[soudan 10205] 裁判所からの情報提供命令による提供報酬の課非について
2025年4月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


○ 銀行に情報提供命令(民事執行法207条)による債務者の情報提供命令がありました。

○ 情報提供命令とは、裁判により勝訴した債権者が、

債務者に債権の支払いを求めても支払いをしてくれない場合において、

財産の状況を裁判所から債権者に通知する制度として規定されています。

○ 銀行は裁判所に情報提供をする際に、裁判所に対して、

報酬等支払請求書(裁判所から提供されるフォーム資料)により

1件2000円を請求する事ができます。


【質  問】


○ 銀行から当該受け取る手数料2,000円は課税ですか?という質問がありましたが、

事業者(銀行)が国内において行う役務提供で、

請求先が裁判所であっても課税になると考えましたが、

一方で消費税法別表第2の第五項(参考条文)などに該当する役務提供として

非課税になることはありませんでしょうか。

若しくは他の規定により非課税となるのか、

当初の考え通り課税となるかについてご教授ください。


【参考条文・通達・URL等】


別表2

五 次に掲げる役務の提供

イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、

法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)

(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定


(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習


(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写


(4) 裁判その他の紛争の処理


ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

ハ 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第4項(執行官)又は公証人法(明治41年法律第53号)第7条第1項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!