[soudan 14566] 給与所得者の扶養控除等申告書の提出について
2025年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・業務委託契約による収入を主たる収入として
生計を立てている者が、他にアルバイトをはじめた。
・アルバイト先は1か所のみ
・業務委託先とアルバイト先は別法人であり関連性はない
【質 問】
上記前提の場合、当該アルバイト先に給与所得者の扶養控除等申告書を提出して、
甲欄の適用を受けることはできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法185(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
所法190
No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

