[soudan 10125] マイホーム控除の特例について
2025年4月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人Aがマイホームを売却しました。
このマイホームは土地は個人Aが100%、
建物は個人Aが50%、Aの父が50%の所有権がありました。

Aの父はこの建物には居住しておらず、またAとAの父は生計を一にしておりません。

【質  問】

建物が共有名義であっても、個人Aはマイホーム控除の特例を利用することはできますか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!