[soudan 10122] 生命保険金の請求前に受取人が死亡した場合について
2025年4月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


家族構成は父、母、長男、二男、三男

令和6年6月2日 二男死亡

令和6年7月19日 父死亡


生命保険契約の内容

契約者(保険料負担者)・・・父

被保険者・・・・・・・・・・二男

満期保険金受取人・・・・・・父

死亡保険金受取人・・・・・・父


二男の相続税は非課税見込み

父の相続税は課税見込み


【質  問】


二男が死亡したときの死亡保険金受取人は父であるが、保険請求前に死亡してしまった。

父が死亡前に請求し受け取っていれば一時所得となるところですが、

請求前に死亡してしまったため、この保険請求権は父の本来の

相続財産とすべきと考えておりますがいかがでしょうか。

また、この保険請求権を母が相続し保険金を受け取っていますが、

本来一時所得の対象となる当該生命保険金請求権を相続した母は、

所得税の申告が必要であるかご質問させていただきます。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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