[soudan 10238] 店舗改装費の資産区分
2025年4月18日

相談会の皆様

いつもお世話になりありがとうございます。

店舗改装費の資産区分を教えてください。


【対象】個人

【税目】所得税

【前提】

・キャパ14名程度の居酒屋(カウンターのみ)を営んでいたが、

 改装してキャパ17名の焼き鳥屋(カウンターのみ)にする。


・店舗は賃借物件であり、自己所有ではない。


・以下のような工事を1つの建築業者に依頼し、工事を行ってもらう。

A 既存のエアコン(天井埋込型)や配管をずらし、

 新しいエアコン(天井埋込型)を1つ増設する

 (工事の請求書では「空調設備工事」に区分されており、

 細目では「エアコンや配管の移動の費用」と「増設」の費用は区分されている)


B カウンターや仕切り壁などの「内装の一部」を取り壊し、新しくカウンター、仕

切り壁を作る


C 照明をたくさんつける(ダウンライトやシーリングライト)

 (工事の請求書では全て「電気設備工事」に区分されている)


D 既存の厨房機器の配置を変え、追加で購入する

 (ワインセラー、ガスレンジ、作業台、棚等)


・経営力向上計画B類型の適用を考えている


【質問】

1.

経営力向上計画B類型は「新品の取得」が要件かと思いますが

資本的支出も対象でしょうか?


2.

Aの空調設備工事について、どの処理が正しいでしょうか?

①ひとまとめで「空調設備工事(付属設備勘定)」で処理する

②「エアコンや配管の移動」は「修繕費」、「増設するエアコンのみ」を「空調設備

工事(付属設備勘定)」とする

③どちらでも良い

④その他


3.

上記2について、

新たな空調設備工事を「新規取得」として処理するのでしょうか?

それとも「資本的支出」として処理するのでしょうか?

回答が①であれば、資本的支出、

②であれば新規取得になるような気がします。


4.

Bの工事について、どの処理が正しいでしょうか?

①取り壊し費用は除却損として計上し、新しいカウンターや壁は「内装の新規取得

(建物勘定)」として処理する

②ひとまとめで「内装の資本的支出」として処理する。

③どちらでも良い

④その他

なお、①の場合、BSに計上していた既存の内装の内、

カウンターや仕切り壁として合理的に按分できる金額を

除却損に計上すべきでしょうか?


5.

Cの工事ついて、どの処理が正しいでしょうか?

①ひとまとめで電気設備工事(付属設備)として処理する

②個々の照明の金額が10万円未満なので消耗品費で処理する

③どちらでも良い


6.

Dの厨房機器について、どの処理が正しいでしょうか?

①ひとまとめで「厨房機器(機械装置)」で処理する

②「既存の厨房機器の配置換え」は「修繕費」、「新しい厨房機器のみ」はひとまと

めで「機械装置」とする

③「既存の厨房機器の配置換え」は「修繕費」、

 「新しい厨房機器」は一つ一つ勘定科目を振り分ける(例:ワインセラー 器具備

品)

④どちらでも良い

⑤その他


7.

上記の「ひとまとめ」で処理したものについては、

その「ひとまとめした金額」で税額控除の適用可否を判断して良いでしょうか?

(例 付属設備であれば60万円以上であれば適用可)


よろしくお願い致します。




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