税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・卸売業を行う法人のクライアントです。
・代表の配偶者に対して他のアルバイトと同様に時間給で給与を支払っていました(月10~12万円ほど)
・配偶者は主に経理や在庫管理、出荷作業等を担当してします。
経理を担当しているため、みなし役員に該当するリスクがあると考えています。
・みなし役員に該当するリスクから今期より月10万円の定額で給与を支払うことを検討していました。
・配偶者が出産し、出勤時間の減少、出勤できない月が出てくる可能性が生じています。
【質 問】
①経理をしていることでみなし役員と判定されるリスクは高まるのでしょうか
(私が接している範囲では経営上の重要な意思決定には関与していないと考えています。
ただ、内部の正確は状況は把握できていないのでリスクはあると考えています)
②出勤が不安定になると見込まれる場合、
・みなし役員に該当するリスクを考え出勤の有無を考えず定額で給与を支給する場合。
・みなし役員ではなく従業員であると明確にするために時間給又は正社員と同様に欠勤時は減額して支給する場合。
前提を踏まえて上記のそれぞれの場合で、代表の配偶者がみなし役員と断定できないときはどのように判断するべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
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