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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本の証券会社の特定口座で所有していたニューヨーク証券取引所上場のALTERYX INC-A 株式が2024 年3 月19 日に合併されることになり、株式1 株当り48.25米ドルの現金と交換することになりました。交換による交換代金は特定口座でなく一般口座に入金となりました。当該株式について、300万円で購入し交換代金が200万円で差額100万円の損失です。【質  問】この損失100万円は、特定口座や一般口座での、国内株式と外国株式の株式譲渡所得、配当所得と損益通算できますか。また、3年繰越できますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月22日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社である。会社のB/Sに社長貸付金として、1億2,000万円が計上されてる。今回、社長個人所有の土地を会社へ売却し、その対価として社長貸付金1億2,000万円で代物弁済する予定である。社長所有の土地にたっている建物は、会社所有である。この不動産の財産評価基本通達の自用地評価額は、地籍規模の大きな宅地適用後8,500万円(適用前1億2000万円)である。固定資産税評価額は、9,500万円である。貸宅地としての評価は、1-借地権割合20%で、6,800万円である。この土地は、現在賃貸借で貸しており、地代は、固定資産税の3倍程度である。土地の売却価額は、自用地評価額8,500万円÷0.8=10,625万円だが、固定資産税評価額9,500万円÷0.7=13,571万円であるため、1億2,000万円を考えている。また、令和6年2月に社長母の相続があり、契約金額を見直したうえで、令和6年5月より新契約で社長と会社が固定資産税の3倍程度の地代で契約を結び直している。無償返還届出は、現時点では提出していない。【質  問】1、代物弁済する1億2,000万円は、財産基本通達の自用地評価額を基準とした時価は下回っているものの、固定資産税評価額を基準と時価が下回っているので問題ないでしょうか。それとも、不動産鑑定評価を取るべきでしょうか。鑑定評価をとった場合は、その金額に近しい金額で売買をしなければなりませんでしょうか。2、仮に売却金額を1億2,000万円とした場合、代物弁済の会社仕訳は、土地 1億2,000万円  / 社長貸付金 1億2,000万円で良いでしょうか。または、無償返還届出を提出しないと借地権が発生し土地 1億2,000万円  / 社長貸付金 1億2,000万円役員賞与 1,700万円  / 借地権     1,700万円でしょうか。または、無償返還届出を提出すれば、土地 1億2,000万円  / 社長貸付金 1億2,000万円でしょうか。3、みなし譲渡など、他に注意する論点はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】伊藤俊一先生著 みなし譲渡のすべて P113~114
2024年10月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 研修業務を行っている日本の内国法人Aが、 研修業務を行うイギリスの外国法人Bから外部講師として外注を受け、 研修業務を次のように行うときの消費税の課否関係について。 請求先はいずれも外国法人Bです。 【質  問】 ①スイスの法人の日本支社の従業員に日本国内での対面実地研修 ②香港の法人の香港支社の香港在住の従業員にオンライン研修 ③アメリカの法人の韓国支社の韓国在住の従業員にオンライン研修。 直接請け負った場合、①は課税 ②③はリバースチャージにより不課税 だと思うのですが 間に別の法人Bが入ってることで、わからなくなってしまいました。 また、②③のようにオンラインだと、たまたま今回はわかっただけで、 あくまでBからの依頼で外部講師として研修業務を行っているだけなので、 相手の所在地は知らされずに業務を行う可能性もありえると思いまして。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
2024年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告で、被相続人が亡くなった後に高額療養費の払い戻しを受けでいます。高額療養費の払い戻しが、後数ヶ月かかる見込です。相続税の申告期限には間に合いますが、ご本人の希望で早く(高額療養費の払い戻しの前に)、申告したいと考えています。【質  問】予定なっている高額療養費はどうするのが適切でしょうか。①高額療養費が入金までは、どうしても申告できない。②予定で高額療養費の未収額を書く。③それ以外に良い方法があれば教えて下さい。基本的なことですが、たまにしか相続税の申告をしないので迷っています。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・本人は土地のみを所有・本人土地の上に娘の夫が家を建築・家の所有権は100%娘の夫・家は3階建て  1階 娘の夫が事業として店舗営業  2階 一部本人居住用、一部娘家族居住用  3階 娘家族居住用【質  問】前提条件のもと小規模宅地特例は使用できるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】建設業代表者:被相続人相続発生R5年12月31日申告期限6年10月31日相続人:配偶者(妻)、子供(成年1人、未成年者3人)配偶者税額軽減、小規模宅地特例を適用して納税は0円になる見込みです。【質  問】財産については全て配偶者が相続することに決まっています。ただ未成年者について特別代理人の申請確認が現在裁判所の方で手続き中なのですが、その完了時期が申告期限に間に合うかどうかが微妙なところで、遺産分割協議書が完成しない可能性が出てきております。相続内容については変更されることはありませんが、遺産分割協議書が確定しない中、代案として遺産分割証明書を作成して申告して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】当方としては、①遺産分割証明書(配偶者が単独相続する旨)を 作成したうえで、期限内で申告する②遺産分割協議書が完成しない場合を想定して、 一旦未分割で申告(同時に3年以内の分割見込み書を提出) →遺産分割確定後、更正の請求をするの方向で手続きを検討していますが、納税者の意向もあり出来れば②の手続きを行わず1回で申告を終わらせたいと考えています。お忙しい中お手数おかけしますが、ご教示の程よろしくお願い致します。
2024年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産関連【質  問】いま、社長が所有する非上場株を後継者である息子に信託することを検討しています。相続が開始した際に、株式の受益権を相続税評価することになりますが、その評価方法は、所有権として非上場株の評価方法と全く同じと考えてよろしいですか?何か留意することはありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】  令和6年4月に父から子に自社株式を贈与しました。  当社は中小企業経営強化税制により機械装置について、決算上即時償却を実施しています。  取引相場のない株式の贈与時の評価方式の内の純資産価額評価額の算定にあたっては、  仮決算を組まずに前期末(令和5年8月31日)の数値を使っています。 【質  問】 当該機械装置については、帳簿価額にはゼロとし、相続税評価額には取得時から減価償却をした残額とする予定です。 この場合に令和5年9月から令和6年4月の贈与時までの減価償却をした金額にしても良いでしょうか。 課税時期の金額を再計算するので、当期での数ヶ月の減価償却後の金額で良いのではないかと思われます。 【参考条文・通達・URL等】 取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/901227/02_h30.pdf 第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書 評価会社が課税時期において仮決算を行っていないため、課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、 直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、 課税時期における各資産及び各負債の金額は、次により計算しても差し支えありません。 第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書 
2024年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は、親会社のいる子会社(親会社をA社、子会社をB社とします。)・A社の使用人2名がB社に出向しています。・出向者2名は、B社でそれぞれ代表取締役、平取締役となっています。・出向者には、A社から給与が支払われ、B社は給与支給額同額を給与負担金としてA社に支払っています。・平取締役の出向者は、使用人兼務役員に該当します。・A社の使用人賞与の支給時期は、6月、12月、3月の3回・B社の使用人賞与の支給時期は、8月、12月の2回・A社では、6月、12月の賞与を使用人賞与、3月の賞与を役員賞与として取扱い、B社に負担金を請求しています。・A社の賞与の水準は、B社の1.5~2.0倍程度・B社では、給与規定や賞与規定がありません。【質  問】・支給時期が異なりますが、平取締役出向者の6月、12月の A社賞与の負担金をB社で使用人賞与として損金算入することは可能でしょうか。 同時期支給は、出向元、出向先どちらの法人で判断するのでしょうか。・平取締役出向者の使用人賞与の金額が、B社の営業部長や工場長よりも 1.5~2倍程度高額ですが、6月、12月のA社賞与の負担金全額を 使用人賞与として損金算入することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-26
2024年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 厨房機器等購入で東京都中小企業振興公社から 「飲食事業者向け経営基盤強化支援事業助成金」を受けました。 【質  問】 この助成金は国または地方公共団体から交付されるものではありませんが、 圧縮記帳の対象にして問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/10/07/14.html
2024年10月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人成りで資本金300万円の令和6年9月3日設立の法人 免税事業者(インボイスの登録はしていない) 通常事業年度は7月1日から6月30日 法人成りにより営業権300万円を購入している インボイスの登録をするかどうか検討中 【質  問】 1.課税事業者選択届出書を提出しないでインボイスの登録の申請だけした場合、 希望すれば課税期間の初日からインボイスの登録ができるという認識であっていますか。 2.課税事業者選択届出書を提出しないで、 令和7年6月30日までにインボイスの登録申請をした場合、 簡易課税制度選択届出書を令和7年6月30日までに提出すれば、 令和7年6月期に簡易課税制度は適用されますか。 それとも調整対象固定資産の購入があるので、 令和7年6月期と令和8年6月期は、簡易課税制度選択届出書を提出できないのでしょうか。 また、2割特例は適用されますか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地の所在:東京都内の路線価地域 前面の宅地:都市計画道路用地として、 平成29年に被相続人より東京都に売却済(収用と思われる) 前面の宅地が収用されたことにより、評価対象の土地が無道路地になっていると考えられます。 現地確認済になるので、写真を貼付します。 現地は収用された土地の一部が通れるようになっております。 【質  問】 この場合、土地評価は「無道路地」として評価を行うことになりますでしょうか。 それとも別途、評価方法はございますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_3.jpg
2024年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、10室あるマンションの1室を所有していました。マンションの土地の全部事項証明書を確認すると、それぞれの持分が1000分の100と記載されていました。マンションの家屋の全部事項証明書には、1階~5階までそれぞれ166.89㎡で被相続人の床面積は76.72㎡と記載されていました。【質  問】マンションの土地の評価を計算するにあたり、所有割合は1000分の100として計算するのでしょうか?それとも、家屋の床面積の割合(166.89×5階分の76.72)で計算するのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月21日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】いつもありがとうございます。8月決算法人ですが、令和6年8月31日付の休業届を出す予定です。令和5年10月1日より適格請求書発行事業者登録済令和6年8月期.売上0円.一般 課税事業者令和7年8月期.休業予定.一般 課税事業者令和8年8月期.6年8月期売上0のため免税事業者に該当はする。8月決算の申告書とともに、異動届出書の法人税と消費税にチェックをして令和6年8月31日をもって休業のコメントし提出しようと考えています。【質  問】1.令和6年8月期については、売上が0円だったため、経費がいくらかありましたが、消費税申告書は、納付税額0円で申告する予定でおります。2.上記前提のように異動届出書を提出するほかに、消費税の届出書で提出しなければならないものがありますか?異動届出書(休業)の提出があれば、他のものは不要でしょうか。・納税義務者でなくなった旨の届出書(適用課税期間令和8年8月期)の提出は必要でしょうか?・適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書の提出は必要でしょうか? もし必要な場合、登録の効力を失う日は、いつにすればよいのでしょうか。 令和7年9月1日でしょうか。3.・令和7年8月期は、令和5年8月期1千万円超の売上があったため、消費税の課税事業者(かつ適格請求書発行事業者)でありますが、休業届を出すので、消費税・法人税の申告はする必要がない。という考え方でよろしいでしょうか。4.給与支払い事務所の廃止届も必要ですか?休業届が出ていれば、それで足りますか?
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始5年前に、被相続人夫名義の通帳から妻名義の通帳へ267万資金が異動し、その資金で車両を購入しています。相続時の車両の査定は179万です。また、相続時まで自動車税や車検代や修理代等の諸経費が発生して、妻が負担をしています。【質  問】質問①名義車両として、179万を相続財産として計上をしようと思っています。この場合に諸経費は、妻が立替えたお金として債務計上することはできますでしょうか。質問②金額的には不利になりますが、名義車両としてではなく、預け金として267万を相続財産として計上する選択肢もありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は6月決算の法人である。 2023年6月は黒字決算であった。 2024年2月に予定納税を行った。 2024年6月期は赤字決算となった。 このため、2024年8月の申告では中間納付分が還付となった。 2024年9月末にB社に合併され被合併法人としてB社に吸収された。 2024年7月~9月のみなし事業年度による申告を行う。 事業税について、還付が行われたのは2024年10月となった。 したがってみなし事業年度末は事業税が未収になっている。 【質  問】 このような状況で、事業税について、 2024年9月期の決算で益金算入すべきかご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。 原則的な取り扱いとしては、 法人税基本通達9-5-1により、 納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金に算入されることになるため、 2024年8月がその日になり、益金に算入されるものと解します。 ただし、今回2024年9月期の申告において申告書別表5(2)の記載上「期末現在未納税額」に残高が残ることとなり、 この場合、別表上未収事業税の益金算入として、加算調整をすべきか検討しております。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達9-5-1 中間納付事業税の還付金 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/17/02.htm
2024年10月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】土地売却会社は相手法人土地購入会社は法人(当社)売買契約成立後に売主の都合により契約解除された違約金【質  問】当法人(買主)と相手法人(売主)で土地の売買契約が成立しました。当法人は手付金を1千万円支払いましたが、相手方の事情により契約を解除され、手付金が倍返し(2千万円)されました。この場合、差額の1千万円は土地売買契約解除違約金として、雑収入に計上する予定ですが、消費税は課税なのか非課税なのか、不課税なのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月21日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】個人【前提】不動産賃貸業を営む個人が所有する未利用地を売却した。未利用地は3年前まで賃貸の用に供していたが、3年間は賃貸募集を行っておらず、維持費についても不動産所得の必要経費に算入していない。【質問】当該未利用地を売却する際、領収書に収入印紙は必要ないとの認識でよろしいでしょうか。
2024年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は不動産賃貸業(大型マンション1棟のみ保有、 社長は1人で医師)という状況で、 登記簿の目的も不動産の賃貸・管理とその付帯事業のような記載です。 売上(家賃収入)4500万円程度です。 決算期はR2年10月期 怪しい投資案件だったかもしれませんが、 「がん治療研究のアドバイザリー費用」を月100万円(年間1200万円)を 支払手数料に計上していました。 募集をしていた会社の説明では、アドバイザリー費用は 投資や出資ではなく、新事業(がん治療)の研究開発費に 参加(協賛?)してもらうことであるとのことです。 このアドバイザリー費用の支払いにより、 なんらかの権利を取得できるものではないともきいています。 募集会社の代表に電話確認した内容です。 ・ドバイのがん治療医療施設等の開発事業のリサーチ段階 ・現時点では、コロナもあって何も進んでいない。 ・支払った1200万円は今回のリサーチ関連費用で、将来の収入を得るため  の権利ではない。ノウハウ等の取得でもない。 ・今後の開発事業再スタートで関わるには、別途契約が必要。 ・契約期間は契約書(英語)の通り 【質  問】 この「がん治療研究のアドバイザリー費用」の損金性の可否について、 お考えを頂戴できると助かります。 注)添付画像は英文の契約書です。参考です。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_3.png
2024年10月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和3年9月に相続により居住用の土地建物を取得。小規模宅地の特例の適用無し。相続後はほぼ空き家。令和6年建物を取り壊しの上、土地を更地として売却予定。被相続人の居住用財産の譲渡の特例の対象外。【質  問】1 土地の取得費について土地の取得費は概算取得費(5%)です。この場合でも土地に対応する相続税額につき取得費加算の特例は適用できますか。2 譲渡費用について建物の取壊し費用及び建物の未償却残高(資産損失)は、譲渡費用になりますが、建物に対応する相続税額につき取得費加算の特例は適用できますか。自分なりに条文を下記のように整理したところ、1は適用できますが、2は適用できないと判断しますが、それでよろしいでしょうか?【相続税の取得費加算の特例】〇措置法39条 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算)所得税法33条3項に規定する取得費に相続税額を加算する。〇所得税法33条3項譲渡所得=総収入金額―取得費―譲渡費用―特別控除額〇所得税法38条上記の取得費は(取得に要した金額+設備費+改良費)-減価償却費【資産の譲渡費用となる資産損失】〇通達33-8施行令142条《必要経費に算入される資産損失の金額》に準じて計算した金額を譲渡費用とする〇施行令142条資産損失の額は、所得税法38条の規定を適用した取得費【参考条文・通達・URL等】【質問】を参照いただけると幸いです。
2024年10月20日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【経緯】 ※別途添付ファイルにて時系列を表にしてあります ・平成16年2月、土地購入(元夫名義) ・同年6月建物(元夫3/5 元妻2/5共有)完成と同時に住宅ローン3050万円を借入れ。 ・平成16年6月~平成24年12月までの間、住宅ローンは元夫が返済していた。 ・平成25年1月、別居(元夫が家を出た) ・平成25年8月調停離婚。 ※この調停調書には、住宅ローンは元妻が返済していく旨と 住宅ローンを完済した時の所有権移転がうたわれている (別途離婚成立調書一部分添付) (これに先立ち別居が始まった同年の1月分から元妻が実質住宅ローンを返済していた。) 離婚に伴う財産分与として、不動産の名義・住宅ローンの債務者を 元妻に変更することを希望したが、パート勤務であることから 金融機関の承認が下りず、名義や債務者は元夫名義のままとした。 このような理由から住宅ローンの返済については、 元妻が元夫の口座に振り込む方法で返済していくことになった。 令和6年8月、住宅ローンを完済し、現在所有権移転の登記をご希望されております 【質  問】 上記の手続きにおける課税関係について次のように考えておりますが 懸念事項がありますのでご回答頂きたくお願い申し上げます。 ①元夫側 調停証書に記載がありますので離婚時の財産分与として譲渡所得の申告が必要。 居住用の3000万円控除は元夫が別居したことから適用不可能。 (懸念事項) 譲渡が成立したのは調停離婚成立時なのか、移転登記が可能となる現在なのか。 ※国税庁ホームページに記載されている「譲渡の日」が次の通りです。 ※資産の「譲渡の日」 資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて 資産を買主などに引き渡した日をいいますが、 売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。 契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。 調停成立時の場合、未申告になってしまう可能性もあるため、 闇雲に令和6年分として申告することにリスクを感じます。 また、離婚調停の日を譲渡成立日としてしまうと、 住宅ローン完済前に元妻が死亡してしまった場合、 当該自宅は元妻の相続財産として申告する、という矛盾が生じます。 他にも、調停の際には今回の条件で締結したものの、 その後の双方の事情により、当該自宅を第3者に売却した場合、 元妻の譲渡所得になるとは考えにくく、また、だからといって 元夫に再度譲渡申告の義務が生じるということも考えにくく、 だとすれば今回住宅ローンを完済し、条件を達成した令和6年が 元夫から元妻への当該自宅の譲渡の日と考えるのが適切ではないでしょうか? ただし、住宅ローンの書き換えについて、当時元妻の審査が 通っていれば調停成立の際に譲渡が成立していたため、 実態だけで考えるとやはり離婚調停成立の日が譲渡の日、とも受け取れるのでしょうか? ②元妻側 元夫が譲渡所得であるならば妻側に課税関係はない ●離婚から相当年数経っているため、財産分与と主張するのは難しく、 贈与では?と指摘される可能性の検討も必要かと考えます。 離婚調停所に明記がありますが、これを根拠として財産分与を主張する場合 効力として有効でしょうか? 住宅ローンの返済により、元妻に求償権が発生し、 自宅の所有権移転が代物弁済になるのでは?という意見も出ており、 判断がつきかねております ●その他考えられる課税関係があればご指摘お願いいたします 【参考条文・通達・URL等】 所通33-1-4 所通36-12 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241015_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241015_2.jpg
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社では、従業員甲が外注先の事業所に勤務している。 出向契約ではなく、A社の指揮命令の元の勤務である。 本社から遠方にあり、勤務日は出張扱いとなる。 社内の規程上、他社の勤務地への「転勤」という扱いはなく、 あくまでも「出張」扱いとなっている。 これまで出張経費としてホテルの宿泊となり、宿泊代等の実費分を会社の経費としてきた。 このほか、出張手当として実費の他1,000円/日を支給している(源泉徴収対象外) 出張が長期化するとともに、勤務日はほぼ自宅に戻らない現状から、 甲の出張経費の取り扱いについて、以下の通りに改めることを検討している。 ・マンスリーマンションを甲名義で賃借する ・マンスリーマンションの賃料は会社で全額負担する ・出張手当として、実費の他1,000円/日を支給する。 ・このほか出張経費と思われる実費(移動費)などは会社が負担する。 【質  問】 このように、長期の出張の場合に会社が負担する経費について、 経済的利益の観点から給与課税としての源泉徴収の可否について、ご見解を伺いたく、 よろしくお願いいたします。 現状会社ではすべて出張経費として処理したい意向です。 理由としてはホテルに長期間宿泊するよりも、 マンスリーマンションを賃借りしてその経費を負担することのほうが コストが低く経済的合理性があると考えるためです。 税務上、転勤と出張の用語としての区別はないため、 会社の就業規則等や社会通念に従って判断することになると考えますが、 今回はA社の他の事業所への勤務ではないため、 出張扱いとして差し支えないと考えています。 一方でマンスリーマンションは住居費用の負担であるため、 経済的利益の供与があったとみなされる可能性はあると思われます。 個人的には以下の通り考えて運用したほうが安全ではないかと思っています。 マンスリーマンションを自己名義で契約した場合、 経費関連性が必ずしも証明できないと思いますので、会社名義で契約する。 より安全には、 社宅賃料の定めにより、若干の賃料徴収をする。 (おそらく1万円弱徴収すれば十分と思われます) その負担分はグロスアップして給与補填する。 【参考条文・通達・URL等】 所法9、28、36、57、所基通28-1、36-15 No.2508 給与所得となるもの https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先は、歯科医院を営む個人事業主です。現在は離婚していますが、婚姻期間中に本人(妻)名義でマンションを中古取得していました。このマンションはセカンドハウスローンを組んで取得したため、住宅ローン控除の対象外でした。その後、離婚をして、本人はこのマンションを主たる居住用住宅としています。2024年夏ごろに、本人がセカンドハウスローンの借り換えを行ったという状況です。【質  問】2024年度確定申告において、住宅ローン控除が適用できるか教えてください。これまでは、セカンドハウスローンであることや、住宅ローン控除の適用を受けるための要件を複数満たさなかったため、住宅取得年度以降住宅ローン控除を受けられませんでした。しかし、住宅ローンの借り換えを行った今回は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件を満たすため、2024年度を初年度として住宅ローン控除を適用できると考えています。なお、住宅ローン控除の適用期間については、居住開始年月日を起算日として10年間の適用ができるため、2015年以降に主たる居住用住宅として居住開始をしていれば、2024年から住宅ローン控除の適用ができると考えています。居住開始年月日が2019年以前であることは把握できているのですが、正確な年度を確認していないため、2015年以降という期間でご質問しています。【参考条文・通達・URL等】[soudan 04868] 住宅ローン控除[soudan 24209] Re: 住宅ローン控除の適用について【急いでおります】[soudan 01387] 初年度所得超過で適用不可であった住宅ローン控除の中途適用の可否国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき租税特別措置法通達第41条関係  41-16(借入金等の借換えをした場合)
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・顧問先は個人事業主です。・令和6年にマイニングにより暗号資産を取得しています。・当該暗号資産は市場で取引されておらず、令和6年はその他の通貨等に交換できません。【質  問】・前提の顧問先から、当該暗号資産はその他の通貨等に交換できない為、納税資金がない旨の相談を受けています。 また、その他の通貨に交換できるようになった時に、所得税の申告をするのでそれまでは申告しなくても良いのではないかとの質問も頂いています。当職としては、マイニングにより暗号資産を取得した場合、その暗号資産について、活発な市場が存在しない、または、(日本円を含む)その他の通貨に交換できなくても、その利益については課税されると考えますが、いかがでしょうか?・前提の顧問先から、当該暗号資産への投資が詐欺だった場合、すでに申告した雑所得(当該暗号資産の取得に係る利益)について影響するかという相談も受けています。当職としては、マイニングにより取得した暗号資産の価値がゼロとなったとしても、過年度に申告した所得には影響しないと考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・農業:家族経営、年間売上高15万(家事消費4万含む) その他、不動産収入等あり。・農業で利用の土地2239㎡を譲渡し、農業に利用する土地2区画合計3011㎡を買換え。・買換え土地のそれぞれの区画に、 パイプハウス約40㎡(スクリュー型アンカー金具で土地に打ち込み設置するタイプ)を設置。・買い換え特例が適用できることを前提で、納税額試算の相談あり。【質  問】①パイプハウスの設置は、買換え土地の要件 「事務所、工場・・・その他これらに類する施設」に該当するか?②敷地面積に対し、パイプハウスの敷地が少ないが、問題あるか?③年間売上高が15万と僅少だが、事業用の土地として問題ないか?【参考条文・通達・URL等】措置法37
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】12年前に購入した自宅を解体し、直ちにその敷地の共有持ち分2/3を義理の父(妻の実父)へ売却し、その土地の上に新たに自宅を建築する計画です。土地の共有者となる義理の父からは使用貸借で土地を借りる予定です。売却価額は地場の不動産屋の意見や公示地価を参考に検討した価額で低額譲渡には当たらない金額と考えております。多少ではありますが譲渡所得が発生する見込みです。【質  問】この義理の父への共有持ち分の譲渡にあたり、居住用の3000万円特別控除を適用可能と考えておりますが問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条
2024年10月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・2024年9月10日に 「[soudan 05568] 租税特別措置法第40条申請における理事等の要件について」  浦田先生にお尋ねした内容の続きです。 ・非営利型一般財団法人を設立予定 ・役員は理事6名、監事2名、評議員6名の予定 ・評議員6名の内2名と役員6名の内2名が  租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等に該当する ・博物館登録を受ける予定 ・公益認定を受けて公益財団法人になる予定 ・理事の親が、保有する美術品及び株式を当該財団に寄付し、  租税特別措置法第40条を申請予定 ・上記寄付ができなかった場合、当該財産を相続した理事が財団に寄付し、  租税特別措置法第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の  相続税の非課税等)を適用申請する予定 【質  問】 ①浦田先生の経験上、博物館登録で障壁となったことや  注意する点があれば教えてください(できれば博物館法改正後の登録について) ②博物館登録をしている一般財団法人が、公益認定を受けずに、  措置法40条の認定を通された経験はありますか。  またその場合において、公益法人と比べて認定されにくい要件はありましたか? ③公益認定においては理事3名、監事1名、評議員3名以上であれば  よいと認識していますが、公益財団法人が措置法40条申請をする場合においても、  理事3名、監事1名、評議員3名で認定を受けることは可能か ④公益財団法人の評議員の資格について親族等の規定は無いと認識しているが、  実際の公益認定において、評議員及び理事が前記の前提のような  親族等に該当する場合でも、認定を受けることはできるか ⑤相続発生時から相続税申告書提出の間に公益認定を受けた公益財団法人に対して  寄付をした場合でも、措置法70条の適用は可能か 【参考条文・通達・URL等】 ・博物館法第11条~第22条 ・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 ・租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)18(1)イ ・租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号 ・公益認定のための「定款」34ページ(注6) 「公益法人において、評議員の選任及び解任方法を定款に定めるに際しては...(以降)」 https://www.koeki-info.go.jp/regulation/pdf/Articles_of_incorporation_Both_sides.pdf ・租税特別措置法第70条第1項
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】対象:3月決算法人(A法人)資本金:40,000,000円発行済株式数:55,000株株主構成及び出資額:B株主52,750株(1株出資額12,750株          については1,333.333…円、40,000株については500円)          C株主1,800株(1株出資額全株1,333.333…円)          D株主450株(1株出資額全株1,333.333…円)1株出資額ついて:合併前のA法人の資本金20,000,000円(1株500円)          A法人が平成14年関連会社を合併          被合併法人の資本金20,000,000円で合併により増加する          資本金20,000,000円         (発行する株式数15,000株で1株1,333.333・・円)          ・・・Bに12,750株 Cに1,800株 Dに450株割当A法人の株式評価額:6,000円【質  問】C及びD株主が所有するA法人の株式をA法人が取得する場合、みなし配当の金額の算出の際の「所有株式に対応する資本金等の額」についてですが、C:1,800株×40,000,000円/55,000株=1,309,090円D:450株×40,000,000円/55,000株=327,272円となりますでしょうか。或いは出資額は合併契約書で明示されておりますので、C:2,400,000円D:600,000円となりますでしょうか。ご教示頂けたら幸甚に存じます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第25条1項5号所得税法施行令61条2項4号
2024年10月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 被相続人甲(80歳)は日本で居住しており、令和6年8月に死亡し相続となりました。○ 相続人Aは子供1人(60歳)のみ、現在、サンフランシスコに何十年も在住し、米国籍となっています。○ 日本にある被相続人甲の財産は2000万円ほどなのですが、海外に被相続人甲の名前となっているTRUSTがあり、   おそらく海外の不動産で200万ドルほどの価値になっているとのこと。【質  問】質問①今回、相続人Aは米国籍で何十年もサンフランシスコに居住していますが、被相続人甲が日本国籍で相続時に国内に住所があるため、相続人Aは日本国籍がありませんが、アメリカのTRUSTについても相続財産に含めて、日本で相続税の申告をする必要があると理解していますが、間違っていませんでしょうか。質問②TRUSTという制度がよく理解出来ていません。ネットなどに情報は一応あるのですが、概要や仕組み、課税関係などについてお教え頂ければ幸いです。質問③相続人Aはアメリカ(サンフランシスコ)でも相続税の申告する必要があるのでしょうか。現地での申告が必要な場合は、現地の会計士などにお願いするかと思いますが、現地の相続税について、日本の申告時に外国税額控除は適用することはできるのでしょうか。お手数をお掛けいたしますが宜しくお願い致します。
2024年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人:配偶者(妻)、長男、長女の3名。遺産分割については、法定相続分が妻8分の4、長男8分の2、長女8分の2のところ、生命保険金を除いた時価ベースでおおむね妻8分の3、長男8分の2、長女8分の3になるように分割しています。そして、預金解約事務手続き等の便宜上、遺産分割協議書では現預金254の全てを妻が取得し、代償金として長男に144、長女に110支払うこととしています。つまり、実態としては現預金254は長男が144、長女が110取得することになるのですが、名目上遺産分割協議書では代償分割の形式を取っています。(遺産分割協議書の内容)配偶者不動産 時価410 相続税評価117現預金 254有価証券 311生命保険金 5その他 50代償金 ▲254計 時価ベース776 相続税評価ベース483長男不動産 時価22 相続税評価6現預金 ゼロ有価証券 221生命保険金 152その他 32代償金 144計 時価ベース571 相続税評価ベース555長女不動産 時価44 相続税評価13現預金 ゼロ有価証券 682生命保険金 152その他 6代償金 110計 時価ベース994 相続税評価ベース963上記の通り、代償分割の形にはなっていますが、妻:現預金254、代償金▲254長男:代償金144長女:代償金110とあるのは実態としては次のようになります。妻:現預金ゼロ長男:現預金144長女:現預金110【質  問】本事例において、相続税法基本通達11の2-10の但し書きのいわゆる「圧縮計算」を用いることは可能なのでしょうか。但し書きの(2)を適用するには、次のような要件があります。・代償分割の対象となった財産が特定されている →遺産分割協議書上では、特定の不動産に対しての代償金という表記ではなく、妻(配偶者)が取得する  全ての財産(不動産、預貯金、有価証券、未収入金等)を第1条にて列挙し、  第4条にて「第1条記載の財産を取得する代償として、長男と長女に対して代償金を〇〇円支払う」という  表記になっています。 この表記でも、「財産が特定されている」といえるのでしょうか。・代償分割の対象となった財産が通常の取引価額をもとに決定されている →不動産について、時価ベースで計算はしていますが、不動産鑑定士による評価ではなく、  不動産会社による査定金額の2社平均値を使用しています。  通達では、通常の取引価額は例えば不動産鑑定士等の評価額と記されていますが、  不動産会社の査定額でも、「通常の取引価額」と扱うことは可能なのでしょうか。また、但し書きの(1)については、相続税法基本通達逐条解説にて、「配偶者に対する相続税額の軽減制度を利用して相続税の負担を不当に減少させることを目的として 不合理な方法によって代償財産の価額を計算していると認められるような場合には、原則によることになる」と記載されています。本事例は、実態としては代償分割をする必要はなく現物分割が可能であるが、事務手続きの便宜上代償分割の形を取ったにすぎず、もし但し書きの(1)を適用すると、妻(配偶者)の相続財産が増加し、長男と長女の相続財産が減少します。そして妻は配偶者の税額軽減により、相続財産が増加しても相続税額は増加せず、一方長男と長女の相続税額は減少します。これは逐条解説に記載の、「配偶者に対する税額軽減の利用して相続税を不当に減少させることを目的として」に該当するのではないかと思っています。もし本事例において圧縮計算が認められるなら、実態は現物分割であっても、代償分割の形を表面上取ることで相続税額を簡単に減少させることができてしまうため、但し書きの(1)の適用は認められないと考えますがいかがでしょうか。また、但し書き(2)の要件を仮に満たしていたとしても、本通達の意図と異なる、名目的な代償分割であるから、圧縮計算は認められないと考えますがいかがでしょうか。相続税法基本通達逐条解説の、通達11の2-10の解説の冒頭では、次のように代償分割が定義づけされています。「代償分割は、共同相続人等のうちのあるものに具体的相続分を超えて相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した者に 相続財産を現物で取得しない(あるいは相続財産の一部のついてだけ現物分割が行われ、 その結果、具体的相続分に満たない相続財産しか取得しない)他の共同相続人等に対してその具体的相続分(あるいは不足分)に 相当する債務を負担させる遺産分割の方法である。」本件においては名目上代償分割の形を取っているだけで、実態は現物分割と考えられます。このような場合においても相続税法基本通達11の2-10の但し書きの規定を用いることができるとしたら、通達の意図とは異なることになり、現物分割を形だけ代償分割に見せれば簡単に相続税を減少させることができるため、仮に但し書き(1)(2)の要件をクリアしていたとしても、そもそも適用そのものが認められないのではないかと考えております。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達11の2-10
2024年10月18日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 父親が自宅及び貸家を借地権者として、利用していました。 地主様より、底地権を買い取ってくれないか?と言われ、 長男が買い取る意向により、長男には資産管理会社があり、 この資産管理会社で、融資を受け当該底地を取得しました。 底地取得後、父親の建物を取り壊し、その後すぐに収益物件のアパートを長男の資産管理会社が建設します。 【質  問】 底地を当該長男の法人で取得したので、その後、親の建物を取壊します。 ただ、取り壊しまで2か月くらいの期間がかかります。 取り壊しまでの間、土地を無償で使用貸借する契約を交わします。 この場合、父親の建物が取壊し滅失し借地権が消滅するまでの間は、 底地買取後速やかに父と長男の法人との間で、無償返還届を提出します。 借地権者の地位に変更の無い旨の申請書ではなく、無償返還にて届出した場合、 自然発生借地権が発生し、課税問題が生じるでしょうか? また、父親名義の建物は老朽化のため、取壊し、長男の法人の名義の 新たなアパート建物の一室に父親が通常賃貸にて居住しますが、 建物を取壊したタイミングで借地権は消滅しないでしょうけど、 取壊し後速やかに無償返還届出書を提出することにより、 借地権についての寄付又は受贈益等の課税問題が生じないとする認識でよろしいでしょうか? ご教示よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4560.htm
2024年10月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】■前提・1次相続(令和6年1月19日)被相続人 長男相続人 父、母、妹死因 高齢ドライバーの不注意による交通事故親族側の弁護士と相手側保険会社間での慰謝料請求金額をめぐり協議中(現状裁判にはいたっていないが、保険会社提示額との乖離があるため、 和解とはならず最終的には裁判で決定予定(申告期限となる11月19日以降の予定)分割案 全ての財産債務を父が相続する。現状まだ申告納付は行っていない。・2次相続(令和6年4月28日)被相続人 父相続人 妻(上記の母)、長女(上記の妹)死因 病死【質  問】慰謝料についての質問です。慰謝料の内訳としては、治療関係費、逸失利益(死亡直前の収入(給与、年金など)から将来利益を算出)、慰謝料(過去の判例、相場から算出)、葬儀費用、弁護士費用からなり合計で数千万円となります。①1次相続においてはこれらの慰謝料は非課税となるという理解でよろしいでしょうか。(国税庁TA№4111)仮に相続財産に該当するとなった場合、 すべての相続財産は父(2次相続の被相続人)が相続するという分割案であるため、2次相続においても未収金として計上すべきとなりますでしょうか。②2次相続においても、父(2次相続の被相続人)死亡時に慰謝料が確定していない、つまり請求できる権利が確定していないということで、 相続財産に該当しないという理解でよろしいでしょうか。(国税庁TA№4111のなお書き以降(被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中きまっていた場合)) 仮に決まっていたとしましても、上記①と同様の根拠から非課税となり得ますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁TA№4111
2024年10月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になっております。初めてのパターンなので教えてください。父、母、子(兄57歳)、子(妹50代)の4人家族で子(兄)よりの相続依頼事項です。彼の妹に障害があり施設にいました。その間に以下のことが発生しました。父 平成29年5月死去 預金残 38,838,578円母 令和元年7月6日死去 預金残 26,954,684円妹 令和6年7月26日死去 預金残 18,826,002円妹に障害があり、文字も書けない、さらにはコロナも相まって金融機関につれていけず、父母の預金は現在も金融機関に父母名義で預けてある。(残高証明書あり)【質  問】私の考えで間違いないか確認したいです。現状、父母の口座の預金は父母名義ですが、亡くなって以降に遺留分で相続したとみなして、妹には51,722,633円の預金があったとみなして妹を被相続人、兄を相続人として相続申告する。父母の死亡時には、基礎控除の範囲内なので未申告でも問題ない。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4152
2024年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①税務調査を受け5期分の修正申告を実施することになりました。②5期の途中(×2年)で繰戻還付請求を実施しています。③当初申告の状況は以下の通りです。×1年 +1,000(有所得)×2年 △4,000(欠損⇒前期の1,000円について繰戻還付請求を実施、        繰越欠損金3,000となった)×3年 △1,000(欠損)×4年 △1,000(欠損)×5年 △1,000(欠損)【質  問】基本的なことで恐縮ですが、以下ご教示ください。①5期それぞれにおいて否認指摘を500ずつ受け、加算修正申告する予定です。前提のような所得状況の場合、×2年に実施された繰戻還付請求額はそのままで修正申告するとの理解であってますでしょうか?それぞれ500円加算するとすると所得の状況と別表1の32の欄繰越欠損金の額は以下の通りとなると思っていますが、あっていますでしょうか?×1年 +1,500(繰越欠損金なし)×2年 △3,500(繰越欠損金3,500)×3年  △1,500(繰越欠損金5,000)×4年  △1,500(繰越欠損金6,500)×3年  △1,500(繰越欠損金8,000)②×2年に実施した修正確定申告書の別表7(1)の欠損金の繰戻額は当初申告のまま記載すると認識しています。その理解であってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 医薬品製造業の法人 資本金1億円以下 1基160万円以上の機械装置を購入 中小企業投資促進税制の適用要件を満たすものとする 【質  問】 1.特別償却を行う機械装置を、破損等で除却しやすいように 固定資産台帳に細かく分けて計上した場合、 その合計金額(1基)が160万円以上であれば適用可能でしょうか。 ※耐用年数は全て同じ年数 ※個々のパーツ単体では機能しない状態 2.固定資産台帳を分けて計上した場合、 申告書には合計金額(1基)を計上するべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 No.5433 中小企業投資促進税制 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2024年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 8月末決算、10月申告法人で、申告期限の延長はしておりません。 令和6年7月に代表者を変更したい旨、顧問先から要望があり、 代表取締役(父)を取締役へ、取締役(子)を代表取締役に変更を行いました。 決算日も近いので、翌期首(実際は9/12就任登記)に代表者変更登記を行い、 9月末に1度目の変更「後」の役員報酬月額を支給しました。 今期の令和6年10月(今月)、前期の業績が好調だったので、 先方に事前確定届出給与について話をしたところ、 今期の令和7年8月に事前確定届出給与(役員賞与)を支給できないか、 と相談がありました。 そこで、事前確定届出給与の届出の提出時期について、質問させてください。 【質  問】  代表取締役の変更は、臨時改定事由に該当し、 基本的に臨時株主総会(9/12の就任日)から1か月以内(10/12まで)に 事前確定届出給与の届出を提出しなければならないことになっています。 今回の事案は、既にこの届出期限を経過しているため、 この条文に当てはめると、事前確定届出給与の届出ができません。  ただし、もう一つの条文には定時株主総会を令和6年10月とした場合、 株主総会等の決議をした日(令和6年10月)から1月を経過する日(令和6年11月) または職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日(令和6年10月)から 4月後である場合には当該会計期間4月経過日等(令和6年12月)の いずれか短い日(今回は令和6年11月)が事前確定届出給与の提出期限となっています。 そこで、今回の事案は、臨時株主総会で月額報酬だけ決定し、 その後の定時株主総会(10月)に役員賞与を決議し、そこから1か月、 届出期限を延ばすことは可能かどうかについてご教示ねがいます。 私見としては、定時株主総会で改めて、今後1年の職務執行期間の委任契約と、 月額報酬と役員賞与を決定するというのが道筋と考えております。 また、事前確定届出給与の立法趣旨が利益調整を防止する点を重視するならば、 通常通りの期限内(定時株主総会決議をした日から1か月以内or期首から4か月以内)に届出を行うということで、特に立法趣旨を害していないようにも思えます。 以上、よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2024年10月18日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆様以下についてお教えください。【税目】法人税【対象顧客】NPO法人【前提】・ 3月決算のNPO法人にて請負業となる事業を行う・ 2025年1月にA型事業所の認可を受け障碍者雇用を開始する・ 請負事業は2024年9月から代表者1人で開始し、2025年1月以降は同事業を障碍者の方とともに継続・ 2024年9月までは事業を行っていないため青色の届出等は未提出・ NPO法人が行う事業で、従事する人員の半数以上が障碍者である場合は収益事業に該当しない【質問】① 今回のケースの場合 A・Bどちらと考えたらよいでしょうか。A2024年9月~12月に代表者が行う事業は、半数以上が障碍者ではないため収益事業に該当。2025年1月以降は、代表者と障碍者が同じ業務を行うこととなり、半数以上が障碍者となるため、2025年1月~の事業は代表者が行う部分も含めて、収益事業に該当しない。B2024年9月~12月は代表者が行う事業は、半数以上が障碍者ではないため通常は収益事業に該当。しかし、2024年9月~12月分は障碍者割合の要件は満たさないが、収益事業となりうる期間が4か月に限定されることから、「継続的に行われるもの」に該当せず、結果として収益事業に該当する要件を満たさない。2025年1月以降は、代表者と障碍者が同じ業務を行うこととなり、半数以上が障碍者となるため、2025年1月~の事業は代表者が行う部分も含めて、収益事業に該当しない。このことから、9月~12月の期間分も1月~の期間分も、いずれも収益事業に該当しない② 仮にBとなる場合障碍者雇用が進まないなどの理由により、5月以降も代表者1人で事業を継続することとなると2024年9月~2025年3月の期間全体の事業が収益事業に該当するのでしょうか?【根拠法令】法人税法2条13号法人税法施行令5条2項2号法人税法基本通達15-1-5
2024年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・豪雨で被害にあった取引先の支援のための支出・金額は100万円ほど・クラウドファンディングか直接取引先へ支出するか検討している【質  問】1.クラウドファンディング(リターン無し)に支出した場合は一般の寄付金として損金不算入の計算をするのでしょうか。2.FAQのQ7にある「被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として」支出する災害見舞金として、金額の基準はあるのでしょうか。 また、今回支出する予定の100万円が損金算入されるためには、どのような要件を充足すればいいのかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】[関係法令通達等]租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)-10 の3義援金に関する税務上の取扱いFAQ Q7
2024年10月18日
法人税・公益法人
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お世話になっております。以下、よろしくお願い致します。 【税 目】 法人税(浦田泉税理士) 【対象顧客】 NPO法人 【前 提】 当社は放課後デイサービス等を営むNPO法人です。県より「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」の入金がありました。 https://www.pref.ehime.jp/page/55944.html 【質問】 入金時の勘定科目についてです。 活動計算書→受取助成金等→「受取地方公共団体助成金」で良いでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。 
2024年10月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士),その他(国税通則法)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告の際、被相続人の生前に、被相続人から相続人が受け取った金銭につき、贈与とすべきか貸付金・預け金とするか判断が迷うような状況があります。もし被相続人から相続人が受け取った金銭を贈与として扱ったとした場合、時効を過ぎているものについては何もしない(贈与税申告もせず、相続財産にも加算しない)ことになると思います。一方、贈与税の時効が現時点で到来していない2018年分以降の贈与は贈与税の期限後申告を行う必要があるかと思います(そうしないと贈与であることが主張できないため)。【質  問】このような状況において、例えば2025年の秋に相続税の税務調査があった場合、2018年分の贈与税については、申告期限である2019年3月15日からすでに6年が経過していて時効を迎えていますが、もし税務調査にて贈与が否認され、貸付金もしくは預け金として相続財産に加算する必要が生じた場合、すでに納付した2018年分の贈与税については、時効のため還付を受けることができない、ということになるのでしょうか。それとも職権更正等で還付を受けることはできると考えてよいでしょうか。もし贈与税の還付を受けられないとなると、贈与税を支払い、さらに相続税も支払うことになり、二重に課税されてしまうことになりますが、これは仕方がないことなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法37条国税通則法70条
2024年10月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 資本金100万円の合同会社(出資者は代表社員である1名のみ) 定款には持分に関する定め無し前期末時点の剰余金は5,000万 現在の代表社員Aから子供Bに出資持分50%を譲渡して、Bを役員として追加予定です。 【質  問】 質問1 譲渡対価を50万(出資額の50%)とした場合、Bは時価との差額に贈与税がかかると思いますが、 時価は相続税評価額で計算してよろしいでしょうか。 またその場合、個人間売買なので取得原価=譲渡額なのでAに対してみなし課税は無しでよろしいでしょうか。 質問2 相続税評価額で譲渡した場合、Aは譲渡価額と取得価額の差額に対し申告分離の譲渡所得税がかかる。 Bは課税なしでよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.yamada-partners.jp/research-report/20240119#anchor03
2024年10月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員。副業にて不動産賃貸を実施【質  問】相続にて親より譲り受けた不動産(住居用マンション)を賃貸に出す際、以下のケースにおいて減価償却費の計算方法についてご教示いただきたい・取得価額が不明(当時購入時の契約書が残っている場合は、その契約書を参照?)・耐用年数が不明(こちらは登記簿謄本より計算?)・残存価格が不明(こちらも登記簿謄本より計算?)ご教示願えますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】不明
2024年10月17日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・前期に取得したソフトウェア(取得価額:9,150,164円)・前期において、取得価額全額9,150,164円を対象に税額控除をした。・前期の減価償却額:152,502円・今期に事業再構築補助金が確定交付として5,750,000円入金【質  問】①今期の圧縮損は、いくらになるのでしょうか?前期に取得価額を対象に税額控除をしたので、圧縮記帳ができないのではと心配です。。②前任税理士が、前期に取得価額全額を対象に税額控除を処理してしまっていて、、もし今回、圧縮記帳ができない、若しくは、少額しか摘要できない場合の対処法などあれば、ご教授頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・措置法通達64(3)-18 特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用
2024年10月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A社が、子会社Bを設立する予定です。子会社Bは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業」を行う為、赤字が見込まれる事から、グループ通算制度の適用を目指しています。※赤字が見込まれるB社を設立する理由は、B社設立によるA社へのシナジー効果です。【質  問】子会社Bは普通法人との記載は、国税庁「グループ通算制度に関するQ&A」にあります。一般社団法人は適用対象外とまでは読み込めたのですが、子会社Bの形態が合同会社の場合は、適用対象になるのか否かをお教えいただきたくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】グループ通算制度に関するQ&A
2024年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん。こんにちは以下について教えてください。税目:法人税対象顧客:法人質問:元妻(元役員)から法人(代表者元夫)へ元妻が法人利益に貢献したとして、法人を被告として訴えを提起し、最終的には和解し、解決金として法人から300万円の支払いを行いました。法人の経費として計上してもいいかどうかをご教授ください。補足として代表者個人に対しても訴えが提起され個人で解決金の支払いを行っています。よろしくお願いします。
2024年10月17日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・8月決算法人 ・第1期は2022年8月期、第2期は2023年8月期で、いずれも申告を行っていなかった。 ・2024年8月に、第1期(2022年8月期)、  第2期(2023年8月期)の申告を行い、第2期分において、  本来であれば第3期(2024年8月期) に中間納付をすることになるような税額(20万円超)が発生した。 【質  問】 上記前提の場合における、2024年8月期法人税申告書の記載としては、 どのようになるのでしょうか? 別表一においては、中間申告分の法人税額を記載するのでしょうか? 別表五(二)においては、 中間申告分は未納である場合の記載をすることになるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/01.htm https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/05_2.htm
2024年10月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は法人の建設業です。簡易課税を選択しております。【質  問】自社が請け負った建設工事を下請け業者にすべて丸投げした場合の簡易課税の消費税の課税区分は第三種でよろしいのでしょうか。材料代は下請け業者が負担します。当社は、材料代は負担しません。契約は、施主(法人)と当法人が契約しております。当法人は数回のみ、現場の調査にお伺いするのみです。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-5(2)
2024年10月17日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業者(サービス業) 令和3年課税売上 600万円 令和4年課税売上 1200万円(上半期600 下半期600) 令和5年課税売上 1600万円(上半期800 下半期800) インボイス登録(令和5年10月1日) 令和5年分は10月以降の取引について、令和6年3月15日までに原則課税(2割特例)で申告 【質  問】 現時点で簡易課税制度選択届出書を提出しておりませんが、 試算したところ簡易課税(みなし仕入れ率50%)の方が有利になります。 令和6年中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和6年分から簡易課税制度を適用できますでしょうか? それか、令和4年の課税売上が1000万円をこえているので、 そもそもインボイス登録の有無に関わらず令和6年は課税事業者になるため、 令和7年分からの簡易課税制度の適用になるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー6505 の 手続き の 5段落目。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けた適格請求書発行事業者の  この経過措置(2割特例)の適用を受けた課税期間の翌課税期間中にこの届出書を提出すれば、  その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
2024年10月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①令和5年11月中に法人成り、インボイス登録済み②法人成り時に、固定資産の売買【質  問】①個人事業主の廃業届提出により、事業廃止の翌日にはインボイス登録は、その効力を失う。②上記①の場合、法人が売買により引き継いだ固定資産の仕入税額控除は、80%になるのでしょうか。法人は設立時にインボイス登録済であります。【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の2第10項2号インボイスQ&A 問11
2024年10月17日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さんお世話になっております。下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】①個人名義でしか仕入れることのできない商品を 代表者個人(以下、甲)が現金またはカードで購入②当該仕入れた商品は商品代金分を甲が代表を務める法人(以下、乙)が甲にそのまま支払い、 乙の棚卸資産として乙が販売  仕訳上は甲を通さず、   仕   入1,000,000/現金1,100,000   仮払消費税100,000/  で計上③当該資産の仕入先はインボイス登録事業者④仕入先より発行されるインボイス(レシート)には宛名が甲宛となっている【質  問】以上の取引において、甲あてに発行されたインボイスをそのまま乙において仕入税額控除することは可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
2024年10月17日
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