税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
紹介により新たに相続税申告の依頼を受けましたが、関連して準確定申告も受託した。
通帳や過年度の確定申告書(年金、配偶者控除、医療費控除のみの申告)を
確認する過程で米国年金を申告してこなかったことが判明し、
相続人に説明の上、過去5年分の修正申告をすることとなった。
【質 問】
1.修正申告書に添付する税務代理権限証書の「依頼者」は
原申告の氏名(被相続人名)でよいでしょうか、被相続人〇〇、相続人代表××とするのでしょうか?
納付書の住所と氏名の記載も同様でしょうか?
2.修正申告書を提出することによって、後日後期高齢者医療保険料等の追加納付が発生すると思われますが、
過年度の追加分の合計額(5年分まとめて)を令和7年の準確定申告についての
更正の請求(社会保険料控除)となりますでしょうか?
3.準確定申告の申告期限は令和7年10月31日ですが、課税所得はあるものの
年金の源泉所得税の一部が還付申告になる場合、期限後でもかまわないでしょうか?
今年度の税制改正で基礎控除等の見直しがあり、いずれにしても12月2日以降に更正の請求の必要があるためです。
4.準確の配偶者控除については、死亡時の現況で判断しますが、
準確後(遺産分割後)に配偶者の相続財産中のファンドラップの売却が
分かっている場合は、合計所得の見積に含めて判定でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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