[soudan 10132] 短期前払費用に該当するかどうか
2025年4月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
4月決算の法人
動画作成を主に行う
AIを使用できるサービスで年額30万円(1年契約)の支払いを4月にしました。
AIで画像の生成等ができ、提案資料の作成やそもそもAIで
どの程度のことができるのかを確認するために使用します。
【質 問】
[soudan 08711] 短期前払費用の特例の適用についてに
類似する質問かとは思いますが、回答が確認できませんでしたので質問いたしました。
上記支払いについて短期前払費用の適用は可能でしょうか?
月によって使用する頻度が異なるため、「等質等量」に該当するか懸念がございます。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/news/24923929.php
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