[soudan 10132] 短期前払費用に該当するかどうか
2025年4月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

4月決算の法人
動画作成を主に行う
AIを使用できるサービスで年額30万円(1年契約)の支払いを4月にしました。
AIで画像の生成等ができ、提案資料の作成やそもそもAIで
どの程度のことができるのかを確認するために使用します。

【質  問】

[soudan 08711] 短期前払費用の特例の適用についてに
類似する質問かとは思いますが、回答が確認できませんでしたので質問いたしました。

上記支払いについて短期前払費用の適用は可能でしょうか?

月によって使用する頻度が異なるため、「等質等量」に該当するか懸念がございます。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.zeiken.co.jp/news/24923929.php



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