税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●当社は建設工事業を営む中小企業(資本金1,000万円、従業員10人)です。
大会社の子会社・関連会社ではありません。3月決算です。
●当期 R6年4月~R7年3月
●A工事について
請負金額2億円。見積総工事原価は1.6億円
工期は、R6年4月~R7年6月(1年3か月)
当期末では完成せず、未完成の状態である。
当期末での発生工事原価は0.8億円(進捗度50%)。
●前期まですべての工事について工事完成基準を適用してきた。
(今までに工事進行基準を適用したことはない)
●当社が請け負った工事に「長期大規模工事」はない。
【質 問】
A工事について工事進行基準の適用を検討しています。
法人税の計算上、下記の点についてご教授くださいますよう
よろしくお願い申し上げます。
質問
●A工事について工事進行基準の適用は可能でしょうか?
●A工事以外の工事については工事進行基準または工事完成基準を
任意に選択することは可能でしょうか?
●工事進行基準の適用について、継続適用の要件などはありますでしょうか?
今期、A工事について工事進行基準を適用したとした場合、
翌期以後はA工事以外のすべての工事について工事完成基準を適用する予定です。
●当社には新収益認識基準の適用はない、と考えてよろしいでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/F.pdf
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