50%までを 配偶者年金として受け取ることができるようです。 また、夫が亡くなった場合、残された配偶者は 自身の年金を継続して受給するか、 遺族年金として亡くなった方が受け取っていた年金額の いずれか高い方を選択して受給することになるとのことでした。 【質  問】①相続税の課税について 配偶者はもともと月額1,157ドルを受給しており、 相続発生後は月額2,901ドルの遺族年金を受給することとなります。 この場合、遺族年金については相続税法に非課税規定がなく、 国内の公的年金であれば国民年金法等の諸法令において 非課税の規定があるために、遺族年金受給権は 相続税の非課税財産となるところ、 海外の遺族年金については非課税規定がないため、 契約に基づかない定期金に関する権利として 課税対象になるものと理解しております。 この場合の課税対象金額としては、 あくまでも遺族年金として受給できる 月額2,901ドルを基に年間給付金額を算定し、 予定利率や配偶者の平均余命年数を基に評価した金額 ということでよろしかったでしょうか。 もしくは、月額2,901ドルから 配偶者がもともと受け取っていた月額1,157ドルを引いた 月額1,744ドル(相続発生により上乗せとなる金額相当)で 計算すべきでしょうか。 私見ですが、相続発生後は配偶者年金が廃止になり、 遺族年金の受給を開始するという制度設計のようなので、 相続発生後に遺族年金として受給することとなる 月額2,901ドルをもとに評価すべきではないかと考えております。 ②所得税の課税について 相続税における疑問と同様になりますが、 配偶者はいままで自身が受け取る配偶者年金(月額1,157ドル)を 自身の所得として申告しておりましたが、 今後は配偶者年金の受給が停止し、 遺族年金として月額2,901ドルを受給することとなります。 この場合、月額2,901ドルは全額が遺族年金であり、 所得税法第9条3項ロ「遺族の受ける恩給及び年金 (死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る)」に 該当するため非課税所得という認識でよろしかったでしょうか。 もしくは、もともと受給していた月額1,157ドル部分は 課税対象となり、上乗せ分を非課税所得とすべきでしょうか。 私見ですが、相続税における考え方と同様に、 全額が遺族年金として非課税所得になるのではないかと 考えております。 恐れ入りますが、お知恵をお借りできますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】ソーシャル・セキュリティ:家族が受け取れる年金  https://www.gotofa.com/post/family-benefits 相続税法3条1項6号 所得税法9条3項ロ 所得税基本通達 9-2 公的年金等の課税関係  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
2025年10月11日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・シンガポール法人A社(株主:甲100%保有)・内国法人B社(株主:甲100%保有)・甲は個人で、前年に国外転出により非居住者・今回、A社を株式交換完全親法人、B社を株式交換完全子法人として 株式交換もしくは現物出資を検討【質  問】1.A社を親法人として株式交換を行うため、 非適格株式交換に該当するかと思います。 株式交換を行った場合、内国法人であるB社は 株式交換完全子法人に該当しますが、時価評価資産については 時価評価が必要になるのでしょうか。 若しくはA社は外国法人ですがA社とB社は甲による 完全支配関係があるため時価評価は不要でしょうか。2.甲がB社株式をA社に現物出資を行った場合、 A社は株式を発行してB社を子会社化することになると思いますが、 現物出資であればB社においては課税関係が発生することは ないと考えていますが問題ないでしょうか。その他注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法62条の9
2025年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】県知事から特定施設入居者生活介護の認定を受けた有料老人ホームをR8.2月に開業する予定の同族会社、合同会社です。【質  問】いつもお世話になっております。R8.2月に有料老人ホームを開業予定の法人です。法人が、利用者の入院セット代、オムツ代金を徴収する予定です。その代金に関して消費税の課税対象か、非課税対象かアドバイスいただければと思います。内容ですがレンタル会社  →  同族会社  → 利用者レンタル会社からレンタルした入院セットを利用者へ転貸して利用料を受け取ります。レンタルする内容は、シーツ、バスタオル、ティッシュ、洗剤など身の回りの品です。1日330円(税込)ほどでレンタル会社からレンタルして会社では利益をのせずにそのままの金額で利用料を受け取る予定です。1ヶ月1万円弱ほどです。また、別途、オムツに関してもオムツを持ち込まない人は1日600円ほどでレンタルして利用料を600円受け取る予定です。①       この場合、利用者からうけとる利用料は、介護保険給付の対象から除かれていますが、日常生活に要する費用としておむつ代600円、身の回り品330円ともに消費税は非課税でよろしいでしょうか?②       仮に、レンタル代に少し会社の利益を上乗せした場合でも消費税は非課税でよろしいでしょうか?アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】介法8①、消法別表第二7号イ、消令14の2①平成12年2月28日 老振第13号「有料老人ホームにおける特定施設入居者生活介護に係る消費税の取り扱いについて」(参考資料857頁)
2025年10月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・クライアントは、個人事業主としてデザイン業務を行っている日本の居住者です。 ・クライアントは、オーストラリア法人「Canva Pty Ltd」(オーストラリアに本社があり、日本の支店なし)が  インターネット提供しているデザインツール「Canva」のクリエイターとして登録しています。 ・クライアントは、自ら作成したデザインテンプレートを上記のインターネットデザインツール「Canva」に提供し、  Canvaを使用している一般ユーザーがこのクライアントが提供しているデザインテンプレートを  使用してくれるなど一定の条件を満たすと、「Canva Pty Ltd」よりロイヤリティ収入を得ることができます。  なお、デザインテンプレートの著作権は、クリエイター(クライアント)にあるとされています。 【質  問】1)日本居住者の個人事業主(クライアント)が、国外法人へデザインテンプレートを提供し、   ロイヤリティ収入を得ている場合、このロイヤリティ収入の消費税の課税区分については、   輸出免税に該当すると考えて差し支えありませんでしょうか。 2)1)であるとした場合、輸出免税の適用に必要な保存すべき証明書類等としては、   「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」を保存することになると考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・消費税法第7条 ・消費税法施行令第17条 ・消費税法基本通達7-2-16 ・Canva https://www.canva.com/ja_jp/creators/ ・Canva規約 https://www.canva.com/ja_jp/policies/contributor-agreement/
2025年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】110万円以下の相続時精算課税制度を使った 贈与をしていた場合の相続税申告書の記載について ・R5.3に100万円を贈与 ・R6.3に100万円を贈与 ・R6.4相続開始 【質  問】R6.3の贈与100万円については、 「相続税の申告書のしかた」のとおり、 第11の2表に記載は不要で、 ほかの箇所も含めて申告書に記載は不要との理解でおります。 一方で、R5.3の贈与100万円については、記載は必要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/pdf/E13.pdf p30の下部 「被相続人である特定贈与者が贈与をした年中に 死亡し贈与税の申告が不要である場合は、 その年に被相続人からの贈与により取得した 相続時精算課税適用財産の明細を 「2 相続時精算課税適用財産(1の③)の明細」欄に記載します。 ただし、その年に贈与により取得した 相続時精算課税適用財産の価額が相続時精算課税に 係る基礎控除額以下の場合には、 この表に記入する必要はありません。」
2025年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①9月末決算法人である。②消費税の中間納付の回数は、基本的には毎年、年3回である。③消費税の申告方法は、本則課税である。【質  問】ご質問①9月末決算法人で、年3回の中間消費税の場合、2月末(中間申告対象期間10/1-12/31)、5月末(中間申告対象期間1/1-3/31)、8月末(中間申告対象期間4/1-6/30)に中間消費税が基本発生すると思いますが、その場合、中間申告を行う場合、それぞれの期間で前期実績によるものと、仮決算で行う場合選べるとの認識で良かったでしょうか。ご質問②例えば、前提のような会社の場合で、中間申告を行う場合で、1回目(2月末納付分)を前期実績ベースの中間申告で行い、2回目(5月末納付分)を仮決算で行う場合、2回目の仮決算の中間申告を行う場合、1/1-3/31に対応する課税売上高、控除対象仕入税額が求めるのか、半年分の課税売上高、控除対象仕入税額を求めて、1回目納税済みのものを控除するのかどちらのパターンで計算するのでしょうか?ご質問③仮決算の場合の消費税中間納付について、クライアントは来期、売上の減少が確実に見込まれているため、仮決算の消費税の中間納付を検討しております。一方で、実務上、正確に、厳密に、中間申告期間における課税売上、控除対象仕入税額を計算するのは困難と考えています。このような場合、実務上、例えば、仮決算に基づく、消費税の中間申告を実施する場合、確定申告で正確に精算されると考えてある程度、簡便的なものになることは許容されるでしょうか?(例えば、2回目の中間申告を仮決算に基づき実施したものの、1回目の中間申告期間における仕入が後から出てきても確定申告で正確なものを計算出来ればOKと考えてよろしいものでしょうか?)仮決算の中間申告を実施したことがないため、基本的なことで恐縮ですがご指導いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年10月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1)R8.3月決算のA税理士法人がR7.10月に  B税理士事務所(代表である個人事業主1名のみ所属)と経営統合を行うことになった2)統合時点でのB税理士事務所のB/Sは現金預金2,000万円、売掛金500万円、  車両100万円、事業主貸500万円、未払金300万円、元入金2,800万円である3)B税理士事務所は経営統合にあたって金銭対価をもらわない契約をしており、  経営統合をするA税理士法人の社員になる旨、契約に盛り込んでいる【質  問】1)A税理士法人の受け入れの会計(税務)処理としては、どのようになりますでしょうか。2)B税理士事務所の会計(税務)処理としては、どのようになりますでしょうか。  また、個人事業主ですので、事業譲渡ということになるかと思いますが、  対価をもらわないことが処理に影響を及ぼすものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月10日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算の法人です。8/25にフランチャイズに加盟しました。契約書に役務提供開始日は契約締結日(8/25)と記載があり、契約の有効期間は3カ月で、更新しない旨を通知しなければ毎月更新です。加盟金は3,000,000円です。返金されることはありません。更新の際に追加で費用を支払うことはありません。この3,000,000円ですが、ビジネスクレジット(株式会社アプラス)を利用しています。アプラスへの分割手数料は950,000円です。頭金として110,000円は8月中に支払いしており、第1回目の支払いが9月から始まり60回払いです。金額は丸めています。【質  問】①今期の仕訳は下記で問題ないでしょうか?・頭金の支払い長期前払費用110,000円/普通預金110,000円・分割手数料の仕訳長期前払費用950,000円 /長期未払金950,000円・加盟金償却の仕訳長期前払費用償却1,833円/長期前払費用1,833円(110,000円×1/60)②今期の消費税の仕入税額控除は実際に支払った加盟金の110,000円のみでしょうか?それとも総額の3,000,000円が仕入税額控除の対象でしょうか?選択することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基通8-3-3(分割払の繰延資産)消基通11-3-4(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)
2025年10月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・一般社団法人は非営利型ではありません・社員決議を経て解散します・解散の際に社員に残余財産を分配します。・残余財産には社員間で差が生じる予定です。【質  問】①一般社団法人の残余財産の分配は、どの所得区分に該当するのか非営利型法人に該当しない一般社団法人については普通法人に該当します。(法法2九の二)したがって、一般社団法人の解散時に受ける残余財産の分配金は普通法人と同様の取扱いを受けると考えます。ただし、一般社団法人には持分の定めがありません。この場合、一般社団法人の残余財産を社員総会の決議により社員に帰属させた場合、資本取引に該当せず、法人から受ける剰余金の配当等にも該当しません。配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当等をいうのであり、株主や出資者の立場に一般社団法人の社員が該当しないためです。そのため、一時所得か雑所得に該当することになると考えます。一時所得の場合、利子所得~譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうとあります。(所法34)この場合において、一般財団法人の残余財産は、過去の事業活動(営利性あり)により稼得した利益の蓄積の払い戻しに相当するとするならば、「営利を目的とする」に反しないかに疑問があります。また、「継続的取引から生じた所得」においても、残余財産の分配は一時の取引ですが、分配の原資は、「過去の継続的取引」から生じたものです。これらの点において、一時所得に該当すると判断しても良いものかも分かりかねます。その場合、いずれの所得にも当てはまらないため、結果的に雑所得という判断になるのでしょうか。②一般社団法人の社員間で残余財産の分配の額に差がある場合、課税関係(分配額が少ない者から多い者への贈与など)の問題は生じないか①で申し上げたとおり、一般社団法人には持分の定めがありません。この場合において、社員決議を経て複数人の社員に残余財産を帰属させる際に、社員間でその帰属額に差額が生じたときに贈与税などの課税関係が生じる可能性はあるのでしょうか。例えば、残余財産の少ない社員から残余財産の大きい社員に対して贈与が生じるなどの課税関係が生じるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条法人税法第2条第9号の2
2025年10月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税または相続税【対象顧客】個人     【前  提】被相続人名義で相続人が死亡後にふるさと納税をしていた場合つまり、相続人が、被相続人が亡くなったあとに被相続人の名義でふるさと納税をした場合控除証明書は被相続人の名前で来ています。【質  問】1.相続税の寄附金控除は相続人名義でふるさと納税をしないといけないのでしょうか?2.被相続人名義のふるさと納税の控除証明書(寄附日は死亡の後)でも相続税の寄附金控除可能なのでしょうか?3.相続税のふるさと納税の寄附金控除がよく分かっていないため詳細を教えてください。4.相続税の寄附金控除もできて、相続人の所得税の寄附金控除のダブル適用は受けられるものなのでしょうか?5.相続税の寄附金控除は遺産分割協議日のあとから申告期限までの間でないとだめなのでしょうか?6.また、遺産分割により相続した預金から支払いをしないといけないものでしょうか?相続税申告書14表の3特定の公益法人などに寄附した相続財産に記載する
2025年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・個人Aが個人事業として建設業の法人経営に関する コンサルティング業務を始める予定です・AはB社の株式を100%保有しています・AはB社の代表取締役です・Bは内装のリフォーム業を主たる業務として行なっております【質  問】・Aが個人事業を始めるにあたり、その収入等が法人の活動と見做され申告を行わなければならない可能性はどれ程ありますでしょうか?事例などもありましたらご教示いただきたいです。個人Aは、今回のコンサルティング業務が法人Bのコンセプトやブランディングとは異なっていると考えております。B社の目的として掲げられているもののうち関係ありそうなものは下記です・不動産の売買、賃貸借、監理及び鑑定並びに それらの仲介、斡旋、代理及びコンサルティング・建築工事及び建築物のリフォーム工事、リノベーション工事、 配管工事の設計、施工、請負及び監理・前号各号に附帯または関連する一切の業務【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人同族役員からの借地を他の同族役員へ譲渡する借地権算定権利金1千万円で年間地代500万円土地の相続税評価額2億円土地の更地価額3億円【質  問】相当の地代1160万円=(2億円-1千万×2億/3億)×6%借地権価額170,689,655円=3億円×(1-500万/1,160万)上記算定価額での譲渡は法人税認定課税なしでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-2~13-1-14
2025年10月10日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】甲社:発行済株式数2,500株 資本金25,000,000円 増資直前の純資産は資本金と同額とし、非上場株式の財産評価基本通達の評価額も同額であるとする。 株主2名:法人A社、個人B氏 増資は第三者(同族関係のない法人乙社)から500株30,000,000円 よって、増資後の発行済株式総数3,000株となります。【質  問】 ①既存株主である法人A社に新株主(乙社)から  経済的利益の移転があるとみなされ受贈益が計上されるか。 ②既存株主B氏は個人であり、法人から増資をしているためみなし贈与、  一時所得も生じない認識で良いか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】フランチャイズの中古品買取業を営む個人で、2025年6月にフランチャイズ契約を行い、500万円の加盟金を本部に支払いました。その後、2025年9月に個人事業を法人化することになりました。【質  問】法人化に伴い、個人事業主で保有している資産を法人に売却するという処理を行うことになるかと存じますが、その際のフランチャイズ加盟金(繰延資産)の処理についてご相談させていただきたいです。個人事業主が法人成りした場合、当該フランチャイズ契約は追加の加盟金等を支払うことなく、法人に引き継ぐことができます。このような場合、この繰延資産は通常の資産と同様に個人の申告では法人に売却したという処理を行い、法人側では加盟金の未償却残高を購入したという処理を行って問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は買取専門であり、レターパックをお客様から購入して、B社へそのレターパックを販売した。【質  問】お客様からのレターパックの仕入とB社へのレターパックの販売は課税取引に該当しますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-4-1、6-4-2、6-4-4
2025年10月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】A氏は給与所得者で年収700万円である。B氏(A氏の妻)も給与所得者で年収300万円である。C氏はA氏とB氏の子であり、3歳である。A氏、B氏、C氏は賃貸暮らしで同居している。D氏はA氏の父であり、A氏、B氏、C氏とは同居していない。D氏は70歳である。D氏は令和6年において、C氏の生活費を全て負担した。C氏の令和6年の生活費は150万円だった。C氏の生活費の内容は、飲食代、保育料、水道光熱費などC氏が生きていくためにかかる費用全てである。D氏はC氏の生活費とは別に令和6年において、A氏に金銭を110万円贈与した。A氏とB氏に借金はなく、令和6年において、A氏とB氏の預金残高は、合わせて200万円増加した。【質  問】①前提の場合に、D氏がC氏の生活費として負担した金額に贈与税はかかりますか?②令和6年分においては、A氏はD氏以外からは贈与を受けていない場合、A氏は贈与税の申告義務がないということでよろしいですか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の3第1項第2号
2025年10月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】紹介により新たに相続税申告の依頼を受けましたが、関連して準確定申告も受託した。通帳や過年度の確定申告書(年金、配偶者控除、医療費控除のみの申告)を確認する過程で米国年金を申告してこなかったことが判明し、相続人に説明の上、過去5年分の修正申告をすることとなった。【質  問】1.修正申告書に添付する税務代理権限証書の「依頼者」は  原申告の氏名(被相続人名)でよいでしょうか、被相続人〇〇、相続人代表××とするのでしょうか?  納付書の住所と氏名の記載も同様でしょうか?2.修正申告書を提出することによって、後日後期高齢者医療保険料等の追加納付が発生すると思われますが、  過年度の追加分の合計額(5年分まとめて)を令和7年の準確定申告についての  更正の請求(社会保険料控除)となりますでしょうか?3.準確定申告の申告期限は令和7年10月31日ですが、課税所得はあるものの  年金の源泉所得税の一部が還付申告になる場合、期限後でもかまわないでしょうか?  今年度の税制改正で基礎控除等の見直しがあり、いずれにしても12月2日以降に更正の請求の必要があるためです。4.準確の配偶者控除については、死亡時の現況で判断しますが、  準確後(遺産分割後)に配偶者の相続財産中のファンドラップの売却が  分かっている場合は、合計所得の見積に含めて判定でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年10月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】動物病院を営む個人事業主です。令和6年1月1日より消費税の課税事業者となりました。インボイスの登録はしていません。令和7年10月1日より、法人成りのため個人事業を廃止し、これまで個人事業で使用していた医療機器等を、設立法人へ賃貸することになりました。【質  問】1.個人事業主の令和7年の消費税の申告について 令和7年1月~9月 動物病院分+令和7年10月~12月  法人に対する賃貸料を、申告するということで正しいでしょうか。2.この場合、消費税の事業廃止届の正しい提出時期をお教えいただきたいです。  所得税の廃業届は令和7年9月末で提出する予定です。3.上記個人事業主は動物病院を廃業しましたが。令和8年、令和9年は、  基準期間の課税売上高が1000万円を超えるため、申告納税義務があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条
2025年10月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:Aの一人息子相続人は上場会社の名義株(実質的な所有者は被相続人)を長年保有しており、配当金は相続人の生活費等の動きがある預金口座に入金しておりました。上記配当金の処理についてご相談です。【質  問】名義株から生じた配当金を名実共に自身の預金口座で受け取っていた場合、配当金を受け取るたびに、被相続人から相続人に対する贈与が行われたという、課税関係になると考えているのですが、いかがでしょうか。※3年以内であれば生前贈与加算、 4年より前は基礎控除以下であれば、特段問題なし過去の配当金もすべて被相続人の財産として申告が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2025年中に、ジム機械を購入し、ピラティススタジオを開始する個人事業主。・ジム機械など、調整対象固定資産に該当するものの購入あり (高額特定資産に該当するものの購入はない)・実際のスタジオのオープンは、これからで、2025年の課税売上高は 200万円ほどの予定である(2025年中の他の課税売上高はない。 2024年以前の課税売上高もない)・2025年は、設備投資により消費税は還付になる見込みであるため、 2025/1/1より課税事業者になるべく、インボイスの登録申請書を提出する (課税事業者選択届出書は、提出しない)【質  問】①この場合、課税事業者選択届出書を提出していないため、調整対象固定資産の3年縛りはない、という理解でよろしいでしょうか?②2026年は、設備投資は、ほとんどない予定です。課税事業者選択届出書を提出しておらず、基準期間の課税売上高は0円であり、特定期間の課税売上高も1,000万円以下であるため、2割特例が適用できるという理解でよろしいでしょうか?③2027年の基準期間における課税売上高は200万円ある、特定期間における課税売上高その他の課税事業者となる要件も満たしていなければ、例えば2026年11月にインボイスの登録取消届出書を提出すれば、(登録日は2025/1/1であるため)、2027年中は免税事業者となる、という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・インボイス通達5-1
2025年10月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】レンタル会社 機械・工具備品の賃貸業レンタル商品は、購入時固定資産として計上し、減価償却している【質  問】このレンタル商品には、購入価格が30万円未満のものがあるこの場合、他の自社仕様の固定資産と同じように、一括償却資産、30万円未満の少額減価償却資産として、処理してよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】無し
2025年10月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】役員報酬を毎月25日支払いの会社があります。また、事前確定届出書提出済み(8/25に50万、12/25に50万)です。8/10に役員が死亡しました。【質  問】①8/25の役員報酬を支払わない場合(7月支給までの給与の場合)、 定期同額給与になりますでしょうか。 (事前確定も支給しません)②①とは別で、8/25の役員報酬を支払い、 定期同額給与も支払う場合、事前確定給与は損金算入可能でしょうか。 ③②の後、12/25の事前確定給与を支給する場合、損金算入可能でしょうか。 否認される場合に8/25の事前確定給与も否認されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34①②
2025年10月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社は、日本国内の普通法人で12月法人です。 申告期限の1月延長により毎年4月に株主総会を開催しています。・A社の株主のうち代表取締役X含め数名が、 6/1に日本国内のB社に保有する株式全てを譲渡しました。 これによりB社の保有割合は約60%となりました。・B社の親会社は、米国に本店のある法人C社です。・C社の数名が、6月にA社の取締役に就任しています。・Xは代表取締役のままですが、10月末に取締役を退任予定です。・Xは、9月より出社日数などが60%ほどになる(労働量の減少)こともあり、 役員報酬を60%まで減額しました。【質  問】・事業年度の途中での役員報酬の変更については、 臨時改定事由に該当しない場合、定期同額給与に 該当しないものと理解しています。 代表取締役のまま(職制上の地位の変更なし)ですので、 「職務の内容の重大な変更(減少)」に該当するかどうかになると思います。 また、取締役は委任契約ですので、労働量の減少という内容は、 「職務の内容の重大な変更」には該当しないと考えております。 そこで質問なのですが、そもそも「代表取締役のまま」で、 「職務の内容の重大な変更(減少)」があり得るのかどうか、 ご意見をいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-13
2025年10月9日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人Aは他の資本関係をもたない2社と合計3社共同で教育動画配信事業を行っている。当該事業における収入から経費を差し引いた金額を3社で均等に分け合う取り決めとなっている。【質  問】(法人税)①当該共同事業において、(ア)売上および経費の帰属は3社で1/3ずつ計上することは可能でしょうか。それとも(イ)1社にて売上、経費の全額を計上したうえで、分配額を業務委託費等により残り2社に支払う必要がありますでしょうか。②上記①において(ア)の方法が採用可能である場合、共同事業単体での損益計算を別個独立の帳簿を作成の上行い、集計された売上と経費のうち各勘定科目の1/3の金額を各社が計上するということでよろしいでしょうか。(消費税)法人税法基本通達1-3-1において共同事業の課税売上と課税仕入は持分割合に基づき認識するとの記載があります。この場合、当該共同事業の別途独立の帳簿を作成して、当該帳簿にて集計された課税売上と課税仕入をそれぞれ按分して各社課税売上と課税仕入を計上することになりますでしょうか。税務調査時に仕入税額控除の要件を満たすかどうかの判断は共同事業の帳簿(法人格はないが会計ソフト上の独立アカウント)をもって判断することになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達1-3-1
2025年10月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により、外貨建てで死亡保険金を取得。30,000$。死亡時の為替レート(TTB)140円。円換算時の為替レート(TTB)145円、(TTM)146。【質  問】 相続税申告は、30,000$×140円=4,200,000円で評価すると思われますが、円換算時はTTB・TTMのどちらで円換算しますか? また、為替差益は確定申告が必要ですか? 確定申告が必要な場合、雑所得扱いでしょうか? ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・甲と配偶者乙が所有する土地(共有持分2分の1ずつ)上に配偶者乙が所有する家屋が建っている・乙は甲に地代を支払っている・令和4年6月に甲が死亡し、土地は長男丙が相続した・甲の相続開始後、乙と丙との間で地代の授受が行われなくなった・丙を土地所有者、乙を借地権者とする「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出している・令和5年10月に乙の所有する家屋が火事になり、家屋を取り壊した・令和6年8月に当該土地の上に乙と丙が代表を務める同族法人(乙と丙が株式2分の1ずつ所有)が建物を建築した・乙と丙は同族法人に土地を賃貸しており、地代は固定資産税の2倍程度(権利金はなし)・権利金の認定課税から逃れるため「土地の無償返還に関する届出書」を提出している【質  問】・乙が亡くなった場合、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することによって 贈与として扱われなかった借地権部分が乙の相続財産になるか・もし借地権部分が乙の財産である場合、同族法人は乙の借地権部分に建っていることになるのか。 または家屋を取り壊した、または同族法人が建物を建築した時点で新たな課税関係が発生するのか・乙より先に丙が亡くなった場合、 ①同族法人の株式評価に当たり、純資産価額方式の評価の計算上、  同族法人の借地権の評価額は自用地としての評価額の20%相当額となるのか、 ②丙の所有する土地の評価額は自用地としての評価額の80%相当額かまたは100%相当額となるのか、  それとも国税当局で定められた借地権割合から求めた評価額で判断するのか【参考条文・通達・URL等】使用貸借通達5相当地代通達2
2025年10月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人は10月決算である。2023.10期である新設法人として 消費税申告が強制される期間に調整対象固定資産の取得し、2025.10期まで簡易課税の選択が制限されている状況である。 【質  問】簡易課税の選択が制限されるため、2025.10期は本則課税による消費税申告が強制される場合において、2025.10期に高額特定資産の仕入等を行った場合、 2026.10期および2027.10期においても簡易課税の選択が制限されるという理解であってますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年10月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続開始の直前に小規模企業共済の前納の口座引き落としがありました・前納した金額は後日、全額返金されることが確定しております【質  問】質問①小規模企業共済の前納分が後日に全額返金されることが確定している場合、所得税の準確定申告において小規模企業共済等掛金控除はできないと考えておりますが、よろしいでしょうか。質問②返金される前納分は、共済金と異なり、本来の財産のため死亡退職金に該当せず非課税枠は使えないと考えておりますが、よろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法75条・所得税法施行令208の2・所得税基本通達73-10・所得税基本通達74・75-1
2025年10月9日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは令和6年10月に資本金1,000万円で設立、同時に適格請求書発行事業者登録済。調整対象固定資産の取得はありません。また、特定期間の課税売上高・給与支払額は1,000万円以下です。特定新規設立法人には該当しません。【質  問】法人Aは設立時の資本金が1,000万円以上のため第1、2期は課税事業者になるかと思います。第3期については、基準期間である第1期の課税売上高が1,000万円以下であったため、インボイス登録していなければ免税事業者となるところ、引き続きインボイス登録を継続する方向です。免税事業者がインボイス登録申請する際には、経過措置の規定により課税事業者選択届出書の提出を要しないとされていますが、法人Aは登録時は課税事業者であったため経過措置の適用対象外となり、第2期中に課税事業者選択届出書の提出が必要となりますでしょうか。ご教示のほど何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則第44条第4項消費税法基本通達21-1-1
2025年10月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】内国法人A社(業種:製造卸売業)個人株主甲2,500株個人株主乙2,000株自己株式1,500株一株当たり時価200,000円内国法人B社(業種:ホテル業)個人株主丙4,000株個人株主丁1,000株一株当たり時価1,000円・株主甲乙丙丁は3親等以内の親族・A社はA社の土地をB社の主要事業のためにB社に賃貸しているB社はA社株主からA社株式全株を引き受け、かわりにB社株式を新規発行してA社株主に割り当てることにより株式交換を行い、A社をB社の完全子会社化する予定です。【質  問】1.甲乙丙丁は3親等以内の親族関係にありますが、これは個人株主による完全支配関係と考えて良いでしょうか?(1)その場合①金銭等不交付要件…A社株主にはB社株式のみが交付されます。②完全支配関係継続要件…B社の株主に甲乙が加わり、甲乙丙丁がB社の全株式を取得、B社がA社の全株式を取得します。これで適格合併の要件を満たすと考えますが、問題ないでしょうか?誤り、追加注意事項があれば教示ください。2.もしA社とB社に支配関係がないとした場合に、共同事業を行う場合の適格株式交換の次の要件について教えてください。①事業関連性要件…A社はA社の土地をB社の駐車場用地としてB社に賃貸している、A社はB社と本店所在地が同じであり、A社はB社の経営管理業務を行っている。この状態で、事業が相互に関連すると考えられるでしょうか?つまり、事業規模からしたらA社が親法人、B社が子法人になるのが自然だが、その逆になっています。②株式継続保有要件…株式交換により交付される完全親会社株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれるとは、株式交換時点でその見込みであればよく、株式交換後すぐに譲渡する予定がない状態であればこの要件を満たすと考えてよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十七法令4の3⑳
2025年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは土地区画整理事業により、N市に4,500万円で土地・建物を譲渡した。N市の「買取の証明書」によれば、買取の年月日は令和5年7月であるが、実際の引渡しは同年12月であった。被相続人Aは引渡す前の同年9月に亡くなり、当該土地区画整理事業は長男Bが継承した。継承についての遺産分割協議は成立しており、又、N市からの継承決定通知書もある。譲渡金額のうち3,000万円は同年8月に被相続人Aの口座に振込まれており、残りの1,500万円は引渡した12月に長男Bの口座に振込まれた。またN市から振込まれた3,000万円から、長男Bと次男Cが同年8月にそれぞれ1,400万円を引出し取得している。所得税の確定申告は長男Bが措法33条の4の5千万円の控除により4,500万円全額を申告している。【質  問】被相続人Aの相続財産は、N市から振込まれた口座の残高と、未収金1,500万円(長男Bが取得)で良いのか。長男Bと次男Cは相続が発生した年の贈与であるので、贈与税の申告は不要で、相続税の課税対象になるという理解で問題ないか。(各自、他の相続財産を取得するという前提)それとも長男Bが事業を継承して確定申告している以上、N市に譲渡した4,500万円は長男Bの資産であり、被相続人に振込まれた3,000万円の内8月に取得した1,400万円を差引いた1,600万円は被相続人の口座残高から控除して相続財産とすべきか。そうすると次男Cが取得した1,400万円は、長男Bからの贈与となってしまうのか。期限後申告の案件ですがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年10月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】所有している宅地で、再建設不可という土地があります。 路線価が付されている宅地です。 No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価に従い、 10パーセントを乗じて計算した金額を控除した価額で評価すると思っていますが、 No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価のなかで、 「ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、 利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には しんしゃくしません。」と書いています。 【質  問】利用価値が著しく低下している宅地の評価でいいのでしょうか。 また、利用価値が著しく低下している宅地の評価でいい場合、路線価図等で、 どういう風に見たら、「ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、 利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には しんしゃくしません。」に該当しているかどうかが分かりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
2025年10月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・日本人(女性)と米国人(女性)の夫婦・米国で結婚(同性婚)をしている・日本では婚姻届を提出していない(同性のため)・米国人(女性)が死亡し、遺贈により日本人(女性)が財産を取得【質  問】外国法上の「配偶者」にも、相続税法19条の2の配偶者に対する相続税額の軽減制度の適用はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法19条の2
2025年10月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】添付図の通り1筆の土地の上にアパートA、Bが建っています。 土地、アパートA、Bは被相続人所有です。 アパートの敷地内に駐車場1~7及び、ゴミ捨て場があります。 駐車場1~7についてはアパートの居住者が賃借しています。 【質  問】駐車場1~7がアパート居住者のみが賃借していますが駐車場の賃借場所はアパートAの居住者が駐車場7をアパートBの居住者が駐車場3を借りたりしています。 また、ゴミ捨て場についてはアパートA、Bの共有となっております。 このような場合に土地の評価にあたってはアパートA敷地とアパートB敷地で評価単位は分けて(波線部分で)評価することになるでしょうか? それともアパートAの居住者がアパートB敷地内にある駐車場やゴミ捨て場を使用しているため一体評価になるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250926_1.png
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】死亡した母親と息子さんがの住んでいた住居【質  問】亡くなる前はホームに入っていたが、癌が発覚して高齢ではあるが遺族が最善の治療をして欲しいということで、入院して治療を受けていた。入院での治療の状態ではなくなったので、退院となった。この状態では施設では介護できないので、付属施設での看護となった。そこでは介護保険の適用等を受けるため住民票の移動が必要となり、そちらに移した。その施設は小規模宅地でいうホームには該当しない施設ではあった。その後一ヶ月くらいで亡くなった。【参考条文・通達・URL等】最後に入所した施設では最後まで生きてもらうために、看護等が必要であったためいれていたが、これだと小規模宅地の適用は出来ないのでしょうか?癌にならなければホームのまま最期を迎えていたはずです。自宅には仕事のため、だれも看護することできないので、やむを得ず、最終的にいた施設に見てもらった。
2025年10月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者・青色専従者給与の同居家族に5万円、別居家族に給与として6万円支給している。【質  問】1.上記の給与支払いは、家事使用人のみに対する給与と考えてよいでしょうか。それとも、家事使用人とは考えられないでしょうか。2.家事使用人とは具体的にはどういう使用人になるでしょうか。よくお手伝いさんなどが事例にあがりますが、もう少し一般的な事例はないでしょうか。3.上記と別の事例で、個人事業者で従業員なし、給与の支払いが全くない場合は、税理士等への報酬については源泉徴収の義務があるでしょうか。下記タックスアンサーを読むと、常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払い者であるときは、ホステス等への支払を除いて源泉徴収義務がないと記載があります。これを読むと源泉徴収義務がないように思いますがいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2793報酬・料金等の源泉徴収義務者
2025年10月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは過去に第三者であるBとCへ金銭の貸し付けがあることが相続開始後に発覚しました。(借用書が見つかった。)それ以外に内容不明の引出がいくつかあります。また携帯のメモ書きにて手術代〇〇円などのメモがありますが本人や家族の手術代などではない。【質  問】借用書がある分については貸付金として相続財産計上しなければならないと思いますが、内容不明の例えば手術代なども貸付金計上すべきでしょうか。借用書以外の部分については貸したものなのか贈与なのかも不明です。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年10月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・業務委託契約による収入を主たる収入として  生計を立てている者が、他にアルバイトをはじめた。 ・アルバイト先は1か所のみ ・業務委託先とアルバイト先は別法人であり関連性はない 【質  問】上記前提の場合、当該アルバイト先に給与所得者の扶養控除等申告書を提出して、 甲欄の適用を受けることはできますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】所法185(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 所法190 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
2025年10月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人所有の一戸建て不動産を自宅兼事務所として利用している。【質  問】法人の事務所として利用する割合が、概ね床面積の20%程であった場合(逆に自宅として利用している割合が80%)、現物給与として認定されない家賃の金額は、賃貸料相当額の80%という理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外
2025年10月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・2月決算の国内普通法人です。・令和7年10月に共同代表者である取締役が退任します。【質  問】・令和7年10月に退任することは決定していますが、役員退職金はまだ確定していません。・この場合、令和8年2月までに株主総会で退職給与の金額を確定して支払うことで、令和7年2月期での損金算入で問題ないでしょうか。(取締役退任決議と役員退職金の金額決定の決議との時期がずれていても問題ないでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-28
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:父、相続人:子A、子B・遺言の内容は、ほぼすべての遺産が子Bの取得・当初申告(遺言通り)後に子Aが子Bに対して遺留分侵害額の調停申立を行った・子Aの申立内容① 不動産(子Bが取得)を時価評価にする→ 相続税評価額よりも遺産額が2,000万円増加する② 子Bが被相続人の生前に被相続人の口座から引出した金額500万円を遺産に加算する③ ①②をもとに遺留分侵害額を計算すると1,500万円となる・調停成立による遺留分侵害額は1,000万円となった。(根拠となる遺産額の内訳が全くない)【質  問】(1)遺留分侵害額の中の子Bの引出し金については、当初申告では遺産として申告していないため子A、子Bともに義務的修正申告の対象と考えますがいかがでしょうか。(2)修正申告をする場合の遺産額ですが、遺留分侵害額の申立は1,500万円でしたが、調停成立額は遺産額の内訳がない侵害額として1,000万円を子Bが子Aに支払うというものでした。① この場合、不動産の時価評価2,000万円及び子Bの引出し金500万円のうち、侵害額として認められたのは1,000万円/1,500万円=66%なので、子Bの引出し金500万×66%=330万円が修正申告により増加する遺産額となりますか。② それとも遺留分の申立額と調停成立額の差異は無視して、単純に子Bの引出し金500万が修正申告により増加する遺産額となりますか。③ 上記以外の計算方法がありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・相続開始R2.11.21(申告期限:R3.9.21) ・無申告 ・相続人2人(うち1人は相続後、成年後見人がついた) ・後見人がついていることにより、財産は法定相続分通り ・相続財産のうち不動産A(被相続人・相続人の自宅)につき 小規模宅地等の特例を適用予定 【質  問】①期限後申告ですが、小規模宅地等の特例は適用できますでしょうか? ②遺産分割協議の日は、申告期限から3年以内か否かで 特例の適用可否に影響はありますでしょうか? ③相続人の一人(成年被後見人)の障害者控除の適用可否は、 R3.9.21までに後見登記完了していることが必要でしょうか? 尚、障害者手帳はこれまで未申請でしたが、 過去から状況は同じでした。 被相続人が死亡後、親族が成年後見人となりました。 【参考条文・通達・URL等】https://chester-souzoku.com/declaration_new/limit-4230 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/140314/01.htm
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】相談者Aの父Bが死亡したことにより相続がおきました。 相続人は相談者Aの他に、子Cと子D、養子E(孫養子)の4名がいます。 父Bは、養子E(孫養子)に居住用宅地・建物を含む大部分の財産を 相続させるように遺言しました。 相談者Aは、当初は、遺言書に従い100万円のみ相続しました。 遺言書に従って、相談者Aを除く、子C、子D、養子Eは、 相続税の当初申告をしたそうです。 また、養子Eは相続人Aと同居だったため、 小規模宅地の特例(居住用)を利用しているようです。 相談者Aは、申告をしていません。 その後、相談者Aは遺留分侵害額請求を訴え、 追加で800万円を相続することになりました。 【質  問】相談者Aは、今回初めて申告することになりましたが、 財産評価の際に養子Eが小規模宅地の特例を利用した形で 申告をしてもよいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 母:令和7年 相続発生。 相続人:子(兄弟)2名。 母と子(弟)は、以前から同居中。 (父は平成30年相続発生) 土地 被相続人(母)と子(弟)で持分1/2ずつで登記あり 建物 未登記物件。前回(父)相続時に 土地と同じ母と子(弟)で1/2ずつ相続したこととして相続税申告書には記載。 ※固定資産課税明細上も課税対象となっている。 平成30年の父の相続税申告(別事務所)では、小規模宅地の特例適用あり。 【質  問】被相続人の居住の用に供されていた居住用宅地等には該当しているようですが、 住んでいるのが未登記の建物の場合、 小規模宅地の特例を適用して良いかどうか。 タックスアンサーNo.4124を見る限りですと、 建物の登記は要件に入ってはいないようですので 適用対象かと考えておりますが、 特例適用の可否についてご教授頂けますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年10月8日
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