相談会の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。
店舗改装費の資産区分を教えてください。
【対象】個人
【税目】所得税
【前提】
・キャパ14名程度の居酒屋(カウンターのみ)を営んでいたが、
改装してキャパ17名の焼き鳥屋(カウンターのみ)にする。
・店舗は賃借物件であり、自己所有ではない。
・以下のような工事を1つの建築業者に依頼し、工事を行ってもらう。
A 既存のエアコン(天井埋込型)や配管をずらし、
新しいエアコン(天井埋込型)を1つ増設する
(工事の請求書では「空調設備工事」に区分されており、
細目では「エアコンや配管の移動の費用」と「増設」の費用は区分されている)
B カウンターや仕切り壁などの「内装の一部」を取り壊し、新しくカウンター、仕
切り壁を作る
C 照明をたくさんつける(ダウンライトやシーリングライト)
(工事の請求書では全て「電気設備工事」に区分されている)
D 既存の厨房機器の配置を変え、追加で購入する
(ワインセラー、ガスレンジ、作業台、棚等)
・経営力向上計画B類型の適用を考えている
【質問】
1.
経営力向上計画B類型は「新品の取得」が要件かと思いますが
資本的支出も対象でしょうか?
2.
Aの空調設備工事について、どの処理が正しいでしょうか?
①ひとまとめで「空調設備工事(付属設備勘定)」で処理する
②「エアコンや配管の移動」は「修繕費」、「増設するエアコンのみ」を「空調設備
工事(付属設備勘定)」とする
③どちらでも良い
④その他
3.
上記2について、
新たな空調設備工事を「新規取得」として処理するのでしょうか?
それとも「資本的支出」として処理するのでしょうか?
回答が①であれば、資本的支出、
②であれば新規取得になるような気がします。
4.
Bの工事について、どの処理が正しいでしょうか?
①取り壊し費用は除却損として計上し、新しいカウンターや壁は「内装の新規取得
(建物勘定)」として処理する
②ひとまとめで「内装の資本的支出」として処理する。
③どちらでも良い
④その他
なお、①の場合、BSに計上していた既存の内装の内、
カウンターや仕切り壁として合理的に按分できる金額を
除却損に計上すべきでしょうか?
5.
Cの工事ついて、どの処理が正しいでしょうか?
①ひとまとめで電気設備工事(付属設備)として処理する
②個々の照明の金額が10万円未満なので消耗品費で処理する
③どちらでも良い
6.
Dの厨房機器について、どの処理が正しいでしょうか?
①ひとまとめで「厨房機器(機械装置)」で処理する
②「既存の厨房機器の配置換え」は「修繕費」、「新しい厨房機器のみ」はひとまと
めで「機械装置」とする
③「既存の厨房機器の配置換え」は「修繕費」、
「新しい厨房機器」は一つ一つ勘定科目を振り分ける(例:ワインセラー 器具備
品)
④どちらでも良い
⑤その他
7.
上記の「ひとまとめ」で処理したものについては、
その「ひとまとめした金額」で税額控除の適用可否を判断して良いでしょうか?
(例 付属設備であれば60万円以上であれば適用可)
よろしくお願い致します。
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