[soudan 10296] 運転免許取得費用の給与課税について
2025年4月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
IT業を営む社長1人だけの法人です。
取引先の訪問のために運転免許を取得予定です。
【質 問】
運転免許を取得するのにかかる費用(自動車学校の費用を含む)について、
運転免許がなければ業務に支障が生じると判断される場合には、
給与課税にならない可能性があるのでしょうか?
事実認定の問題かと思いますが、税務通信に下記記載がありましたので、
給与課税にならない可能性もあるのかなと思いご質問させていただきました。
(リスクがあることは承知しております。)
【参考条文・通達・URL等】
税務通信3597号学ぼう!
経理マンのための源泉所得税入門 第12回 現物給与の取扱い(4)
経理課員が自動車運転免許を取得するための費用の負担
⇒一般的には取得費用の負担により受けた経済的利益は、
給与として課税(源泉徴収)する必要があります。
ただし、運転免許がなければ経理課員としての業務に
支障が生じると判断される場合には、課税(源泉徴収)する
必要はないものと考えます。
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