税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、役員社宅兼会社事務所として利用する目的で、
土地および家屋を所有しています。法人Aの役員Bが
この家屋の一部を社宅として利用する予定です。
【質 問】
質問1
本件のような土地および家屋を所有する法人Aが役員Bから
徴収する予定の通常の賃貸料の計算にあたり、
所得税基本通達36-40の注書に記載の「家屋だけ又は
敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は
敷地だけについて上記の取扱いを適用する。」の家屋だけを
貸与した場合の取り扱いを適用した際、通常の賃貸料とは
認められず、役員給与課税の対象になりますでしょうか。
質問2
本件のような自社の土地および家屋を役員に貸与する場合、
建築直後で固定資産税評価額がないため、近隣の類似する
構造・面積等の賃貸物件の賃料相場(固定資産税評価額ではなく
実際の賃料)の平均を通常の賃貸料の計算として使用することは、
所得税基本通達36-42(3)の射程に入るのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
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