税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人:母(父は以前死亡)
・相続人:長男(別居)、長女(同居)
・母が老人ホームに3年前に入所
・母が老人ホーム入所直前に居住していた家屋及び土地は母が所有
・上記の家屋は1年前に賃貸併用住宅に母名義で建替え
・長女家族は母が老人ホーム入居前から同居し、家屋建て替え後も居住
・長女が当該家屋とその敷地を相続予定
【質 問】
小規模宅地等の特例については、
被相続人が老人ホーム入居後に賃貸併用住宅に建て替えたので、
国税庁タックスアンサー№4124の「特定居住用宅地等」(注1)のカッコ書き
「被相続人の居住の用に供されなくなった後に、事業の用または
新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除きます。」
に該当することになり適用除外になると思いますが、
被相続人が老人ホーム入居直前に居住していた専用住宅を賃貸併用住宅に建替え、
その賃貸併用住宅が自用部分と賃貸部分に区分登記されていた場合は、
その自用部分に対応する敷地について特定居住用宅地として
特例の適用を受けることは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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